司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

合同会社の本店移転と代表社員の住所変更 その2

2023年09月15日 | 株主総会

おはようございます♪

早速先日のつづきデス。

 

登記懈怠にならず、本店移転と代表社員の住所変更の登記を申請する方法。。。。
どう思われますかね??(^^;)

できるに決まってるでしょ!!。。。と思われる方。。。もったいぶってスミマセン m(__)m

 

まぁ~ね~。。。理屈としてはできるハズなんです。。。(~_~;)

どうしてかというとね。。。今は、本店移転登記をしても「会社法人等番号」は変わらなくなったじゃないですか??
なので、合同会社の本店移転登記の申請書に代表社員の現在(旧管轄)の「会社法人等番号」を記載すれば、代表社員の本店移転が終わった際(=登記記録が確認できるようになった時点)に、その「会社法人等番号」を見ると、新しい登記記録に変わっている。。。というワケ。

つまり、合同会社の登記申請と代表社員の登記申請(本店移転)を同時に申請することもできるハズというコト。。。(◎_◎;)
(前回の(2)の申請方法のタイミングを、代表社員の本店移転の時点にずらすという感じです。)

ただし、そういう申請をしたら、旧管轄の方では代表社員である会社の登記記録は、「ずぅぅ~っと登記中」になっちゃう。
で。。。その状態は代表社員の本店移転登記が終わるまで続くんですよね。。。当たり前ですケド。

コレって、法務局側としては、結構迷惑なんじゃないのかなぁ。。。。(^^;)

 

。。。しかし、クライアントからのプレッシャーもなかなかのモノでして。。。(;´Д`)
負けました _| ̄|○

もっとも、今回は、合同会社と代表社員(株式会社)の旧管轄は同一だったので、代表社員の方の登記が終わった時点は確認できる。。。という事情があり、「お願いメモ」を付けて、2社の登記はまとめて申請することになりました。

 

とはいえ、代表社員と管轄の異なる合同会社もあり(自社の本店移転登記はなく、代表社員の住所変更登記のみ)、そちらに電話で伺ったところ、やっぱり、代表社員の本店移転登記が終わったかどうかがタイムリーには分からない。。。。と。

しかも、代表社員の本店移転登記は、管轄外移転ですからね。。。それなりに時間もかかる。。。(;_;)
その間に、合同会社の登記の補正日(=完了予定日)が到来しちゃう可能性が高い。。。(却下もできる)。。。なので「むぅぅ~。。。。代表社員の登記が終わってから申請してくださいよぉ!!」ということになり、そちらは、代表社員の登記後に申請することになりました。

登記期限はおそらく守れませんケドね。。。(>_<)
でも、それも基本的には法務局側の都合によるモノなんで、過料通知は来ないでしょ???(^^♪

 

というワケで、代表社員の住所変更の際に登記事項証明書の添付が必須だった頃や、代表社員の会社法人等番号を申請書に記載すれば良い。。。とされても、本店移転で会社法人等番号が変わってしまった頃には、基本的にできなかったコトが、今は一応できるようになっておりマス (;^ω^)

こういうハナシは、いまでも頻繁に管轄外本店移転がある「東京ならでは」というコトのような気がしますが。。。。ワタシとしても、理屈ではできるとしても、法務局側で対応してもらえるのかな。。。と悩んでいたので、一応ご紹介いたしました!!!

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