おはようございます♪
本日は、知人の司法書士サンから聞いた特例有限会社のハナシ。
なんだかね。。。ご本人もですケド、ワタシも納得できないので、皆様のご意見を伺いたいと思っておりマス。
では始まり~♪
取締役AB 代表取締役A という特例有限会社がありまして。。。取締役Bサンが「10月31日をもって辞任」したのだそうです(10月31日は仮デス)。
後任の取締役は選任しないというコトでして(定款規定上もそれでOK)。。。とすると、取締役Bの辞任と代表取締役Aの氏名抹消の登記が必要になるじゃあないですか?
。。。で、知人Sサンは、
10月31日 取締役B辞任
11月1日 代表取締役Aの資格氏名抹消
という登記を申請したのだそうです。
ところがっ!!!
補正。。。。(@_@;)
何がモンダイかと言うと、代表取締役Aの氏名抹消の日付は10月31日になる。。。。ってコトなんですって!?
皆様どう思われますか?
Sサンは、Bの辞任の効力が発生するのは10月31日の24時だから、Aの氏名抹消は11月1日の0時じゃないんですか?。。。と仰っていて、ワタシも「そうだよね~。。。」と思いました。
。。。でね。。。
例えば、取締役が交代する場合でも「10月31日をもって辞任するB取締役の後任としてCを選任する(就任承諾済み)」という決議があったとしたら、Cの就任日は11月1日なんだから、それと同じじゃないの?。。。って反論してみて!。。。というと。。。
結果。。。「だめでした(;_;)。。。。取締役が交代する場合には退任と就任の2つの行為があるケド、代表取締役の氏名抹消の場合は必ずBの辞任日と同日(=同時)になるんだ。。。と言われちゃいました。」。。。なのですって。
ぇぇぇえ~っ!?
そんな話聞いたことないケドなぁぁ~。。。( 一一)
モンダイは、Bの辞任の効力がどの時点で発生したかってコトであって、それが1日の終わりだったら、氏名抹消の日付は翌日になりませんか?
あ!そうそう。。。新株予約権の期間満了による抹消登記の原因日付も満了日の翌日になりますよね?
それも同じじゃないのかしら???
まぁ~ね。。。実際は、1日の途中で辞任するケースが多いのかも知れず、その場合は確かに「辞任と同日に氏名抹消」となりますケドも。。。。しかしっ!!!法務局のヒトの理屈は変じゃないでしょうか?
ただ、この前のハナシじゃないケド、そんなコトはわざわざ解説されないワケで、「ダメだ」と言われると、それ以上は反論できませんでしょ!?
ワタシが知らないだけで、代表取締役の氏名抹消は特殊なんですかね????
納得できません。。。。ぶつぶつ。。。。(-"-)
ご意見をお寄せくださぁ~~い m(__)m m(__)m
私は登記所見解に賛成です。Bが代表取締役のとき、11月1日退任としませんよね。それと同じです。
10月11日の千代田セミナーに出席いただきましたよね。そのレジュメ7頁を再確認ください。新株予約権の行使期間の満了や存続期間の満了を翌日にするのが過去の先例を誤って理解した間違い登記だと思っています。
1.終わりだけの登記は、その日付
10月31日24時に任期満了退任→31日退任
10月31日最終時に解散→31日解散
2.終わって始まる登記は翌日付
31日24時退任、翌月1日0時就任→1日重任
3.減資の登記先例
旧商法時代は減資公告期間満了時に減資の効力発生。2億を1億に減資は、2億は31日まで、1日から1憶だから、2と同様に始まった1日変更と登記する。
4.存続期間や行使期間満了
1の終わりの登記だから31日満了が正しいのに、3の先例の影響で翌1日満了の登記となった。新株予約権の行使期間満了も同じ。
5.10月31日をもって解散という期限付解散は否定され、存続期間の登記の受理となった。
これを「存続期間10月31日まで」と登記すると、存続期間満了による解散日が11月1日になり、清算事務年度が11月2日開始となり、会社の想定外の事態になる。
6.ついでながら、解散は終わりの登記、清算人の就任は清算の開始という始まりの登記、だから同時と扱われていない。
え~と。。。(~_~;)
ワタシの感覚ですと、ちょうど解散と清算人の就任の感覚でございまして。。。
Bが辞任したからこそ、Aの氏名抹消が必要になるんですよね?。。。とすると、始まりの登記ではありませんケド、同時ではあっても、順序としては絶対にBの辞任が先ってコトになるのではないかと思うのです。そういう場合って、(順番があるのだから)後の登記は翌日付になると思っておりました。
ただ、法務局のヒト。。。そこまで深く検討されてますかねぇ~???
難しいです。
実は金子先生が最近研究されているのは存じていたので、きっと何かコメントがあるだろうな~。。。と、ドキドキしておりました。
いつもありがとうございます。