司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

大きい「ケ」から小さい「ヶ」へ。。。その2

2013年05月30日 | 商業登記

おはようございます♪

まずは、お知らせ。
先日の記事について、金子先生からご指摘を受けました。
(ワタシが恥をかかないように、こっそりメールしてくださいまして。。。ありがとうございましたm(__)m)

内容については、記事の方に追記いたしましたので、ご覧ください。

モンダイの記事はこちら⇒ http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/c9945214722bc556c914bf7c5d1306b5

 

それでは、昨日の続きです。

え~。。。実は、この会社サン、近所(=同じ町内)に支店を設置することになりましてね。。。
ぃや。。。とっても珍しいケースだと思います。
そもそも、支店を設置する会社自体が少ないんでね。。。
個人的には、支店登記の登記事項が減って、登記の頻度も減りましたから、支店登記は増えるんじゃないかと思っていたんですけれども、全く増えてないような気がしていますから。。。

という中で、本店と同じ町内に支店を設けるなんて。。。なのです。

で、支店登記の時にですよ。。。「●ヶ谷」にするか「●ケ谷」にするか。。。モンダイでしょ!?
正しい表記が「●ヶ谷」だからといっても、それって同じ町名なのに本店の表記と違う。。。変ですよね!?
一方、本店と同じ表記に。。。とすれば、正しくない所在地を積極的に登記することになっちゃいます。。。。なので、コチラもちょっとなぁ~。。。(~_~;)

だったら、本店の表記を「●ヶ谷」に変えれば全て丸く納まりますんでね。。。
今回本店の方を「●ヶ谷」に変え、支店も「●ヶ谷」で登記することになりました。

ただね。。。
結果としてこんなことになっているクライアントサンはいくつかありますが、それを直すって、実は初めてなんですよ。。。

それで、イロイロ考えてしまいました。

カタカナの字が大きいか小さいか。。。
このハナシですね。。。
不動産登記の場合、商号やら本店の「大きい文字と小さい文字は区別しない」というコトだったと思うんですよね。
(その辺の本を探してみたけど、これに関する記述は見つかりませんでした(~_~;))

例えば、
商業登記(本店):東京都港区●ヶ谷一丁目1番1号
不動産登記(所有者の住所):東京都港区●ケ谷一丁目1番1号

のような場合、所有権移転登記を申請する前提で登記名義人住所更正(いわゆる「名変」)の登記は要らないですよね?

ってコトは、今の表記が間違っているワケじゃないので、「更正」じゃなくて「変更」なのでしょうか?
それとも、取締役の氏名を俗字等から正字に引き直す場合のように、同一性があっても表記を変えるなら手続上「更正」になるのか?

この前から、何だか混乱しちゃってるんですよね。。。
そもそもの発端はコレ⇒ http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/e68a48d3997cd016365a671214ccae8c

ケースは異なりますケド、「変更」か「更正」か。。。

むむむ。。。。。続きはまた明日^_^;

コメント (6)    この記事についてブログを書く
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 大きい「ケ」から小さい「ヶ... | トップ | 大きい「ケ」から小さい「ヶ... »
最新の画像もっと見る

6 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
Unknown (肉球仮面)
2013-05-30 10:12:52
> 不動産登記の場合、商号やら本店の「大きい文字と小さい文字は区別しない」
> というコトだったと思うんですよね。

 所有権移転登記を申請する前提の「名変」が不要なのかどうかは、経験がないのでよく知りまへんねやが (恐らく要らんのんでしょうな)、“区別しない” と言い切ってしもうて構へんのんかどうかは疑問が残るんとちゃいまっしゃろか。

 「名変」の要否とは別の話になりまんねやが、例えば、甲区1番にAはんを所有者とする登記があって、甲区2番には所有権一部移転でBはんが持分2分の1を取得した旨の登記があるとしますわな。で、次に甲区3番で 『A持分全部移転』でBはんが更に持分2分の1を取得した登記をする場合、通常なら甲区3番のBはんの肩書きは 『所有者』 になりますわな (甲区2番のBはんの肩書きは、言うまでもなく 『共有者』 )。

 ところが、甲区2番のBはんの住所が “●ケ谷 (大きいケ) ” になってたのを、甲区3番では “●ヶ谷 (小さいヶ) ” で申請した場合には、甲区3番のBはんの “肩書き” は 『共有者』 になる筈でっせ ( 『所有者』 とはならない)。これは、コンピュータが “大きいケ” と “小さいヶ” を区別して、“甲区2番のBはん” と “甲区3番のBはん” は別人 (住所が異なる同姓同名の人間) と判断するからなんやそうでおます。

 まぁ、細かい違いで実質には何の影響もおまへんが、依頼人によっては 「なんでワシの肩書きが所有者になってないねんっ!? ワリャー、エエ加減な申請さらしたんちゃうのんかいっ!」 と仰せのお方もあるやも知れませへんさかいな、私はなるたけ事前にご説明申し上げるようにしとりま。


Unknown (charaneko)
2013-05-30 10:57:32
肉球仮面さん、こんにちは♪
いつもコメントありがとうございます。

ご承知かとは思いますが、ワタクシ、現在、不動産登記の案件をたくさん受託するワケではないので、昔(←昔はバンバンやってました)の記憶で書かせていただきました。(紙の時代のハナシ)

ただ、少なくとも、コンピュータさんは、大きい字と小さい字を区別するのだそうです。
なので、「A持分全部移転」のような目的の場合、所有者が甲土地はAで乙土地はA’だったとしたら、甲と乙の持分移転の申請は分けないとダメ。。。という事例がありました。(←コンピュータさんの事情)

。。。というワケで、今はすべてコンピュータ化しているんで、取扱いは変わっているのかも知れません。
一応、アナログ時代はそうだった。。。という前提でお読みいただければな。。。と思います ^_^;
Unknown (とおりすがり)
2013-05-30 18:09:17
厳密には、「ケ」と「ヶ」は違う文字だったかと。
漢字とカタカナとの違いです。
前者はJIS基準では漢字扱い、後者はカタカナ扱いです。
Unknown (charaneko)
2013-05-30 18:59:54
とおりすがりさん、コメントありがとうございました。
むむむ。。。何かとても難しいハナシになっていませんか?
そうなると、片仮名の「ケ」は存在しないってコト?
スミマセン。。。分かりません。。。ごめんなさいm(__)m
Unknown (とおりすがり)
2013-05-31 13:32:37
いえ、カタカナの「ケ」もあります。
ですが、例えば「はとがや」を「鳩ケ谷」とした時の「ケ」はカタカナではなくて漢字、ということです。

勿論、カタカナが入る地名、人名などもあるので、その時はカタカナでしょうけれど、同じ文字とは言えない場合があり、その場合には間違いなく更正ではなく、変更なのだろうと思う次第です。ま、そこまで誰も考えないでしょうけれど。
Unknown (charaneko)
2013-05-31 16:12:18
とおりすがりさん、何度も申し訳ありません。
面白いですね~♪
初めて知りました。

「ケ」には漢字として使われる場合とカタカナとして使われる場合があるってコトのようですね。
見た目は同じだから、使われ方によって判断するんでしょうかね~?
勉強になりました m(__)m

ちなみに、参考になるHPを見つけたので、他の皆様のためにご紹介しておきますね♪
http://attic.neophilia.co.jp/aozora/task/small_or_large/2007_list.html#ninshiki

それにしても、今回のハナシは難解になってしまいました。同一性が覆ってしまいますよね。。。困ったわ。。。(~_~;)

コメントを投稿

商業登記」カテゴリの最新記事