司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

特例有限会社の役員変更。。。その2 代表取締役の辞任!?

2016年11月15日 | 商業登記

おはようございます♪

本日も、知人Sサンから相談を受けたオハナシでございます。
最近、Sサンから相談のメールが良く来ます。
「商業登記のオシゴトは少ないですよ」。。。と言いつつ、結構あれこれやってらっしゃる。。。(~_~;)。。。しかも、結構ビミョ~なケースもありまして、ワタシ自身、良く分からないコトもあり。。。。

そこでっ!!
せっかくなんで、ブログのネタに使わせてもらおう♪。。。と思いついちゃった。。。という次第でございます。
Sさん、ありがと~ m(__)m。。。って、本人には言ってませんけど。。。ははは。。。

。。。というワケで、今回も特例有限会社です。

内容はこんな感じ↓

取締役ABC
代取AB
(定款 代取1名以上、取締役2名以上)

7月1日(仮)にCが死亡して、10月31日(仮)にAが代表取締役のみ辞任しました(←株主総会の承認あり)。
。。。んで、これを一括申請するケースを想定してくださいませ。

Sさんからは

結論1 
 7月1日 取締役C死亡、10月31日 代表取締役A辞任
 (結果: 取締役AB 代表取締役B)

又は

結論2
 7月1日 取締役C死亡
  7月1日 会社を代表しない取締役の不存在により、代表取締役Aおよび代表取締役Bの資格氏名抹消
  10月31日 (代表取締役Aが辞任したコトにより)代表取締役B就任

のどっちでしょう?。。。と聞かれたのですケドね。。。

皆様、どっちだと思われますか?
ちょっと短いケド、次回へ続く~♪

追記: 定款規定が分からないと、結論が全く違ってきますよね(~_~;)。。。失礼いたしました。
定款では、「取締役は2名以上とし、うち1名以上を互選により代表取締役と定める」。。。とされているのだそうです。
記事を書いていたときは、ご本人には言ってなかったんですが、ちょうどお会いしたので 「ブログに書いてみましたよ♪ 読んでね~♪」。。。って、お知らせしておきました。Sサン、事後承諾でスミマセン(~_~;)。。。何かありましたら、コメントくださいね~(#^.^#)

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