司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

種類株主総会排除の規定の新設に伴う株主の同意 その3

2013年01月31日 | 株主総会

おはようございます♪

アチコチの法務局の方々とやり取りさせていただくようになって(といっても、ほとんどは「○○法務局」(←つまり、その地方の親分!?)ですが)、なんとなぁ~く、それぞれの雰囲気というか、考え方というか、傾向というか。。。が分かってきたように思います。

ま、本来は、結論が異なってはいけないのでしょうけど、ただ、それぞれの考え方は、それなりに理解できるトコロもあり、今のところは、申請人サイドで対処すべきなんだろうと思います。
それに、重要な事柄に関しては、本省(民事局)に照会されるんで、ま、不統一見解に関しては、些細なモンダイなのかも知れません。

。。。というわけで、回答をいただいていない法務局の方とは、ちょっとお電話でもオハナシしましてね。。。

「会社法第322条第4項の適用場面は、種類株式発行後なのでは?だったら、種類を追加する定款変更とともに種類株主総会の決議不要の定めを普通株式に設ける場合、当該規定は適用されないんじゃない?つまり、同意自体要らないんじゃない?」

という点が気になっていらっしゃるご様子でした。

これに関しては、ワタシもそう思いたいのはヤマヤマだし、「同意は要らん!」と仰るのであれば、とても有難いコトです。

。。。が、ヤッパリ必要だろうなぁ~と思うんです。

理由はですね。。。

会社法322条第2項の定めは、そもそも、種類株式発行会社でないと設けることができません。したがって、その定めを設けられるのならば、当然、322条第4項の適用も受けると考えられます。

以前の記事で、コメントをたくさんいただいたのですが、
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/ddaa20440db5b438c5df6df441b38b74

結局、理論的には、種類株式発行会社になるための定款変更と同時に普通株式に全部取得条項を付すことはできるけれども、その際、会社法第111条第2項の種類株主総会の決議は必須。。。ということになりそうです。

(書いた当時は、どうにもスッキリしなかったのですが、今では何故か霧が晴れたように納得しています。。。^_^;。。。これも、物分りの悪いワタシにご親切に色々と教えてくださる皆様のおかげと感謝しています。この場を借りて、改めて御礼申し上げます m(__)m)

つまり、定款変更決議の際は種類株式発行会社でないとしても、種類株式発行会社であることを前提とした定款変更をするのなら、種類株式発行会社を対象とした規定の適用を受けてしまう。。。ということです。

金子先生にご教示いただいたコトですが、理論的には、定款変更は2段階なのであって、まず、「別の種類の株式を新設する定款変更」をし、その後「既存の種類の株式の内容を変更する」のだけれども、これを同一の定款変更議案で行うと考えるワケです。

もし、「第1号議案 新たな種類の株式を新設する定款変更」「第2号議案 既存の普通株式の内容として会社法第322条第2項の定めを設ける定款変更」というように、定款変更議案を分けたとしたら、第2号議案については、会社法第322条第4項の同意は当然要るでしょう!と考えると思うんです。

だとすれば、1つの議案にまとめたら同意は要らないという結論は採りにくいのではないでしょうか?

会社法第322条第4項は、322条第2項の定款の定めを新設することが当該種類の株主に大きな不利益を与える恐れがあるから、その種類の株主全員の同意を得なさい!という趣旨だと思いますんで、どの段階であれ、定めを設ける際は同意は要る。。。ハズ。。。たぶん。。。(~_~;)

。。。とはいえ、法務局の方が「要らない」とおっしゃるのなら、これ以上疑義を唱えるつもりは毛頭ございません!

いつもなら、「要りませんよね?」と聞くところですが、「要らないって!?ぃや、要るでしょ~!!」なんて、いつもと逆のやり取りをしておりました。
何だか不思議なキモチです ^_^;

ま、どうなることやら。。。

。。。というわけで、今日は月末なんですね。。。
皆様、長い駄文にお付き合いいただきまして、ありがとうございました。

また来月も(明日ですケド^_^;)、どうぞよろしくお願いいたしますm(__)m

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