司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

種類株主総会排除の規定の新設に伴う株主の同意 その2

2013年01月30日 | 株式・新株予約権

おはようございます♪

え~。。。。。っと。。。。。
まずは、お詫び。

今回の同意書の件、お怒りになっている方もいらっしゃるかと思います。
「余計なコト言いやがって、バカァ~ッ!!!」って。。。
ワタシも、きっとそう思ったコトでしょう。。。本人でなければ。。。^_^;

確かに、自分の経験からいっても、今まで「同意書」らしきモノの添付を要求されたことは一度もありませんでした。
ということは、黙っていればきっと、同意書なんて必要なかったのだろうと思うんです。
ただ、前回の記事を書いた時には、そこまで考えていなかったものですからね。。。ぃや。。。浅はかだったと反省しているところです。
申し訳ございません m(__)m

しかし、注意喚起してしまった以上(噂によると、このブログ、法務局の方にもお読みいただいているらしく)、確認せざるを得ない状況。。。でして。。。。。
何とかご理解をいただけましたら。。。(~_~;)

。。。というワケで、昨日の続きです。

3つの法務局のうち、2つからは回答をいただけました。

結論としては、どちらも同じで、

「同意書は必要」「株主総会に普通株主が全員出席し、かつ、議場において全員が種類株主総会を要しない旨の定款変更をすることについて同意した旨が議事録に記載されている場合は、議事録の記載を援用することができる(同意書を別途添付する必要はない)」というコトでした。

ただし、議事録に関しては、「全員出席総会において、単に定款変更議案に賛成した」というだけの記載では足りず、別途、「会社法第322条第4項の同意をした旨」が明確に記載されていることを要する、というコトですので、その点についてはご注意ください。
(実際に行われる場合は、ご自身でご確認くださいね)

この相談をした際、かなり長いこと待たされましてね。。。実に小1時間。
どうやら、奥で(東京法務局は、相談窓口の奥に登記官とか調査官の方々がいらっしゃいます)、検討していただいたご様子です。
勝手な想像ですが、今回のような案件は特にレアケースというワケではないと思いますんで、今までの同様の事案においては(もちろん、ワタシ共の事務所の申請も含め)、同意書の添付は求めていなかったのでは。。。という気がしました。

しかし、正面切って「同意は要りますか?」と聞かれれば、「要りますね」と答えるしかない。(←スミマセン!)
でもねぇ~。。。ぶっちゃけ、全員出席総会で全員が賛成しているんなら、わざわざ別に同意書を添付させるほどのこともないんじゃない?って思われたんじゃないでしょうか?
とはいえ、普通に賛成しただけじゃあ議事録の記載を「同意」に代えるのもどうよ!?ってコトで、今回のような回答になったんじゃないかと思っております。

実は、こちらで誘導しちゃったかもしれませんが、ま、でも、同意書添付よりはマシですもんね。一応、ホッとしました。

で、ご参考までに、議事録の記載については、こんな文言にしようかな。。。と思っております。
「議長は、本議案の賛否を議場に諮ったところ、満場異議なく、本議案は原案通り承認された。さらに、議長は、会社法第322条第2項の定款の定めを設けるにつき、会社法第322条第4項の規定に基づく同意を求めたところ、出席株主全員は当該事項に同意した。」

そして、未だご回答をいただいていない法務局。。。悩んでいらっしゃるご様子です ^_^;

続きはまた明日~♪

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6 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
Unknown (関西勤務司法書士)
2013-01-30 09:34:24
いつも勉強させていただいております。上記事案の取扱いって全然統一されていない感はありますね~。ちなみに関西の某法務局では、種類株主全員の同意書が別途必要だ(援用不可)とかたくなに言われてしまって、なんてヤブヘビな質問をしてしまったのかと後悔しちゃったことがありました。
Unknown (charaneko)
2013-01-30 11:04:25
関西勤務司法書士さん、コメントありがとうございました。
絶対に「同意書」そのものの添付が必要なトコロもあるんですか。。。厳しいですね~。
ぃや。。。内藤先生のコメントから、関西地区では緩やかな取扱いが一般的なのかなぁ~と思っておりました。
関東の場合は、東京の見解が他の県でも通用することが多いので(横浜は要注意なんですケドね^_^;)、不統一事例に悩まされることは、さほど多くないように思います。
ヤブヘビ。。。ワタシも後悔することが良くありますよ。聞くべきかどうか悩みます(~_~;)
Unknown (内藤卓)
2013-01-30 23:57:49
思うのですが,お二人とも,登記所の一担当者が言うことが絶対的に正しいわけではないので,簡単に受容しないでください。会社法第322条第4項の解釈として,議事録にそこまでの記載を要求する必要はないでしょう。屋上屋を重ねる記載を要求するなど,愚の骨頂です。


Unknown (charaneko)
2013-01-31 10:55:53
内藤先生、コメントありがとうございました。
ご意見ごもっとも。。。なのですが、実際、ワタシの立場では、いつもいつも反抗的な態度をとるワケにも行かず。。。難しいです^_^;
でも、頑張りますっ!
Unknown (内藤卓)
2013-01-31 14:27:28
ちょっと酔ってたので,厳しめのコメントになってしまい,失礼しました。

しかし,登記所の一担当者の私見に等しい回答や補正指示に従う司法書士が多いと,「他所でもこうしてもらっている」という理屈抜きの主張が増え,それが実務慣行になってしまいます。

商業登記実務の在るべき姿を考え,もっと反抗(^^)してください。関西勤務君もね。
Unknown (関西勤務司法書士)
2013-01-31 21:47:16
内藤先生、いつもお世話になっております。標記のご指摘なるほどです。ついつい短絡的な解決方法を探ってしまうときがあるのは反省しないといけないなとつくづく感じます。(でも、許された時間が少ないときとかもあるんだよなっと独り言)

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