司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

登記完了後の登録免許税の還付 その2

2010年08月05日 | いろいろ
還付してもらっちゃ困る理由は、別にやましい事があるからではありません。
もともとお返ししようと思っていたお金だし、「ごめんなさい」と誤れば問題になったりはしないと思います。

問題は、「還付手続に時間がかかること」 だったんです。

実はその会社、清算手続きを超特急で終わらせたいとおっしゃっていました。
そのため、還付金が振り込まれるとなると、銀行口座の解約時期をどうしよう。。。とか、面倒なことになってしまい、ご迷惑をお掛けしそうだったんです。

なので、「放棄はできますか?」とか、「再使用証明はできませんか?」とか、訊いてみましたが、いずれも×。
登録免許税の放棄は、基本的に1,000円までで、もちろん、法務局が気付かないままだったら良かったんですけど、知ってしまったからには返さないわけにはいかないと言われてしまいました。

一方、再使用は、「既に登記が完了してしまっているので出来ません!」だそうです。

根拠は確認していないのですけど、「まぁそうだよね~。。。(ーー;)仕方ないから還付を急いでもらうしかないっ!!」
。。。というわけで、清算結了を急いでいるので、出来るだけ早く還付してもらいたいんですっ!!!とお願いしてみました。

実は、申請人に登録免許税を還付してもらうことなんてほとんどありませんから(通常は再使用証明です)、どういう流れなのかはなんとなくしか知らなかったのですけど、こういうことだそうです。

法務局から税務署に対して書面で還付の通知をするのですが、税務署が還付金の支払いをするのは、原則として月に1度なのだそうです。
そのため、月に1回の締め切りに間に合わないと、翼月に回されてしまいます。しかも、締め切りに間に合ったとしても、その日から還付金の支払いまでは1箇月程度かかるそうなんです。

つまり、早くて1箇月、遅ければ2箇月かかるのですって(これは東京23区のハナシです)。

。。。で、税務署はどうやってお支払いをするのかというと、会社に対して事前に還付の通知をしたうえで、会社が税務署に届出てある銀行口座に振り込みをするんだそうですよ。

結局、急いだとしても結構時間がかかるし、しかも月に1回の締め切りが近かったので、法務局でも税務署への通知を急いでくださるということになりました。

会社の方には、事情を説明して、お詫びして、何とか大丈夫ってことになりましたが、実際、余計なお世話だったかも知れないですね(^_^;)
最後の最後でポカをしました。本当にご迷惑をおかけしちゃってすみませんでした_(_^_)_

ちなみに、その会社に在籍していた方々からは、現在もたまに連絡があります。
なつかしくて、嬉しくて、ジーンとしちゃいます。
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1 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
清算人個人へ還付できます (みうら)
2010-08-05 18:33:08
なのでノー問題
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