司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

端株のこと その1

2013年02月01日 | 株式・新株予約権

おはようございます♪

例年どおり(?)、ワタシにとっては忙しい2月に突入いたしました ^_^;
今年は、昨年と違い、4月1日の登記申請がてんこ盛りでして、今からドキドキしています。

。。。というわけで、本日は、お題にもございますとおり、「端株」のオハナシでございます。

先月受託した案件なんですけどね。。。新規のクライアントさんでして、いつもどおり、資料をお送りいただいたんです。
で、株主名簿を拝見したところ。。。。「○.○○株」とある。

んっ?何だこれ?
。。。。。やだぁ~、端株っ~!!!。。。ってワケです。
(発行済株式総数は整数なので、端株が発生しているコトは、登記事項証明書からは判明しません。)

ご承知のとおり、会社法においては、「端株」という制度はございませんが、旧商法下において発生した端株は、従前の例によりますんでね。。。モチロン、残っている場合もあり得ます。

しかしねぇ~。。。
この会社サンは、非上場の会社ですし、株主サンが大勢いらっしゃるワケでもなく。。。
通常は、こういう会社サンで端株が発生していることは、ほぼないハズ。。。と思っておりました。
だってね。。。ワタシ達は「端数」が大っ嫌いなので、端数が出ないように調整しちゃいますから。。。アハハ。。。^_^;
もし、端数を出さざるを得ない状況ならば、株式分割とかしちゃうだろうし。。。
なので、たぶん、とってもとっても、とぉ~っても珍しいコトじゃないでしょうか?

で、今回出会った(?)端株。
上場会社は株券電子化までに端株を解消していることですし、とにかく、このまま放置するのは好ましくありません。
なので、今回の会社サンも何とか端株は解消されることをお勧めしているのですが、説得するためには、端株の復習をしないといけません。
ほとんど忘れてますからね~、端株。。。マズイ。。。ヤパイ。。。^_^;

最初は、端数を切り捨てないといけないのに、それを知らずに端株にしちゃったんじゃないか? とも思ったのですが、時期を考えますと、それはなさそうです。

会社サンに対しては、「どうして今のまんまじゃいけないのか?(不都合なコトがあるのか?)」「解消するにはどんな方法があるか?」という点をご説明する必要がありますが、またしても、備忘録を兼ねまして、とりあえずは、端株に関する経緯についてまとめてみたいと思っております。

続きはまた来週~♪

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1 コメント

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社団財団法により平理事が議事録に署名しないと定款で規定すれば・・ (みうら)
2013-02-01 20:42:49
社団財団法により平理事が議事録に署名しないと定款で規定すれば・・
代表理事変更の議事録も代表理事・監事の実印と印鑑証明書のみです。
ですよね。
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