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司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

印鑑の照合

2010年05月06日 | 商業登記

まだお休み中という方もいらっしゃると思いますが、ワタシは今日と明日はオシゴトでございます。
なんとなくボケボケしているような気がしますね~(^_^;) ガンバロ。。。

 さて、今日は印鑑シリーズ(?)を続けます。皆さんのご感想はいかがでしょう?

先日、定時総会を終わられた会社さんから、登記の書類が送られてきました。 取締役が改選期で、代表取締役は重任、というような内容だったと思います。

封筒を開けて書類の種類と内容を確認します。。。。。
「ぅ~ん、どうだろ~??」
印影がとても薄かったんです。
登記の書類には、必ずといってよいほど印鑑が押されますよね。ま、サインの場合もありますが。押された印影は照合されるモノとされないモノがありまして、認印は照合しない部類です。(照合する相手がいませんから当然ですね。)

実印には会社の登録済の印鑑と個人の実印があります。
個人の実印が要求されている場合には、セットで印鑑証明書の添付が必要ですが、会社の場合は不要です。
たまに「会社の印鑑証明書も要りますか?」という質問がありますけど、法務局で登録している印鑑なんですからそりゃ要りません。(イチオウ例外もあるので、それはちょっと置いといてください。)

印鑑証明書の発行元に印鑑証明書を出してもイミなし!とお考えくださいね♪

定時総会で取締役を改選する場合は、委任状と取締役会議事録に原則として会社の実印を押すことになっていますが、今回の会社さん、その印影が照合出来なさそうなカンジだったんです。

ちょっとブレ気味ですし、薄いですし、部分的に押せていないところもありました。
商業登記の場合、不動産登記と比べて印鑑が不鮮明で補正になることは非常に少ない気がします。それにしても、さすがにこれはダメじゃないかな~。。。と思い、会社さんに伺ってみました。

結局、書類を差し替えていると時間がかかってしまうので、とりあえずそのまま申請してみて、補正になったら速やかに差し替える、ということになり、ダメもとで登記申請してみたんです。

議事録は原本還付するため、コピーを取りましたら、さらに照合が困難というカンジになってたんですけどね~。。。。。。。。。補正にはなりませんでした。

ワタシが言うのもおかしなハナシですけど、照合できないはずのものが補正にならないのも、ある意味考えものではないでしょうか?

たまに「印鑑相違」で補正になることがあるので(威張れませんね。。)、全く見ていないってことではないと思います。
それにしても、不鮮明な印影に関しては徐々に基準がゆるくなっているような気がするんですけどね~。どうなんでしょう?

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1 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
訳文はなくてもいいらしい (みうら)
2010-05-06 20:28:19
相互会社登記規則6条でね訳文の添付規定がありました・・
ということは、今は不要ということらしいです

なくても却下できない
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