司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

登記官独立の原則

2010年05月07日 | いろいろ
「登記官独立の原則!!」このブログの中でも良く出てくる言葉です。
同業者の方は良くご存知と思いますが、登記所へ行きますと、職員の方からも良く言われます。 要するに、取扱いが一律でないものについては、登記官がそれぞれ判断する。つまり、あっちの登記所とこっちの登記所で結論が違う場合もありますよ~♪ ってコトなのだろうと思います。

昨日の記事の印鑑の照合についてもそうですよね。あっちの登記所では補正だったけど、こっちはダイジョウブだった、とかね。
会社法になる前は、類似商号に該当するかどうか、と、目的の適格性の有無、の判断がその最たるものだったのでしょうが、今はほぼ無くなっています。

ワタシの分析したところによりますと(?)、東京という所は結構緩めの取扱いが多いと思います。特に押印については、かなり緩やかです。その代わり(かどうか知りませんが)、実体法に関する解釈については厳しくて、特に東京法務局では、「ホントはいけないんだけど、バレないかも知れないから。。。」というのはダメなことが多い気がします。

 何ででしょうね~?
 東京法務局管内にはデッカイ会社がたくさんあって、印鑑が薄くて補正なんてことになれば、差し替えるために時間がかかる=登記が止まる=全体が停滞する。。。みたいな考え方があるのではないでしょうか。
でも、実体法上の解釈とか、手続上の取扱いに関しては、前例を出してしまうことになるので、とても慎重になっている気がします。ただし、瑣末なことにはあまりこだわらない。。。って感じです。
例えば、先日の会計監査人の就任承諾書に主たる事務所が書いていないというのも、原則的にはダメなケースだろうと思うのですが、現実問題としては差し替えなどが非常に難しいことも考慮しているのでは??
そして、会社の少ない法務局ですと、これが逆転したりします。

何か面白いですよね。

 先日、東京法務局へ印鑑の件(取締役会議事録に押印すべき印鑑)で相談に行きました。
回答自体はヘンではないのに、何故か「このケースに限ってのお答えですよ!」とカタクナな態度。ワタシとしては、全体的な整理もしたいので、理論的にどのように考えるべきか、を伺ったんです。
すると、「登記官独立の原則って知ってます? つまりね、ウチの登記官はこう考えているけど、別の人は同じように考えるかどうか分からないでしょ?だから深く説明したくないんですよ。」みたいなことを、相談員の方がおっしゃるわけです。

何をそんなに隠したいのでしょう? ま、結局は無理やり聞き出しました。別に隠すようなことじゃなく、とてもちゃんとした理由だったですよ。(このときのエピソードはまた日を改めてご紹介しますね)
どうやら、「この前本局で相談したら、こうだったたから、今回も同じ。。。」というようなことを他の登記所でおしゃべりして欲しくなかったみたいです(^_^;)

それって、「登記官独立の原則じゃない気がするけどなぁ~。。。」と思いながら帰ってきました。
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1 コメント

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却下できないからです (みうら)
2010-05-07 21:56:42
押しなおさないでも却下事由にならないから、補正されられないんです
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