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司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

新株引受権の登記 その1

2010年04月15日 | 商業登記

ストックオプションの制度が出来てもうずいぶん経ちましたが、法律は何度か改正されましたよね。

最初は分離型の新株引受権付社債を擬似的に使ったりしていましたが、その後、新株引受権又は自己株式方式のストックオプションの制度が創設され、次に新株予約権という別の制度に切り替わり、さらに会社法では新株予約権の改正が行われました。

ストックオプションを発行する会社というのは、相対的にはさほど多くないと思います。 そのワリには実務の取扱いや解釈が微妙に変わったりするので、情報収集が欠かせませんし、無事に登記できたとしても行使時になって問題が発生したりするので、非常に気を遣うオシゴトです。

実は先日、久しぶりに新株引受権に関する登記をしている会社に出会いまして。。。。懐かしい気がしました。
 というのも、以前新株引受権を発行していた会社も期間満了している会社がホトンドなので、新株引受権はすでに抹消登記されている状況だからです。

新株引受権方式のストックオプションは、次のような手順で発行(及び登記)されていました。(ちなみに、自己株式方式の方は登記不要です。)

①発行(付与?)するには定款規定が必要であり、その旨の登記も必要でした。
②新株引受権の登記は、株主総会の決議後、付与前に登記が必要でした。
③株主総会決議後、1年以内に新株引受権が付与されない場合は、抹消登記を行う必要がありました。

現在の新株予約権では、①は不要、②実際に発行されてから登記、③なし、という結論になります。

①の定款規定にかかる登記は、「新株の引受権の付与に関する規定 当会社は、取締役又は使用人に商法第280条ノ19第1項の新株の引受権を与えることができる。」というような文言でした。

商法が改正され、新株引受権方式のストックオプションは発行できなくなりましたが、法律が改正されるときって、経過規定が設けられるものがありますよね。

新株引受権に関しても同様だったんですが、ちょっと変わったことがありました。新株引受権の登記を見て記憶が呼び起こされましたので(笑)ご紹介したいと思います。

⇒ 明日へつづく =3 

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