司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

商号変更に伴う改印届出のコト その2

2019年04月24日 | 商業登記

おはようございます♪

こんなちょっとしたハナシを引っ張るワタシは、結構すごいよね~。。。(~_~;)。。。なんて思いつつ、前回の続きです。

この記事の元になった出来事は、先日ご依頼のありました商号変更の案件でございました。

この前の「改印手続き忘れてました(~_~;)」。。。という会社サンとは別でして。。。登記申請と同時に改印するつもりで書類を準備していたのでございマス。

コレね。。。どこに影響が出るか。。。というコトですが、まず、登記申請の委任状ですよね。
こちらは、改印後の印鑑の押印が必要デス。
さらに、商号変更登記ですから、株主総会で定款変更決議をしますね。。。なので、株主リストを添付します。。。。が、この株主リストにも改印後の印鑑を押すことになるワケですね♪

ちなみに、株主総会議事録に押す印鑑は。。。ま、どっちでも良いのですが、実印のつもりで押すなら旧印鑑を押されるような気がします(~_~;)

。。。ところがですっ!!
突然、印鑑の到着が間に合わないかも!?。。。というハナシが浮上しまして。。。(>_<)

さて、こんな時、同業者の皆様はどうされますか???(@_@;)

ワタシといたしましては、代表取締役が交代するワケではないんで、印鑑届出を登記後にすればいいんじゃない??。。。と思ったのデスがね~。
どっちみち、登記申請しちゃったら印鑑証明書は取れませんし、印鑑の到着が間に合うか間に合わないかで「ハラハラドキドキ」するくらいなら、初めから「後で改印届出をするつもり」で書類を用意すれば良いでしょ!?。。。ってコト。

。。。となりますと、今度は、委任状と株主リストに、改印前の届出印を押すことになるワケね。

 

まぁ、ここまでは良かったんだケドも。。。。(-_-;)
その後、「印鑑が間に合いそうなんで、やっぱり登記申請と同時に改印届出することにします♪」。。。という。

ぇええええ~。。。っ?!
また変えるんですか?

二転三転すると間違えやすいから、そのままで良くない?!。。。
どう思います???

。。。というオハナシでございました。
結局どうなったか。。。は、次回へ続く~♪

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