司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

商号と外字 その7

2013年04月24日 | 商業登記

おはようございます♪

チョットだけ昨日の続きから。。。

しばらくの間、「外字」のハナシをしておりましたが、実は、この時期、もう1件同じような案件がございました。
コチラは外字ではないんですけどね。。。というか、本来は商号のウチの1文字が外字であるハズなのに正字で登録されている。。。というケース。

ま、コレもワタクシ全く気付いていなかったのですけれどもね。。。^_^;
外字が含まれていた商号と同じように、よぉ~っく見ないと分からない程度の違いでした。

「本当はA’BC(←外字)っていう商号ナンですケド、なぜか登記はA(←正字)BCになってるんです。ただ、会社としては通常A'BCの表記を使っていまして。。。」 とのコト。そして、その会社サンもかなり昔に設立されております。

で、コチラも確認してみましたら、やっぱり、「A'」は「A」の旧字でした。
こっちは移記ミスの可能性が高いだろうな。。。と思います。ただし、コンピュータ移記のときではないそうです。
会社サンは「A'BC」の商号にすごくこだわっているケド、「更正登記はなぁ~。。。(-"-)」って、あんまり乗り気でないご様子。

同じような時期に同じようなハナシが出てくるものです。。。相変わらず ^_^;。。。
しかし、この会社は合併で解散しちゃうような事情もないですし、やっぱり商号は会社の顔ですからねぇ~。。。
それに、漢字ですからね。。。今までの「インターナシナル」」vs「インターナシナル」のようなモノとは意味合いが違う気がして、個人的には更正登記をお勧めしたいデス♪

さて、では、ハナシは少し変わりまして、ヒトの名前について。
ご存じない方のために一応ご説明しておこうと思います。たぶん、書いたことないと思うんですケド。。。重複してたらスミマセン。

取締役や監査役などの役員の氏名に関しては、戸籍上の字が「誤字・俗字・旧字」等である場合、そのまま登記しても良い(登記できない字もあります。)し、正字又は通用字体に引き直して登記しても良いこととされています。

例えば、「辺」という字。
戸籍上の字は「邉」や「邊」であることがかなり多いデス。
そして、「邉」や「邊」は正字ですけれども、それぞれの「誤字・俗字」がいくつもあります。
例えば「しんにょう」が二点じゃなくて一点になってたり。。。という具合。

で、よくあるんですが、例えば「高橋太郎」という取締役を選任した議事録がありました。
でも、実はそのヒトの戸籍上の字は「」だった。。。というケース。

同業者の皆様には面白くないハナシかも知れませんが、クライアントの皆様からはとってもご質問の多いモンダイなので、ひととおりご説明しておこうかと思います。

また明日♪

 

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4 コメント

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Unknown (肉球仮面)
2013-04-24 11:13:40
> 取締役や監査役などの役員の氏名に関しては、戸籍上の字が「誤字・俗字・旧字」等である場合、そのまま登記しても良い・・・

 根拠となる先例とかあるんでしたら、教えて貰われしまへんやろか。
Unknown (charaneko)
2013-04-24 14:12:28
肉球仮面さん、コメントありがとうございました。

根拠ですか。。。
ぃや。。。先例とかはないと思います。
この点に関しては、不動産登記も商業登記も同じだと思いますケド、不動産登記の場合は、少なくとも初めて権利の登記をするときは、住民票や印鑑証明書が添付され、基本的には、同一の字で登記しますよね?
もし、正字じゃない字が入っていたとしても、できるだけ証明書と同じ字(=戸籍上の字)にするのが一般的だろうと思います。

コレに対して、商業登記の場合は、印鑑証明書が添付される場合もありますが、ない場合の方が多い。
けど、証明書が添付されなくても、戸籍上の字で登記することができる、というのは当然のことのような気がします。

ただ、システム上、登記できない字があるし、登記できたとしても、できるだけ外字は避けてもらった方が良いので、(外字でない)正字あるいは通用字体へ引き直して登記することを推奨している。。。ってコトなんじゃないかと思います。

で、ずいぶん前にも同じような記事を書いていたのを発見したので、コチラもよろしければ読んでみてくださいね。
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/s/%BB%FA%A4%CE%A5%CF%A5%CA%A5%B7

続きも書きますので、またご感想などお寄せいただけますと嬉しいデス。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
Unknown (肉球仮面)
2013-04-24 17:55:58
 へ、長文のレスをありがとさんでおます。

 不動産登記に関しては、平成17年4月18日民二第1009号民事局長通達があり、その別紙、第一、三、(1) によれば、人の氏名に使用されている文字が誤字又は俗字であるときは正字に引き直して移記する、となっとりま。この通達はあくまで移記に関するものですが、これまで誤字・俗字で登記されとったもんを移記するときには正字に引き直すのに、新たに申請して来たもんは申請書に誤字・俗字で書かれてたらそのまんま登記簿に記録するっちゅうんではバランス取れまへんわな。

 申請人の側は、戸籍謄本や住民票等の公的な書類に記載されているとおりに申請したらエエし、またそうすべきやろと思いまんねやが、登記簿にどう記録するかの最終判断権限を持ってるのは登記官でっさかいに、添付書類や申請書の記載にかかわらず前記通達に基づいて登記の記録は正字でなされる、と理解してましたんやが・・・。

 過去に、住民票どおりの記載 (誤字・俗字) で申請したら、「正字に引き直すっちゅう通達がおまっしやろがな」 と言われて、引き直されたことがあります。その時に登記官が根拠として示したんが前記第1009号通達やったか、それとは別に “申請書に誤字・俗字で記載してあっても正字に引き直して記録する” っちゅう、そのものズバリの先例があったんやったかまでは憶えてぇしまへんねやが・・・(最近、記憶力の減退が著しい)。

 商業登記の方は、会社の自治に任せる部分が大きいんで、当事者が 「この字でお願いしまっさ」 と言うて来たヤツをそのまま登記簿に載せる (公的な書類に記載されている氏名の文字と登記簿上のそれとが異なることによって生じるかも知れないリスクは当事者負担) っちゅう考え方なんかな、と思うたりしまんねやが・・・。

Unknown (charaneko)
2013-04-24 19:39:58
肉球仮面さん、またまたコメントありがとうございましたm(__)m

不動産登記では、そういう先例がありましたよね。存在は存じておりました^_^;
しかし、先例は移記作業の煩雑さを回避するためのモノであって、登記申請も正字で登記しなければならない、というコトではないと思います。(イマイチ自信ないけど)

確かに一律の扱いではないですが、「正字しか登記できない」とされていない以上、仕方がないんじゃないでしょうか?

実際問題として、誤字の場合は登記できない「字」が多く、ほとんどは正字に引き直すしかないのでしょうけどね。。。^_^;
(俗字の方は結構登記できるような気がします。)

おっしゃる通り、登記官の主観も入るだろうと思います。法務局はできれば「正字」どころか、全部「通用字体」に統一しちゃいたいのでしょうし。。。

というワケで、不動産登記についてはあんまり自信がございませんケド、商業登記に関しては「登記できる字」であれば、それが誤字でもそのまま登記されていると思いますよ。

商業登記の場合は、役員サンってどんどん変わっていくし、氏名が特定できれば良いので、不動産登記ほど厳密には考えていないのかも知れません。

それにしても、現在では誤字はすご~く減りましたから、あまり見かけませんね。

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