おはようございます♪
先週の記事については、金子先生にコメントいただいて(金子先生からお名前を出されてしまった「仙台のTさん」からも内緒でご連絡いただきました)、改めてアレコレ考えてみました。。。が、今回のケースに関しては、一応の結論は出たような気がしております。
いつもありがとうございます!! m(__)m
。。。で、本日は、辞任についてのハナシでございます。
特例有限会社や取締役会非設置の株式会社の場合(と言っても、互選代表じゃない場合ですね。あぁ~。。。ケース分けが面倒くさいわぁ~^_^;)、代表取締役の地位のみを辞任するコトはできない。。。とされてますよね!?
ですので、実務上は「辞任」と言っていますケド、株主総会の承認を得なければなりません。。。つまり、本当は「代表取締役を辞任」するワケではなく、株主総会の承認を得て「代表権をはく奪してもらう(=代表権のない取締役になる)」ってコトなのであります。
。。。が、実務上は、これを便宜 「辞任」 と称しているってコトです。
。。。でね。。。気になったのは、先日の「結論2」のように登記する場合で、先に取締役Cの死亡と代表取締役ABの氏名抹消の登記が済んでいた。。。としましょう。
この登記の結果、「取締役AB(代表取締役の登記はなし)」という状態になっていますよね?
これを前提に。。。。「代表取締役Aが辞任する」って、変じゃありません?
ぃやね。。。モチロン、Aには代表権があるワケですが。。。通常ですと、「代表権を有する取締役ABのうち、代表取締役Bを選定する」という決議になりますよねぇ~。。。これが、「Aが代表取締役を辞任するのを承認します」。。。っていう決議になるのですケド、それで代表取締役Bの就任の登記をするっていうのは、ど~も不自然な気がしてしょうがない。。。(@_@;)
仮に、これが取締役会非設置の株式会社だとすれば、
取締役AB
代表取締役AB
という登記になってますから、「代表取締役Aの辞任」って言われても、そのとおりに辞任登記をするんで、全く違和感はありません。。。ケド。。。
取締役AB
という登記があって、「代表取締役Aが辞任する」決議がされて、「代表取締役B就任」って登記???!!!。。。。ムムム。。。(-_-;)
結局ね。。。実体上の権利変動は全く同じだというのに、登記事項が違う(←代表権を持たない取締役がいるときに限って代表取締役の登記をするコト)ことによって、こんなコトが起こっちゃうのです。
しかしっ!!。。。登記の段階によって、株主総会での決議の仕方を変えなきゃいけない。。。ってのもおかしなハナシだし。。。
でも、場合によっちゃあ補正になったりもしないの!?。。。って心配もありますし。。。
え~。。。それから。。。実際のハナシとしては、この会社サンは互選によって代表取締役を選定しているんで、それによって結論が変わるのか!?。。。検討してみたいと思います。
ではまた~♪
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