司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

特例有限会社の役員変更。。。その5 代表取締役の氏名抹消の登記の要否

2016年11月25日 | 商業登記

おはようございます♪

先日(11月22日(火))、武蔵野支部セミナーで講師を務めさせていただきました。
テーマは、最近の改正事項と役員変更。。。だったのですが、コレが、またしても。。。(;_;)(;_;)(;_;)。。。な結果に。。。

時間配分がメッチャメチャ。。。。後半はぶっ飛ばし半端ない。。。って感じでして(~_~;)。。。参加していただいた皆様、ホント申し訳ありませんでした。
一応、レジュメをお読みいただければ内容は分かるのじゃないか。。。とは思いますケド、ご不明なトコロがありましたら、ご遠慮なくお問い合わせくだせいまし m(__)m

武蔵野支部の皆様、大変お世話になりました。
ありがとうございました m(__)m m(__)m
これに懲りずに、またお声を掛けてくださいね。

 

では、本日のハナシでございます。

え~。。。実は、この一連の記事については、(内緒で)仙台のT先生から色々と教えていただきまして、おかげ様でずいぶんとモヤモヤがなくなったような気がしています。。。まぁ~ね。。。まだまだ「ぱぁ~っと霧が晴れた」と言う感じではないのですが、良い機会なので整理してみたいと思います。

まず、代表取締役の氏名抹消の要否について。

これに関しては、実質論(?)と形式論がある。。。というコトみたいデス。
ただし、代表取締役の氏名抹消という登記は、登記の前後で「代表権は有る」状況は変わらないモノなので、氏名抹消の登記をしてもしなくても、実体上、「代表取締役」とされている取締役に「代表権」がある状態は継続していますよね。
ですから、代表権のある取締役には変動がなく、逆に、代表権のない取締役に変動があることによって、代表取締役の氏名抹消の登記が必要になる(場合がある)ってコト。。。と考えるべきなんでしょう。

ココが、この登記の分かり難いトコロなんだと思いますケドね。。。
しかし。。。どの時点で代表取締役の氏名抹消の登記をすべきなのか。。。っていうのが、モンダイになるようです。

実質論の場合には、一旦、代表権を有しない取締役がいなくなったら、その時点で氏名抹消が必要。。。という考え方デス。
一方、形式論の場合には、今回のように、代表権を有しない取締役が一時的に存在しなくなったとしても、結果的には代表権を持たない取締役が登記されるのであれば、氏名抹消の登記は必要ない。。。という考え方。

どちらを採るかによって、氏名抹消の登記の要否が変わる。。。ということらしい。。。(@_@;)

。。。でね。。。金子先生も仰っていましたが、どうやら、現在の登記実務においては、形式論で良いみたいなんです。
なので今回のケースも、実質論でいけば氏名抹消の登記が必要だけど、形式論であれば氏名抹消の登記は不要になるってコトでございます。

それからもう一つ。
ここも、ワタシがゴチャゴチャ考えてしまった部分なワケですが。。。そもそも、実体上、代表権を持たない取締役が存在しない状態になったのか、ならなかったのか?!。。。という判断のモンダイです。

各自代表と互選代表がどうのこうの。。。ってコトは、こっちのハナシなんだけど、混ざってしまうと訳が分かんなくなるのじゃないか???。。。っていう結論に達しました(~_~;)

。。。で、そのハナシは次回へ続く~♪

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