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中小企業診断士 竹内幸次 経営ブログ

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有限会社の今後

2005年10月28日 06時56分27秒 | 中小企業の法務
おはようございます。スプラムの竹内幸次です。今日は化学製品製造業のホームページ導入コンサル、午後は環境製品製造業のコンサル、夜は川崎商工会議所創業支援セミナーの講師です。

今日は有限会社の今後に関してです。2006年5月8日にいわゆる「新会社法」が施行されると、その後は有限会社を設立することができなくなります。日本の法人の約49%が有限会社ですから、不安を持つ経営者も多いと思います。

安心されてください。現存する有限会社は法律上は「特例有限会社」として位置づけれて存続することが可能です。「特例有限会社」とはあくまで法律上の呼称ですから、名刺や封筒等への記載は従来通り、「○○有限会社」のままでOKです。

また、これを機に、株式会社にしてしまいたいと考える経営者も多いでしょう。法の施行後、特例有限会社から通常の株式会社に移行するためには、会社の正式な名称である「商号」の変更(○○有限会社→○○株式会社)をする必要があります。

これは定款を変更することになりますので、新法施行後の株主総会(新法により、有限会社という会社類型はなくなり、施行日に現にある有限会社は株式会社として存続することになります)において決議し、株式会社の設立の登記の申請と特例有限会社の解散の登記の申請を行う必要があります。

会社法の施行に伴う会社登記についてのQ&A(法務省)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji92.html


株式会社スプラム代表取締役 竹内幸次 中小企業診断士
☆11月24日11時10分に川崎FMに生出演します!
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外国人雇用のルール

2005年10月21日 06時38分43秒 | 中小企業の法務
おはようございます。スプラムの竹内幸次です。今日はサービス業の創業コンサルと、午後はベンチャー企業のコンサルと仕事の打ち合わせ、夜は川崎商工会議所での創業支援セミナーです。4本です。頑張ります。

今日は外国人を雇用する際のルールに関してです。起業家や中小企業では外国人を雇用したいと考えることも多いと思います。理由は、

(1)人件費の魅力
(2)外国人ならではの魅力
(3)日本人従業員への刺激
(4)その外国人が帰国した後の外国企業との関係作り

このうち、(1)人件費の魅力については少々注意が必要です。

・外国人であっても、日本国内の就労であれば、日本人と同じ労働条件等が適用される

のです。つまり、労災保険への加入、(一定時間を過ぎた場合には)雇用保険、健康保険、年金保険への加入、最低賃金法等が適用されます。

また、不法就労には注意が必要です。

不法就労助長罪(入管法73条の2)
就労を認められない在留資格で滞在している外国人や、在留期間を超えて滞在している外国人、上陸の許可を受けずに入国した外国人などのいわゆる「不法就労者」を雇用したり、不法就労となる外国人をあっせんした者など不法就労を助長した者は3年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処せられ又は併科されます。

専門的、技術的分野の外国人労働者の雇用管理マニュアル(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/gaikoku1/


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商標権を取得しよう

2005年06月16日 06時47分15秒 | 中小企業の法務
お早うございます。竹内幸次です。どんよりとした天気ですね。

中小企業のブランド戦略が有効であることは以前にもコメントしました。日本の小規模企業の4割が独自ブランドを持っていますが、今後も企業規模にかかわらずブランドを活かすことは有効です。

単なる文字やマークが「ブランド」になるには以下が必要だと私は考えています。

・経営者のこだわり
・顧客の支持
・こだわりの継続
・商標権

中小企業では商標権を取得している企業は少ないのですが、今後は是非商標法に基づく商標権を取得しましょう。商標権の概略は以下です。

・10万円前後で10年間にわたり、商標を独占排他的に使用することができる
・10年経過後も更新可能(特許等の他の産業財産権は更新不可)

せっかくよい商品を開発したとしても、商標権がないことにより、販売活動が制限されてしまっては本当に勿体無いことです。

私は某上場企業に10年間勤務しましたが、広報部門への勤務が8年と長く、企業のブランド戦略やパブリシティ等を戦略、実務両面から担当しておりました。

このような商標権を踏まえたブランド戦略も私の得意なコンサルティング領域の1つです。


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トレンド総研 企業ブランディングレポートで竹内幸次がコメント

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