私は東京郊外の調布市に住む年金生活7年生の66歳の身であり、
夕刻に、時事通信社の基幹ネットの【時事ドットコム】を開いたのであるが、
《 裁判員裁判初の死刑求刑=「2人殺害の結果重大」-耳かき店員殺人・東京地裁 》
と題された記事を読んだりした。
無断であるが転載させて頂く。
《・・
東京都港区で昨年8月、耳かき店従業員江尻美保さん=当時(21)=と祖母の鈴木芳江さん=同(78)=を殺害したとして、
殺人罪などに問われた元会社員林貢二被告(42)の論告求刑公判が25日午後、東京地裁(若園敦雄裁判長)であり、
検察側は「身勝手、残虐で、全く落ち度のない2人の命を奪った結果は重大」として、裁判員裁判で初の死刑を求刑した。
26日から4日間の評議を経て、11月1日に判決が言い渡される予定。
争点は刑の重さのみで、裁判員の量刑判断が注目される。
検察側は求刑に先立ち、死刑を選択する場合の基準として、
1983年に最高裁が示した「永山基準」を説明。
「裁判官、裁判員には健全な社会的常識に従って、極刑がやむを得ないかを判断してもらいたい」と述べた。
求刑の理由として、
「動機は身勝手で自己中心的。極めて執拗(しつよう)、残虐な犯行で、計画性も認められる」と指摘。
「被害者2人に落ち度はなく、遺族感情も峻烈(しゅんれつ)で、社会に与えた影響は大きい」と厳しく非難した。
時事通信(2010/10/25-18:05)
・・》
注)記事の原文をあえて改行した。
私は何より驚いたのは、
《・・検察側は求刑に先立ち、死刑を選択する場合の基準として、
1983年に最高裁が示した「永山基準」を説明。・・》
とのことであり、私は初めて学んだのである・・。
そして「永山基準」し指摘されても、恥ずかしながら無知なので、ネットで検索した結果、
フリー百科事典として名高い『ウィキペディア(Wikipedia)』に於いて、
「永山基準」の根源の【永山則夫連続射殺事件】を読み込んだのである・・。
私はこの永山則夫連続射殺事件も無知なので、『ウィキペディア(Wikipedia)』にすがり、
転載させて頂く。
《・・
永山則夫連続射殺事件とは、1968年10月から11月に掛けて、
東京都区部・京都市・函館市・名古屋市において発生した、ピストルによる連続射殺事件である。
☆事件の概要
横須賀のアメリカ海軍基地から盗んだピストルにより、社会への復讐のために短期間のうちに4人を射殺した。
第一の殺人事件
1968年10月11日、東京の東京プリンスホテルで27歳ガードマンに対し2発撃って射殺した。
第二の殺人事件
1968年10月14日、京都の八坂神社境内で69歳警備員に対し6発撃って射殺した。
第三の殺人事件
1968年10月26日、函館で31歳タクシー運転手に対し2発撃って射殺した。
第四の殺人事件
1968年11月5日、名古屋で22歳タクシー運転手に対し4発撃って射殺した。
☆身柄拘束
1969年4月7日に一連の犯行に使用したピストルを持って予備校に金銭目的で侵入した所を、
機械警備の警報で駆けつけた日本警備保障(現セコム)の警備員に発見されるが、
発砲してガードマンがひるんだ隙に逃走。
しかし、警視庁が緊急配備を発令。
数時間後、警戒中の代々木署のパトカーに発見され逮捕された。
☆逮捕後の流れ
裁判
永山則夫は、犯行当時19歳の少年だったが、
犯行累積の抑止と逮捕のために指名手配されたこともあり、当初から実名報道がなされる。
10年を費やした1審の審議では、1979年に東京地方裁判所で死刑判決を受けたが、
2審の東京高等裁判所では、心境の変化・家庭環境・生育状況が劣悪であった事、
配偶者を得たことを酌量による減刑の理由として、
犯行時未成年であったことからその更生を期して1981年に無期懲役に減刑された。
しかし検察側は上告し、最高裁は1983年に東京高裁の判決を破棄して東京高裁に審理を差し戻し、
1987年の東京高裁(第二次)と1990年の最高裁(第二次)は
「永山則夫が極貧の家庭で出生・成育し、両親から育児を放棄され、
両親の愛情を受けられず、自尊感情を形成できず、人生の希望を持てず、学校教育を受けず、識字能力を獲得できていなかったなどの、
家庭環境の劣悪性は確かに同情・考慮に値するが、
永山則夫の兄弟姉妹たち7人は犯罪者にならず真面目に生活していることから、
生育環境の劣悪性は永山則夫が4人連続殺人を犯した決定的な原因とは認定できない」
と判断して、死刑判決が確定した。
獄中での心境の変化
一審頃まで
永山は生育時に両親から育児を放棄され(ネグレクト)、両親の愛情を受けられなかった。
裁判が始まった当初は、逮捕時は自尊感情や人生に対する希望や他者を思いやる気持ちも持てず、
犯行の動機を国家権力に対する挑戦と発言するなど、精神的に荒廃していた。
二審頃まで
その後、獄中結婚した妻やその他の多くの人の働きかけと、裁判での審理の経験を通じて、
自己が犯した罪と与えた被害の修復不可能性に関して、
自己に対しても他者に対しても社会に対しても客観的に認識・考察する考え方が次第に深まった。
その結果、反省・謝罪・贖罪の考えが深まり、最終的には真摯な反省・謝罪・贖罪の境地に至った。
また5人分の命(被害者と自分)を背負って贖罪に生きることが償いになるのではないかといったやり取りが残されている。
二審のやり取りの中でもし社会復帰をしたらの問いに対し
「テストで1番の子がビリの子を助けるような塾をやりたい」
といった趣旨の発言をしている。
差し戻しから死刑確定頃
差し戻し審で無期懲役が難しくなると
一転してⅠ審のような国家権力に対する発言に変わったが、関係者の話では1審のような迫力はなかった。
また拘置所で面会に訪れた人に対して、社会に出た時の話をしなくなった。
弁護士に対して
「生きる希望の無かった人に、生きる希望を与えておきながら結局殺す。
こういうやり方をするんですね」
といった趣旨の発言をしたとされている。
死刑執行
永山則夫は、1997年8月1日に東京拘置所において死刑を執行された。享年48。
死刑執行の署名をした法務大臣は松浦功。
親族は遺骨の引取りを拒否し、弁護人の遠藤誠が引き取った。
遺骨は本人の遺志でオホーツク海に散骨された。
☆文筆活動
書籍
永山は父親から育児を放棄され、貧しい中荒れた生活を送り学校教育を受けず、
逮捕時は読み書きも困難な状態だった。
しかし獄中での独学によって識字能力を獲得し、執筆活動を開始した。
1971年に手記「無知の涙」をはじめ多くの文学作品を発表している。
後にこれらは「日本」という書籍にまとめられる。
1983年には小説「木橋」で第19回新日本文学賞を受賞するなど創作活動を通して、
自己の行動を振り返るという、死刑囚としては稀有な存在であった。
また、それらの印税を4人の被害者遺族へ支援者を通して渡している(受け取りを拒否した遺族もいる)。
手紙
永山は獄中からたくさんの手紙を書いている。
内容は獄中結婚した妻や支援者とのやり取りから、本の読者からの悩み相談まで多岐に渡る。
また永山は返信する文面を写していたため、遺品の中には受け取った手紙と返信した手紙が対になって保管されている。
☆永山基準
この事件以降、殺人事件において死刑判決を宣告する際は、
永山判決の傍論である死刑適用基準を判例と同等に参考にしている場合が多く、
永山基準と呼ばれその影響力も大きい。
1983年に第1次上告審判決では基準として以下の9項目を提示、
そのそれぞれを総合的に考察したとき、刑事責任が極めて重大で、
罪と罰の均衡や犯罪予防の観点からもやむを得ない場合に許されるとした。
犯罪の性質
犯行の動機
犯行態様、特に殺害方法の執拗性、残虐性
結果の重大性、特に殺害された被害者の数
遺族の被害感情
社会的影響
犯人の年齢
前科
犯行後の情状
また、傍論の効果や是非について議論される時には、永山基準が参考にされる事が多い。
☆殺害された被害者の数
この判例以降、4人以上殺害した殺人犯に対しては、
裁判所が被告人の犯行時の心神耗弱・自首・従犯・未必の故意などを認定して無期懲役に減刑して判決をした事例
(1980年の新宿西口バス放火事件(6人殺害)や1981年の深川通り魔殺人事件(4人殺害)、
1982年の西成区麻薬中毒者殺人事件(4人殺害)、2000年のテレホンクラブ放火殺人事件(4人殺害)、
2002年の北九州監禁殺人事件(6人殺害、1人傷害致死)等の例)を除けば、
裁判所は原則としては死刑判決を適用している。
また、1人だけを殺害した殺人犯に対しては身代金目的誘拐ではなく、殺人の前科がない場合は、
死刑判決を回避する傾向が長らく続いてきたが、
近年は厳罰化の世論の影響で、身代金目的誘拐や殺人の前科がなく被害者が1人であっても死刑判決が確定されるケースが見られるようになった
(三島女子短大生焼殺事件、奈良小1女児殺害事件、闇サイト殺人事件)。
また、地下鉄サリン事件の横山真人は殺人未遂と自動小銃密造違反で起訴されたが、
サリン散布計画の内容全体を熟知し関与したことを裁判所は重視し、死刑が確定した。
・・》
この後、永山則夫の肝要の犯行の前の動機が知りたく、
《・・
永山は自殺願望があり、米軍基地に乗り込み暴れれば、射殺されるだろう、と思い忍び込んだところ、
偶然に宿舎内に置いてあった婦人護身用の22口径の小型拳銃を入手したので、
社会への復讐心から計画を変更したと供述している。・・》
そして私は注視しながら、動転しながら、狂気と思われたのは、
《・・ 遠藤誠弁護士の談によると、・・
自分が死刑になれば
「著作を通して自分を支持してくれている人達が一斉蜂起し、内乱になるぞ!」
とも語ったという・・》
私が長々と転記したのは、昨今の余りにも卑劣で悪質きわまる殺人事件に於いても、
死刑にならないことが多く、日本は温情主義の風潮なのかしら、と感じることが多いのである。
そして、平素はおとなしい方といわれている私でも、
卑劣で悪質きわまる殺人事件に対しては、徹底厳罰を望んでいる私は不思議に思ってきたりしたのである。
こうした思いは、このサイトにも私は投稿を重ねたりし、
たまたま最近はふたつばかり投稿している。
http://blog.goo.ne.jp/yumede-ai/e/97a203282f4ebabd750a9111a2a46d16
☆【年金青年たわむれ記 ~かりそめ草紙~】
10月15日【『梅田の引きずり死、元ホストに懲役15年』、私は不当であり、恩赦なき死刑が妥当である。】☆
http://blog.goo.ne.jp/yumede-ai/e/1ad5e2d848624081b860ee17781437cf
☆【年金青年たわむれ記 ~かりそめ草紙~】
10月6日【求刑上回る懲役24年=裁判員裁判「求刑に違和感」-東京地裁、私は拝読し、そして・・。】☆
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夕刻に、時事通信社の基幹ネットの【時事ドットコム】を開いたのであるが、
《 裁判員裁判初の死刑求刑=「2人殺害の結果重大」-耳かき店員殺人・東京地裁 》
と題された記事を読んだりした。
無断であるが転載させて頂く。
《・・
東京都港区で昨年8月、耳かき店従業員江尻美保さん=当時(21)=と祖母の鈴木芳江さん=同(78)=を殺害したとして、
殺人罪などに問われた元会社員林貢二被告(42)の論告求刑公判が25日午後、東京地裁(若園敦雄裁判長)であり、
検察側は「身勝手、残虐で、全く落ち度のない2人の命を奪った結果は重大」として、裁判員裁判で初の死刑を求刑した。
26日から4日間の評議を経て、11月1日に判決が言い渡される予定。
争点は刑の重さのみで、裁判員の量刑判断が注目される。
検察側は求刑に先立ち、死刑を選択する場合の基準として、
1983年に最高裁が示した「永山基準」を説明。
「裁判官、裁判員には健全な社会的常識に従って、極刑がやむを得ないかを判断してもらいたい」と述べた。
求刑の理由として、
「動機は身勝手で自己中心的。極めて執拗(しつよう)、残虐な犯行で、計画性も認められる」と指摘。
「被害者2人に落ち度はなく、遺族感情も峻烈(しゅんれつ)で、社会に与えた影響は大きい」と厳しく非難した。
時事通信(2010/10/25-18:05)
・・》
注)記事の原文をあえて改行した。
私は何より驚いたのは、
《・・検察側は求刑に先立ち、死刑を選択する場合の基準として、
1983年に最高裁が示した「永山基準」を説明。・・》
とのことであり、私は初めて学んだのである・・。
そして「永山基準」し指摘されても、恥ずかしながら無知なので、ネットで検索した結果、
フリー百科事典として名高い『ウィキペディア(Wikipedia)』に於いて、
「永山基準」の根源の【永山則夫連続射殺事件】を読み込んだのである・・。
私はこの永山則夫連続射殺事件も無知なので、『ウィキペディア(Wikipedia)』にすがり、
転載させて頂く。
《・・
永山則夫連続射殺事件とは、1968年10月から11月に掛けて、
東京都区部・京都市・函館市・名古屋市において発生した、ピストルによる連続射殺事件である。
☆事件の概要
横須賀のアメリカ海軍基地から盗んだピストルにより、社会への復讐のために短期間のうちに4人を射殺した。
第一の殺人事件
1968年10月11日、東京の東京プリンスホテルで27歳ガードマンに対し2発撃って射殺した。
第二の殺人事件
1968年10月14日、京都の八坂神社境内で69歳警備員に対し6発撃って射殺した。
第三の殺人事件
1968年10月26日、函館で31歳タクシー運転手に対し2発撃って射殺した。
第四の殺人事件
1968年11月5日、名古屋で22歳タクシー運転手に対し4発撃って射殺した。
☆身柄拘束
1969年4月7日に一連の犯行に使用したピストルを持って予備校に金銭目的で侵入した所を、
機械警備の警報で駆けつけた日本警備保障(現セコム)の警備員に発見されるが、
発砲してガードマンがひるんだ隙に逃走。
しかし、警視庁が緊急配備を発令。
数時間後、警戒中の代々木署のパトカーに発見され逮捕された。
☆逮捕後の流れ
裁判
永山則夫は、犯行当時19歳の少年だったが、
犯行累積の抑止と逮捕のために指名手配されたこともあり、当初から実名報道がなされる。
10年を費やした1審の審議では、1979年に東京地方裁判所で死刑判決を受けたが、
2審の東京高等裁判所では、心境の変化・家庭環境・生育状況が劣悪であった事、
配偶者を得たことを酌量による減刑の理由として、
犯行時未成年であったことからその更生を期して1981年に無期懲役に減刑された。
しかし検察側は上告し、最高裁は1983年に東京高裁の判決を破棄して東京高裁に審理を差し戻し、
1987年の東京高裁(第二次)と1990年の最高裁(第二次)は
「永山則夫が極貧の家庭で出生・成育し、両親から育児を放棄され、
両親の愛情を受けられず、自尊感情を形成できず、人生の希望を持てず、学校教育を受けず、識字能力を獲得できていなかったなどの、
家庭環境の劣悪性は確かに同情・考慮に値するが、
永山則夫の兄弟姉妹たち7人は犯罪者にならず真面目に生活していることから、
生育環境の劣悪性は永山則夫が4人連続殺人を犯した決定的な原因とは認定できない」
と判断して、死刑判決が確定した。
獄中での心境の変化
一審頃まで
永山は生育時に両親から育児を放棄され(ネグレクト)、両親の愛情を受けられなかった。
裁判が始まった当初は、逮捕時は自尊感情や人生に対する希望や他者を思いやる気持ちも持てず、
犯行の動機を国家権力に対する挑戦と発言するなど、精神的に荒廃していた。
二審頃まで
その後、獄中結婚した妻やその他の多くの人の働きかけと、裁判での審理の経験を通じて、
自己が犯した罪と与えた被害の修復不可能性に関して、
自己に対しても他者に対しても社会に対しても客観的に認識・考察する考え方が次第に深まった。
その結果、反省・謝罪・贖罪の考えが深まり、最終的には真摯な反省・謝罪・贖罪の境地に至った。
また5人分の命(被害者と自分)を背負って贖罪に生きることが償いになるのではないかといったやり取りが残されている。
二審のやり取りの中でもし社会復帰をしたらの問いに対し
「テストで1番の子がビリの子を助けるような塾をやりたい」
といった趣旨の発言をしている。
差し戻しから死刑確定頃
差し戻し審で無期懲役が難しくなると
一転してⅠ審のような国家権力に対する発言に変わったが、関係者の話では1審のような迫力はなかった。
また拘置所で面会に訪れた人に対して、社会に出た時の話をしなくなった。
弁護士に対して
「生きる希望の無かった人に、生きる希望を与えておきながら結局殺す。
こういうやり方をするんですね」
といった趣旨の発言をしたとされている。
死刑執行
永山則夫は、1997年8月1日に東京拘置所において死刑を執行された。享年48。
死刑執行の署名をした法務大臣は松浦功。
親族は遺骨の引取りを拒否し、弁護人の遠藤誠が引き取った。
遺骨は本人の遺志でオホーツク海に散骨された。
☆文筆活動
書籍
永山は父親から育児を放棄され、貧しい中荒れた生活を送り学校教育を受けず、
逮捕時は読み書きも困難な状態だった。
しかし獄中での独学によって識字能力を獲得し、執筆活動を開始した。
1971年に手記「無知の涙」をはじめ多くの文学作品を発表している。
後にこれらは「日本」という書籍にまとめられる。
1983年には小説「木橋」で第19回新日本文学賞を受賞するなど創作活動を通して、
自己の行動を振り返るという、死刑囚としては稀有な存在であった。
また、それらの印税を4人の被害者遺族へ支援者を通して渡している(受け取りを拒否した遺族もいる)。
手紙
永山は獄中からたくさんの手紙を書いている。
内容は獄中結婚した妻や支援者とのやり取りから、本の読者からの悩み相談まで多岐に渡る。
また永山は返信する文面を写していたため、遺品の中には受け取った手紙と返信した手紙が対になって保管されている。
☆永山基準
この事件以降、殺人事件において死刑判決を宣告する際は、
永山判決の傍論である死刑適用基準を判例と同等に参考にしている場合が多く、
永山基準と呼ばれその影響力も大きい。
1983年に第1次上告審判決では基準として以下の9項目を提示、
そのそれぞれを総合的に考察したとき、刑事責任が極めて重大で、
罪と罰の均衡や犯罪予防の観点からもやむを得ない場合に許されるとした。
犯罪の性質
犯行の動機
犯行態様、特に殺害方法の執拗性、残虐性
結果の重大性、特に殺害された被害者の数
遺族の被害感情
社会的影響
犯人の年齢
前科
犯行後の情状
また、傍論の効果や是非について議論される時には、永山基準が参考にされる事が多い。
☆殺害された被害者の数
この判例以降、4人以上殺害した殺人犯に対しては、
裁判所が被告人の犯行時の心神耗弱・自首・従犯・未必の故意などを認定して無期懲役に減刑して判決をした事例
(1980年の新宿西口バス放火事件(6人殺害)や1981年の深川通り魔殺人事件(4人殺害)、
1982年の西成区麻薬中毒者殺人事件(4人殺害)、2000年のテレホンクラブ放火殺人事件(4人殺害)、
2002年の北九州監禁殺人事件(6人殺害、1人傷害致死)等の例)を除けば、
裁判所は原則としては死刑判決を適用している。
また、1人だけを殺害した殺人犯に対しては身代金目的誘拐ではなく、殺人の前科がない場合は、
死刑判決を回避する傾向が長らく続いてきたが、
近年は厳罰化の世論の影響で、身代金目的誘拐や殺人の前科がなく被害者が1人であっても死刑判決が確定されるケースが見られるようになった
(三島女子短大生焼殺事件、奈良小1女児殺害事件、闇サイト殺人事件)。
また、地下鉄サリン事件の横山真人は殺人未遂と自動小銃密造違反で起訴されたが、
サリン散布計画の内容全体を熟知し関与したことを裁判所は重視し、死刑が確定した。
・・》
この後、永山則夫の肝要の犯行の前の動機が知りたく、
《・・
永山は自殺願望があり、米軍基地に乗り込み暴れれば、射殺されるだろう、と思い忍び込んだところ、
偶然に宿舎内に置いてあった婦人護身用の22口径の小型拳銃を入手したので、
社会への復讐心から計画を変更したと供述している。・・》
そして私は注視しながら、動転しながら、狂気と思われたのは、
《・・ 遠藤誠弁護士の談によると、・・
自分が死刑になれば
「著作を通して自分を支持してくれている人達が一斉蜂起し、内乱になるぞ!」
とも語ったという・・》
私が長々と転記したのは、昨今の余りにも卑劣で悪質きわまる殺人事件に於いても、
死刑にならないことが多く、日本は温情主義の風潮なのかしら、と感じることが多いのである。
そして、平素はおとなしい方といわれている私でも、
卑劣で悪質きわまる殺人事件に対しては、徹底厳罰を望んでいる私は不思議に思ってきたりしたのである。
こうした思いは、このサイトにも私は投稿を重ねたりし、
たまたま最近はふたつばかり投稿している。
http://blog.goo.ne.jp/yumede-ai/e/97a203282f4ebabd750a9111a2a46d16
☆【年金青年たわむれ記 ~かりそめ草紙~】
10月15日【『梅田の引きずり死、元ホストに懲役15年』、私は不当であり、恩赦なき死刑が妥当である。】☆
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10月6日【求刑上回る懲役24年=裁判員裁判「求刑に違和感」-東京地裁、私は拝読し、そして・・。】☆
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