その後、私が購読している季刊誌の『文藝春秋SPECIAL』(2012年冬号)を
2012年(平成24年)10月下旬に、駅前の本屋で買い求めたりした。
たまたま《 老後のお金 》の特集であり、
表紙の右上には《 今すくに出来る65歳からの賢いお金の使い方 》と明記されていたので、
何かと小心者の私にとってびったりの内容だ、と思いながら精読し、多々教示された。
そして経済にも疎(うと)い私が、信愛している経済ジャーナリストの荻原博子さんなどの数多く著名人の寄稿文を読み、
デフレ経済の蔓延している中、やはり高齢者にとっては預貯金が肝要である、と思ったりした。
今回、『文藝春秋SPECIAL』(2012年冬号)の特集の《 老後のお金 》の特集の中のひとつ、
《保険編》に付いて、ライフネット生命保険代表取締役副社長・岩瀬大輔(いわせ・だいすけ)氏の寄稿文を
無断ながら要約させて頂く。
《・・現役から退いた高齢者には原則として『生命保険』は必要はない・・
長年加入してきた『生命保険』がある場合は解約して、その資金を老後間の生活費に充当すべきた。
「自分の身に起きる確率の高い事象」については、保険では貯蓄等の資産形成によって準備されるべきものである。
老後の生活費は必ず必要になることが分かっているお金てある。
「偶然の事故に備えて大勢が少しつづお金を出し合う仕組み」である保険には適さない。
老後の生活に入ってからの死亡や病気は「発生確率が低い事象」ではない。
誰しも老いたら体は弱くなり、病気にも罹(かか)りやすくなる。
保険数理的には十分に起こり得る事態なのであるから、
しっかりと現実と向き合って備えるべきの事柄である。
老後の生活において私たちにふりかかる死亡・病気等の事象に対しては、
原則として保険ではなく貯蓄による現貯金で対応すると考えるべきである。
追加の収入がなかなか見込めない老後の生活においては、いかに自由になる資金を確保するかが大切である。
人生の最終ステージに入った後は、もっとも憂慮すべき「万が一」のリスクは、
死亡や病気ではなく、悲しいことだが想定以上に長生きしてしまうこととも言えるかも知れない。
このような観点からも、『生命保険』の入り方はついては慎重に検討されたい。
『生命保険』は「何に備えるか」という観点から、大きく三つに分けることができる。
◎死亡による所得喪失(死亡保障)
◎病気による医療費支出(医療保障)
◎長生きのための費用(生存保障)
死亡による所得喪失に備える保障は、定年退職してからは働いていないわけだから、
失うべき「所得」がそもそも無い。
子供たちはもう独立しているから、経済的に困る家族もいない。
世帯主が亡くなっても、残された配偶者に年金が支給され続ける。
老後の生活は、これまで形成してきた資産と、年金に頼ることになる。
従って、老後の生活において死亡保障は不要と考えるべきだ。
医療保障は貯蓄で対応。
高齢者になれば医療費の自己負担金額はさほど大きくない。
公的医療保険は70歳以上の高齢者であれば、自己負担一割で医療は受けられる。
その上、高額医療費制度によって、高齢者は自己負担額は限定されている。
70歳以上であれば、外来の場合、毎月の上限額は1万2000円となっている。
(現役並みに課税所得がある人は、4万4400円)
このような理由から、「いざという時に医療費に回せる貯蓄が数百万円あれば、
民間医療保険は必要はない」。
このように公的医療保険が手厚い理由は、民間保険と異なる三つの性格を持っている。
◎公的医療保険は持病があるか否やによって保険加入を拒まれることはないし、
保険料が高くなることもない。
健康な人がその分も負担しているので、健康リスクの移転が行われている。
◎社会保険料は所得比例となっているが、給与が高い人が病気になる確率が高い訳ではなく、
所得の再分配も行われている。
◎高齢者の公的保険は、実際には現役世代からの「仕送り」によって、
大半が賄われているので、世代間の所得移転がある。
もとより財政が逼迫する中、医療費の抑制を目的として、今後の高齢者についても
自己負担額の増加が求められる可能性がある。
それでもなお、高齢者の医療と年金をある程度、保障することは現代国家の中核の責務である。
生存保障・介護保険は入るべきか。
老後でもっとも心配なのが、介護の費用・・
「要介護」の手前の「要支援」、或いは重度の「要介護」の実態分布を明確にした後、
その上に民間の『介護保険』が説明されている。
そして老後資金の中から、80歳を超えて長生きした時の介護資金として、
500~1000万円程度は介護資金として織り込んでおくか、
まさにそれぞれの人の「保険観」によって決まることになろう。
もっとも、以上は現状の介護保険制度が前提としている。
財政が逼迫する中、今後は制度が見直しされることも充分ありえる。
その場合は、公的保険も民間保険も共に、給付条件等を見直される可能性がある。
この場合でも確実に頼りになるのは現金だろう。
手元にある程度自由になる現預金を確保しておくことが不可欠だ。・・》
このように私は岩瀬大輔氏の寄稿文から、多々教示を受けて、
程ほどの現預金だけしかない我が家は、公的の国民健康保険、介護保険を頼りに、
生命保険、死亡保険、医療保険、傷害保険を解約し、現預金の目減りを程ほどに抑えてきたことが、
正解だったかしら、と私は微苦笑している。
この後、私たち夫婦が万一、高額医療費を要する大病をなった時、
「高額療養費制度」について調べていた時に、
ネットで 《 高額医療費の負担を抑える「高額療養費制度」の支給申請方法 》と題された記事を見て、
多々教示したりした。
この記事は『週刊ポスト』2014年1月10日号で掲載された記事であり、無断ながら転載させて頂く。
《・・自宅で平穏に死にたいと思っていても、
自宅で介護・医療を受け続けるには経済的負担も大きく、実際に自宅で死ねる人は少ない。
そこで、高額療養費制度や介護保険などを利用して、
自宅で“終の生活”を送るために必要なお金を減額することも視野に入れなければならない。
医療費を軽減するために利用できる制度として、絶対に知っておくべき筆頭は、高額療養費制度だ。
これは医師による治療や検査代、薬代などで支払った医療費が、
1か月で一定額を超えた場合、その超えた分が支給される。
負担の上限額は、年齢と所得によって変わってくる。
70歳以上では、「一般所得」の人の自己負担額の上限は月額1万2000円、
住民税が非課税の「低所得者」では8000円、
住民課税所得が145万円以上の「現役並み所得者」の人では4万4400円となっている。
介護問題に詳しいノンフィクションライターの中澤まゆみ氏が解説する。
「一つの医療機関の支払いが自己負担上限額を超えない時でも、
同じ月に複数の医療機関を使っていたり、同じ健康保険に加入している世帯の別の人の医療費が高額であれば、
その自己負担分を合算することができます。
たとえば、在宅医療を行なっているが、2週間の入院をすることになって15万円かかり、
在宅医療費も2週間で2万5000円を支払ったという時には、それらを合算して払い戻しを受けることができます。
ただし、70歳未満では一つの医療機関の支払いが2万1000円以上であることが条件になります」
高額療養費の支給申請の方法は、75歳未満では加入している公的医療保険に支給申請書を提出、または郵送する。
75歳で後期高齢者医療制度を使うようになると、
各広域連合から「高額療養費の支給申請のお知らせ」が届くので、それを市区町村の担当窓口に提出して申請する。
申請は初回のみに必要で、その後に支給される分については改めて申請する必要はない。・・》
この後、関連事項として、《 月100万円の医療費負担を9万円おさえることができる制度 》と題された記事があり、
私はクリックした。
この記事は『女性セブン』2014年3月13日号に掲載された記事であり、無断ながら転載させて頂く。
《・・マメ知識を知っておくと、意外とお得になるのが医療費だ。
例えば、大病やケガで多額の医療費がかかったときには「高額療養費制度」というものが頼りになる。
もしも、手術や治療で月に100万円かかることになったとしても「高額療養費制度」を利用すれば、
実際の負担額は月9万円を超えることはない。
100万円の医療費のうち、70歳未満なら、まず3割が自己負担なので、窓口で支払うのは30万円。
さらに「高額療養費制度」を利用すると、1か月の医療費が約9万円を超えた分については、
加入する健康保険に申請すると、払い戻してもらえる。つまり、約21万円が後から戻ってくるのだ。
『読むだけで200万円節約できる 医療費と医療保険&介護保険のトクする裏ワザ30』(ダイヤモンド社刊)
著者・早川幸子さんは、こう説明する。
「1年に4回以上この制度を使った場合、4回目以降は自己負担の上限額がさらに4万4400円に下がります」
どんな病気になっても、最大でこの程度の負担ですむなら、とりあえずは安心。
高額療養費制度が使えるのは保険診療のみで、食事や差額ベッド代、交通費などは実費となる。
高額療養費制度の申請をしないまま大金を払い続けている人も多いので注意を。
「支給申請の通知は郵便でくるので、必ず確認。
わからない場合は、加入する健康保険の窓口に問い合わせましょう」(早川さん)・・》
このような記事を私は読んだりし、万一、私か家内が大病になってしまった時、
年金生活の我が家でも、何かと「高額療養費制度」を活用させて頂ければ、安心かしら、
と改めて私は思ったりしている。
☆下記のマーク(バナー)、ポチッと押して下されば、幸いです♪
にほんブログ村
2012年(平成24年)10月下旬に、駅前の本屋で買い求めたりした。
たまたま《 老後のお金 》の特集であり、
表紙の右上には《 今すくに出来る65歳からの賢いお金の使い方 》と明記されていたので、
何かと小心者の私にとってびったりの内容だ、と思いながら精読し、多々教示された。
そして経済にも疎(うと)い私が、信愛している経済ジャーナリストの荻原博子さんなどの数多く著名人の寄稿文を読み、
デフレ経済の蔓延している中、やはり高齢者にとっては預貯金が肝要である、と思ったりした。
今回、『文藝春秋SPECIAL』(2012年冬号)の特集の《 老後のお金 》の特集の中のひとつ、
《保険編》に付いて、ライフネット生命保険代表取締役副社長・岩瀬大輔(いわせ・だいすけ)氏の寄稿文を
無断ながら要約させて頂く。
《・・現役から退いた高齢者には原則として『生命保険』は必要はない・・
長年加入してきた『生命保険』がある場合は解約して、その資金を老後間の生活費に充当すべきた。
「自分の身に起きる確率の高い事象」については、保険では貯蓄等の資産形成によって準備されるべきものである。
老後の生活費は必ず必要になることが分かっているお金てある。
「偶然の事故に備えて大勢が少しつづお金を出し合う仕組み」である保険には適さない。
老後の生活に入ってからの死亡や病気は「発生確率が低い事象」ではない。
誰しも老いたら体は弱くなり、病気にも罹(かか)りやすくなる。
保険数理的には十分に起こり得る事態なのであるから、
しっかりと現実と向き合って備えるべきの事柄である。
老後の生活において私たちにふりかかる死亡・病気等の事象に対しては、
原則として保険ではなく貯蓄による現貯金で対応すると考えるべきである。
追加の収入がなかなか見込めない老後の生活においては、いかに自由になる資金を確保するかが大切である。
人生の最終ステージに入った後は、もっとも憂慮すべき「万が一」のリスクは、
死亡や病気ではなく、悲しいことだが想定以上に長生きしてしまうこととも言えるかも知れない。
このような観点からも、『生命保険』の入り方はついては慎重に検討されたい。
『生命保険』は「何に備えるか」という観点から、大きく三つに分けることができる。
◎死亡による所得喪失(死亡保障)
◎病気による医療費支出(医療保障)
◎長生きのための費用(生存保障)
死亡による所得喪失に備える保障は、定年退職してからは働いていないわけだから、
失うべき「所得」がそもそも無い。
子供たちはもう独立しているから、経済的に困る家族もいない。
世帯主が亡くなっても、残された配偶者に年金が支給され続ける。
老後の生活は、これまで形成してきた資産と、年金に頼ることになる。
従って、老後の生活において死亡保障は不要と考えるべきだ。
医療保障は貯蓄で対応。
高齢者になれば医療費の自己負担金額はさほど大きくない。
公的医療保険は70歳以上の高齢者であれば、自己負担一割で医療は受けられる。
その上、高額医療費制度によって、高齢者は自己負担額は限定されている。
70歳以上であれば、外来の場合、毎月の上限額は1万2000円となっている。
(現役並みに課税所得がある人は、4万4400円)
このような理由から、「いざという時に医療費に回せる貯蓄が数百万円あれば、
民間医療保険は必要はない」。
このように公的医療保険が手厚い理由は、民間保険と異なる三つの性格を持っている。
◎公的医療保険は持病があるか否やによって保険加入を拒まれることはないし、
保険料が高くなることもない。
健康な人がその分も負担しているので、健康リスクの移転が行われている。
◎社会保険料は所得比例となっているが、給与が高い人が病気になる確率が高い訳ではなく、
所得の再分配も行われている。
◎高齢者の公的保険は、実際には現役世代からの「仕送り」によって、
大半が賄われているので、世代間の所得移転がある。
もとより財政が逼迫する中、医療費の抑制を目的として、今後の高齢者についても
自己負担額の増加が求められる可能性がある。
それでもなお、高齢者の医療と年金をある程度、保障することは現代国家の中核の責務である。
生存保障・介護保険は入るべきか。
老後でもっとも心配なのが、介護の費用・・
「要介護」の手前の「要支援」、或いは重度の「要介護」の実態分布を明確にした後、
その上に民間の『介護保険』が説明されている。
そして老後資金の中から、80歳を超えて長生きした時の介護資金として、
500~1000万円程度は介護資金として織り込んでおくか、
まさにそれぞれの人の「保険観」によって決まることになろう。
もっとも、以上は現状の介護保険制度が前提としている。
財政が逼迫する中、今後は制度が見直しされることも充分ありえる。
その場合は、公的保険も民間保険も共に、給付条件等を見直される可能性がある。
この場合でも確実に頼りになるのは現金だろう。
手元にある程度自由になる現預金を確保しておくことが不可欠だ。・・》
このように私は岩瀬大輔氏の寄稿文から、多々教示を受けて、
程ほどの現預金だけしかない我が家は、公的の国民健康保険、介護保険を頼りに、
生命保険、死亡保険、医療保険、傷害保険を解約し、現預金の目減りを程ほどに抑えてきたことが、
正解だったかしら、と私は微苦笑している。
この後、私たち夫婦が万一、高額医療費を要する大病をなった時、
「高額療養費制度」について調べていた時に、
ネットで 《 高額医療費の負担を抑える「高額療養費制度」の支給申請方法 》と題された記事を見て、
多々教示したりした。
この記事は『週刊ポスト』2014年1月10日号で掲載された記事であり、無断ながら転載させて頂く。
《・・自宅で平穏に死にたいと思っていても、
自宅で介護・医療を受け続けるには経済的負担も大きく、実際に自宅で死ねる人は少ない。
そこで、高額療養費制度や介護保険などを利用して、
自宅で“終の生活”を送るために必要なお金を減額することも視野に入れなければならない。
医療費を軽減するために利用できる制度として、絶対に知っておくべき筆頭は、高額療養費制度だ。
これは医師による治療や検査代、薬代などで支払った医療費が、
1か月で一定額を超えた場合、その超えた分が支給される。
負担の上限額は、年齢と所得によって変わってくる。
70歳以上では、「一般所得」の人の自己負担額の上限は月額1万2000円、
住民税が非課税の「低所得者」では8000円、
住民課税所得が145万円以上の「現役並み所得者」の人では4万4400円となっている。
介護問題に詳しいノンフィクションライターの中澤まゆみ氏が解説する。
「一つの医療機関の支払いが自己負担上限額を超えない時でも、
同じ月に複数の医療機関を使っていたり、同じ健康保険に加入している世帯の別の人の医療費が高額であれば、
その自己負担分を合算することができます。
たとえば、在宅医療を行なっているが、2週間の入院をすることになって15万円かかり、
在宅医療費も2週間で2万5000円を支払ったという時には、それらを合算して払い戻しを受けることができます。
ただし、70歳未満では一つの医療機関の支払いが2万1000円以上であることが条件になります」
高額療養費の支給申請の方法は、75歳未満では加入している公的医療保険に支給申請書を提出、または郵送する。
75歳で後期高齢者医療制度を使うようになると、
各広域連合から「高額療養費の支給申請のお知らせ」が届くので、それを市区町村の担当窓口に提出して申請する。
申請は初回のみに必要で、その後に支給される分については改めて申請する必要はない。・・》
この後、関連事項として、《 月100万円の医療費負担を9万円おさえることができる制度 》と題された記事があり、
私はクリックした。
この記事は『女性セブン』2014年3月13日号に掲載された記事であり、無断ながら転載させて頂く。
《・・マメ知識を知っておくと、意外とお得になるのが医療費だ。
例えば、大病やケガで多額の医療費がかかったときには「高額療養費制度」というものが頼りになる。
もしも、手術や治療で月に100万円かかることになったとしても「高額療養費制度」を利用すれば、
実際の負担額は月9万円を超えることはない。
100万円の医療費のうち、70歳未満なら、まず3割が自己負担なので、窓口で支払うのは30万円。
さらに「高額療養費制度」を利用すると、1か月の医療費が約9万円を超えた分については、
加入する健康保険に申請すると、払い戻してもらえる。つまり、約21万円が後から戻ってくるのだ。
『読むだけで200万円節約できる 医療費と医療保険&介護保険のトクする裏ワザ30』(ダイヤモンド社刊)
著者・早川幸子さんは、こう説明する。
「1年に4回以上この制度を使った場合、4回目以降は自己負担の上限額がさらに4万4400円に下がります」
どんな病気になっても、最大でこの程度の負担ですむなら、とりあえずは安心。
高額療養費制度が使えるのは保険診療のみで、食事や差額ベッド代、交通費などは実費となる。
高額療養費制度の申請をしないまま大金を払い続けている人も多いので注意を。
「支給申請の通知は郵便でくるので、必ず確認。
わからない場合は、加入する健康保険の窓口に問い合わせましょう」(早川さん)・・》
このような記事を私は読んだりし、万一、私か家内が大病になってしまった時、
年金生活の我が家でも、何かと「高額療養費制度」を活用させて頂ければ、安心かしら、
と改めて私は思ったりしている。
☆下記のマーク(バナー)、ポチッと押して下されば、幸いです♪
にほんブログ村