先程、ときおり愛読している【 介護ポストセブン 】を見ている中で、
『 「要介護認定」のコツ、
ケアマネは絶対教えてくれない【裏ワザ】 』、
と題された見出しを見たりした。
私は東京の調布市に住む年金生活の78歳の身であるが、
私より5歳若い家内と共に、古ぼけた戸建てに住み、ささやかに過ごしている。
こうした中で、私たち夫婦にとって難題は、
やはり晩秋期の不安は、いつの日にか、介護・要となり、
介護施設にお世話になる時と思われる。
そして私たち夫婦は、いつの日にか『要支援』までであったら、
何とか自宅介護で過ごせると思われるが、
やはり『要介護』になってしまったら、やむなく介護施設に入居すると思案したりしてきた。 過ぎし10年数前、家内の母が体調を崩し、
まもなく病院の医師などから、介護申請をされた方が良いですょ、
とアドバイスを頂ただいた。
やがて長女の家内は、母に同行して地域包括支援センターより、
具体的な介護概要を受けて、「要介護認定」の重要性を学んだ、
と家内より私は聞いたりしてきた。
やがて私は、書物、ネットの記事より、ここ10年、
漠然としながらも、介護の状態など学んだりした・・。
『要支援1』
要支援1とは
などの基本的な身の回りのことは1人でできる。
しかし
- 買い物や金銭管理
- 内服の管理
- 掃除などの少し複雑な動作(手段的日常生活動作)
などの一部は見守りや介助が必要な状態です。
『要支援2』
要支援1の状態に加えて、
- 下肢筋力の低下が進み歩行状態が不安定
- 歩行時には杖や歩行器が必要な状態
の方が対象です。
食事や排せつなどに、一部手助けが必要な方も該当する場合があります。
要介護区分
運動機能の低下だけでなく、思考力や理解力の低下も見られます。
日常生活を送るためには何らかの支援が必要な状態の方が該当する区分です。
要介護区分は、要介護1〜要介護5の5段階に分けられます。
日常生活を送るために必要な介護を提供する、「介護サービス」を利用できます。
『要介護1』
手段的日常生活動作のなかでどれか1つ、毎日手助けや見守りが必要な状態です。
日常生活動作においても、歩行や立位保持に不安定さがあり、一部介助が必要な方が該当します。
認知機能の低下も見られ、難しいことや新しいことに対して、
混乱や、理解力の低下もあります。
『要介護2』
身の回りのこと全般に、毎日手助けや見守りが必要な人が対象です。
自力での立ち上がりや歩行が困難で、
要介護1の方以上に手助けが必要になります。
入浴や排せつなどの基本的な動作にも、介護が必要になってきます。
日常生活動作が出来ていても、認知症の症状が見られる。
また、生活していく上でトラブルがある人も対象になります。
『要介護3』
1人での立ち上がりや歩行が困難で、
移動時に杖や歩行器、車いすが常に必要な人が対象です。
身の回りのことで、毎日、全面的な介助が必要な状態です。
排せつや入浴に加え、着替えなども介護が必要になります。
全体的な理解力の低下が見られます。
認知機能の低下が生活動作に影響し、問題行動も出始めている状態です。
『要介護4』
移動には車いすが必要で、常時介護が必要な方が対象です。
生活全般の介護が必要ではあるものの、
会話し、意思疎通ができる状態の方が対象です。
認知機能の低下が進み、全体的な理解力の低下が見られ、
問題行動が頻繁な方が該当します。
『要介護5』
ほとんど寝たきりの状態で、自分で食事をとったり、意思疎通できず、
全面的な介護が必要な状態の方が対象です。
介護の基本の重要性を少し学んだ私は、今回の《・・「要介護認定」のコツ・・ケアマネは絶対教えてくれない【裏ワザ】・・》って、
具体的にどのようなことですか、と思いながら記事を精読してしまった・・。
この記事は、『女性セブン』の2019年4月11日号に掲載され、 関連の【 介護ポストセブン 】で2019年5月2日に配信され、無断であるが、記事を転載させて頂く。
《・・ 介護は、ある日突然始まる。
千差万別な事情によって、受けられるサービスは大きく変わり、
下手をすると必要以上の自己負担を支払う可能性もある。
賢く楽するための、誰も教えてくれないすり抜け術を紹介したい。
2020年に東京五輪の華々しい熱気が過ぎ去った約5年後、
団塊の世代が75歳以上を迎える日本は、
高齢者の約5人に1人、700万人以上が認知症になると推計されている。
親や夫の介護がひとたび始まると、生活は一変する。
何よりまず不安になるのは、金銭的な問題だろう。
そんな時、頼みの綱となるのが、「介護保険制度」の存在だ。
要介護認定を受けると、年金収入などが年280万円未満の人の場合、
原則1割の自己負担であらゆる介護サービスを受けることができる。
しかし、支給される金額には限度が設けられており、
その額は、介護の重症度を示す「要支援・要介護度」によって、
大きく変わってくる。
☆要介護認定を受けるときは必ず家族が立ち会う
家族に介護が必要になり、市区町村の介護保険担当窓口や
地域包括支援センターで要介護認定の申請をすると、
介護認定調査員が自宅や病院を訪れ、介護を受ける本人の調査を行う。
介護アドバイザーの横井孝治さんが話す。
「原則1回、90分ほどかけて、
心身の状態を判断するための聞き取り調査が行われます。
その調査結果は、後々の要介護度の決定に多大な影響を与えます。
しかし、この調査を本人任せにしてしまうと、
『介護なんてまだ必要ないのに、子供に勝手に手続きされた』
などと本人が強がりを主張して、
台無しになってしまうケースも珍しくありません。
今後の介護生活を左右する非常に大事な場面ですので、
必ず他の家族が立ち会うようにしましょう」
要介護認定の区分は、介護の必要がない「非該当(自立)」から「要支援1~2」「要介護1~5」までの8段階に分かれている。きちんと調査員に状況を理解してもらい、しっかりと介護サービスを受けるため、“要介護度を上げる”次のポイントを知っておきたい。
ポイント1:訪問時間は夕方以降を希望する
まずは、訪問調査員が訪ねてくる時間帯が重要だ。
高齢者は早起きする人が多く、
体力に余裕のある午前中は元気に振る舞ってしまうことが多い。
なので、疲労がたまってきた午後以降、
できれば夕方に調査を依頼した方が大変さをより伝えられる。
ポイント2:主治医の意見書の内容を充実させる
要介護認定を下すのは、
二次判定を行う「介護認定審査会」だが、
一次判定でのコンピューターによる暫定の判定通りに決定するケースが多い。
しかし、主治医による意見書がしっかり書かれていれば、 実態に配慮して、ランクが上がりやすくなる。 認定調査時に特に気づかれにくい認知症は、 「主治医意見書」で少しでも触れていると、配慮されやすくなる。 大学病院などで認知症の専門医から診断書を受け取り、 主治医に渡した上で意見書を作成してもらう方法も有効だ。
ポイント3: “できなさ”のポイントを掴んで効率よくアピールすべし
調査員のチェックでは、重点的に見るポイントがあるという。
「問題行動の程度や食事、排せつの状況、
身体的な能力などを重点的に見られます。
その部分の“できなさ”をアピールすると、要介護度を上げることが可能です。
しかし、あまりにオーバーなことをやると、
『主治医の意見書と合わない』と判断されて、
再調査を受けることになりかねません。
よくあるトラブルなので、気をつけましょう」(横井さん)
訪問調査の限られた時間を無駄にしないよう、
必要な情報を効率よく伝えたい。
調査員の訪問前に、もう一度確認しておきたい
ポイント4:普段のありのままを「スマホ動画」に残しておく
病気やけがなどの既往歴、日ごろの問題行動はしっかり記録を残し、
調査員にメモを渡すのがスムーズに調査を進めるコツだ。
「要介護者の中にはプライドが高く、
他人に弱い部分を知られることを恥だと考える人が実に多い。
訪問調査では、本人の前で現在の状態を赤裸々に伝えることになりますが、
それを嫌がって、本人が嘘を話すこともよくあります。
もちろん、調査員もプロなので、嘘には気づきますが、
最近は『要介護度を下げろ』という圧力が高く、
“元気に見える嘘”は、そのまま捉えられる可能性も高いんです。
事前にメモを作っておいて調査員に渡すことで、
そういった混乱を回避することにつながります」(横井さん)
メモの内容は具体的であればあるほど理想的だ。
単に「足腰が弱ってきた」というのではなく、
「洋式トイレでも、手すりがないと立ち上がれなくなった」、
「大腿骨を骨折して人工骨を入れる手術を受けたため、
股関節が開きにくい」など、
「本当に困っている」と伝わる内容が望ましい。
さらに横井さんは続ける。
「認知症患者には、昼間は穏やかでも、
夜になると暴れたり大声を出すという人も多い。
訪問調査は夜間は行われませんから、
問題行動の様子をスマホで撮影しておくといいでしょう。
そういったデータは特記事項として審査会に持ち込まれ、
要介護認定の結果に大きく影響してきます」
隠しても介護は、楽にならない。 メモや動画を活用して、いつもの姿をはっきり伝えよう。
ポイント5:「区分変更申請」は意義申し立てのチャンス
要介護認定には、定期的な更新が必要で、
初回は6か月~1年後、それ以降は概ね1~3年後に再審査を受ける。
しかし、容体が急変した場合などには、
更新時期を待たずに「区分変更申請」を行うことも可能だ。
「もしも認定の結果に納得がいかない場合は、
『区分変更申請』をうまく利用するといいでしょう。
しかし、『うちの親は、2ではなく、3だと思う』
といったストレートな主張は、弾かれる確率が高い。
申し立てする際は、『先日、風邪をひいて体力が落ちた。
風邪は治ったが、体力がそのまま戻らないから、
見直してほしい』というような言い方が受け入れられやすいです」(横井さん)
ポイント6:「暫定ケアプラン」でサービス受給を前倒しできる
調査員の訪問から要介護認定が決まるまでは、1か月ほどかかる。
しかし、緊急時には、認定結果が出る前にサービスを受けられる。
「半年ぶりに実家へ帰ったら、親が完全な認知症になっていて、
そのままひとりで残すわけにはいかないという場合もあります。
そういった時は、市区町村の窓口で地域包括支援センターを
紹介してもらいましょう。
ケアマネジャーが、『要介護3くらいだと思う』といった判断をして、
暫定のケアプランを出せば、サービスを受けることが可能になります」(横井さん)
ただし、後に認定された正式な要介護度が、
暫定で出されたものよりも低いと、
自己負担の費用が発生する恐れがあるので注意が必要だ。・・・ 》
注)記事の原文に、あえて改行を多くした。 今回、「要介護認定」の6箇条のコツ、
具体的に78歳の私は学び、微苦笑したりした・・。
いつの日にか、私が「要介護認定」を受ける時、
私は幼年期の頃から、女性に憧憬する習性があるので、
身体が不自由になっても、『私は・・できます・・』、と思われ、
今回の貴重な伝授・・忘れないように心の片隅に記憶しておこう、
と思ったりしている。いずれにしても、「要介護認定」に基づき、この後の介護が決定されるので、今回の記事の内容・・大切な6箇条と思い重ねている。