真実を知りたい-NO2                  林 俊嶺

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「帝国の慰安婦」 事実に反する断定の数々 NO5

2019年06月29日 | 国際・政治

 私は、日本軍慰安婦の問題は、国連人権委員会クマラスワミ報告書やマグドゥーガル報告書の指摘するように、「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定」で解決済みとすることはできない問題だと思います。日本軍慰安婦であったことを名乗り出た人たちにきちんと向き合って解決すべき名誉・尊厳・人権に関わる戦争犯罪の問題であり、単なる財産請求権の問題ではない上に、当時知られておらず、議論もされていないからです。したがって、被害者に向き合うことなく、見舞金のようなもので決着させ、和解を図ってはならないと思っています。それは、日本軍慰安婦であったことを名乗り出た人たちはもちろんですが、日本の将来や韓国の将来のためにもならないと思うからです。

 ところが、「帝国の慰安婦」の著者は、当時の日本軍や日本政府の法的責任を問うことはできないと、いろいろなところで書いており、日本政府の方針に沿った見舞金による和解をよしとされているように思います。
 だから、下記に抜粋したように、”マグドゥーガル報告書も、このように誤った認識のもとに出されたものだった”などと、国連人権委員会で、「歓迎する」と評価され採択された報告書を、いとも簡単に否定されるのだと思います。 

 p201
 この報告書( マクドゥーガル報告書)も、「20万人」もの「女性と少女」がすべて「強かん収容所」的な施設に収容されたと理解している。しかも「なんの賠償もされていない」(同)としている。98年の報告書(同88頁)では、多くが「11歳から20歳」で、誘拐とだましの主体が日本軍であり、日本軍が女性の売買禁止条約に違反したとしている。生き残った人は25パーセントに過ぎず、「14万5千人」が生きて帰ってこられなかったとする。しかし国家が違法者を放置したのが問題とも言っていて、マグドゥーガルは日本軍が個人的にだましと誘拐をしたものと理解したのだろう。そうだとすれば、98年の報告書はきわめてまっとうな指摘と言える。
 それに反して支援団体は、「慰安」を日本軍の体系的なシステムとみなし、国家犯罪と考えた。もっとも、「慰安」というシステムが、根本的には女性の人権にかかわる問題であって、犯罪的なのは確かだ。しかし、それはあくまでも<犯罪的>であって、法律で禁止された<犯罪>ではなかった。
当時の基準で責任を問えるのは、業者による過酷な強制労働や暴行、そして軍人による逸脱行為としての暴行と強姦の方である。
 マグドゥーガル報告書も、このように誤った認識のもとに出されたものだった。にもかかわらず、国連の権威を借りて、韓国や日本の支援団体はこれを韓国の見解の正しさを証明するする根拠にしてきたのである。

 これはマクドゥーガル報告書の曲解と言えるのではないかと思います。国連人権委員会の報告者マグドゥーガルが、”日本軍が個人的にだましと誘拐をしたものと理解したのだろう”などと、どうして言えるのか、と疑問に思います。また、”それに反して支援団体は、「慰安」を日本軍の体系的なシステムとみなし、国家犯罪と考えた”というのも、おかしな話です。マクドゥーガルは一貫して”、日本政府と日本帝国軍隊による奴隷制、人道に対する罪、戦争犯罪という最も重大な国際犯罪に対する責任”の問題を論じているのであり、日本軍の個人的なだましや誘拐を問題にしているのではないのです。だから、”それに反して支援団体は…”などと、いかにも矛盾があるかのようにいうことも、おかしな話だと思うのです。

 「マクドゥーガル報告書 附属文書」には、”第2次大戦中設置された「慰安所」に関する日本政府の法的責任の分析”と題して、その「はじめに」の「」で 
1932年から第2次大戦終結までに、日本政府と日本帝国軍隊は、20万人を越える女性たちを強制的に、アジア全域にわたる強かん所(レイプ・センター)で性奴隷にした。これらの強かん所はふつう、「慰安所」と呼ばれた。許し難い婉曲表現である。これらの「慰安婦」たちの多くは朝鮮半島出身者であったが、中国、インドネシア、フィリピンなど、日本占領下の他のアジア諸国から連行された者も多かった。この10年間に、徐々に、これら残虐行為の被害女性たちが名乗り出て、救済を求めるようになってきた。この付属文書は、第2次大戦中の強かん所の設置・監督・運営に対する日本軍当局の関与について、日本政府が行った調査で確定した事実のみに基づいている。日本政府が確認したこれらの事実に基づいてこの付属文書は、第2次大戦中に「慰安所」で行われた女性たちの奴隷化と強かんについて、日本政府が現在どのような法的責任を負っているか、を判定しようとするものである。責任を問う根拠はいろいろありうるが、この報告書は特に、奴隷制、人道に対する罪、戦争犯罪という最も重大な国際犯罪に対する責任に焦点をあてる。この付属文書はまた、国際刑法の法的枠組みを明らかにし、被害者がどのような賠償請求を提起できるか検証する。
と書かれています。”日本軍が個人的にだましと誘拐をしたものと理解”などしていないことは明らかだと思います。

 また、著者が”それはあくまでも<犯罪的>であって、法律で禁止された<犯罪>ではなかった”というのは、事実に反すると思います。強姦が”法律で禁止された<犯罪>ではなかった”ということはないと思います。そして、日本軍の慰安所では、本人の意思を無視した強姦がくり返されたのです。拒否したため、脅されたリ、傷つけられたという証言も少なくありません。

 強姦に関しては、「マクドゥーガル報告書 附属文書」の「17」に下記のようにあります。
奴隷制と同様、強かんと強制売春は戦争法規で禁止されていた。戦争法規に関する初期の権威ある法典で複数のものが戦時中の強かんや女性に対する虐待を禁じているが、そのなかでも最も傑出しているのは1863年のリーバー法である。さらに第2次大戦後、多くの者が強制売春や強かんの罪を含む犯罪で訴追され、このような行為の不法性がさらに明確になった。ハーグ陸戦規則はさらに、、「家族の名誉と権利は……尊重されなくてはならない」とした。既存の国際慣習法を成文化し、ハーグ陸戦条約にあった「家族の名誉」という用語をとり入れたとされるジュネーブ第4条約第27条は、まさに、「女性は、女性の名誉に対する侵害、特に強かん、強制売春その他のあらゆる形態のわいせつ攻撃から、特別に保護されるべきである」と明記している。強かんの性格づけが暴力犯罪としてではなく、女性の名誉に対する犯罪とされている点は残念であり、不正確だが、少なくとも「慰安所」が初めて設置された時期には、強かんと強制売春が国際慣習法で禁止されていたことは、十分に立証されている。

 また、日本軍慰安婦の問題は、人身売買に関する国際条約に違反した問題でもあります。「醜業婦ノ取締ニ関すスル1910年5月4日国際条約」にはその第一条に、
何人ニ拘ラス他人ノ情欲ヲ満足セシムル為メ売淫セシムル意思ニテ未丁年ノ婦娘ヲ傭入レ誘引若クハ誘惑シタル者ハ仮令本人ノ承諾アルモ又犯罪構成ノ要素タル各種ノ行為カ他国ニ於テ遂行セラレタルトキト雖モ処罰セラルヘキモノトス
とあります。「未丁年」すなわち未成年の女性は、本人の承諾があっても、売春目的で売買することを禁じているのです。

 さらに言えば、日本軍慰安婦の問題は 「強制労働ニ関スル条約(第29号)(日本は1932年11月21日批准)にも、違反しているのだと思います。「強制労働ニ関スル条約」は、その第一条で
本条約ヲ批准スル国際労働機関ノ各締盟国ハ能フ限リ最短キ期間内ニ一切ノ形式ニ於ケル強制労働ノ使用ヲ廃止スルコトヲ約ス”と強制労働を禁じています。これにも違反していたということです。

 そして、日本軍慰安婦の証言のみでなく、「上海から上海へ 戦線女人考 花柳病の積極的予防法」兵站病院の産婦人科医 麻生徹男(石風社)の中の文章が、現実に法律違反であった事実を証明しています。同書には『麻生徹男「従軍慰安婦資料」をめぐって』と題する「天児 都」(著者軍医麻生徹男の二女)名の付録がついているのですが、そこに慰安婦「半島婦人80名、内地婦人20余名」について、重要な記述があります。「軍陣医学論文集」と題された文章の「一 花柳病ノ積極的豫防法」の「2、娼婦」のなかに、下記のようにあるのです。

 昨年1月小官上海郊外勤務中、1日命令ニヨリ、新ニ奥地ヘ進出スル娼婦ノ検黴ヲ行ヒタリ。コノ時ノ被験者ハ、半島婦人80名、内地婦人20余名ニシテ、半島人ノ内花柳病ノ疑ヒアル者ハ極メテ少数ナリシモ、内地人ノ大部分ハ現ニ急性症状コソナキモ、甚(ハナハ)ダ如何(イカガ)ハシキ者ノミニシテ、年齢モ殆ド20歳ヲ過ギ中ニハ40歳ニ、ナリナントスル者アリテ既往ニ売淫稼業ヲ数年経来シ者ノミナリキ。半島人ノ若年齢且ツ初心ナル者多キト興味アル対象ヲ為セリ。ソハ後者ノ内ニハ今次事変ニ際シ応募セシ、未教育補充トモ言フ可キガ交リ居リシ為メナラン。

 一般ニ娼婦ノ質ハ若年齢程良好ナルモノナリ。…

 福岡県ニ於ケル年齢40歳マデノ調査ニテ、20歳以下ノ者ノ数ハ

 芸妓 56.3% 娼妓 29.1%   酌婦 44.6%  女給 46.5% 

 ヲ示セリ。即チ娼婦ノ約半数ハ年齢20歳以下ノ者ト言フヲ得ベシ。故ニ若年ノ娼婦ニ保護ヲ加ヘル事ガ重要ニシテ、意義アル事ナリ。サレバ戦地ヘ送リ込マレル娼婦ハ年若キ者ヲ必要トス。而シテ小官某地ニテ検黴中屡々(シバシバ)見シ如キ両鼠蹊部(ソケイブ)ニ横痃(オウゲン)手術ノ瘢痕ヲ有シ明ラカニ既往花柳病ノ烙印ヲオサレシ、アバズレ女ノ類ハ敢ヘテ一考ヲ与ヘタシ。此レ皇軍将兵ヘノ贈リ物トシテ、実ニ如何ハシキ物ナレバナリ。如何ニ検黴ヲ行フトハ言ヘ。”

 したがって、 日本軍慰安婦の問題が ”法律で禁止された<犯罪>ではなかった”というのは、明らかに間違いだと思います。

 

 p210
 運動は成功したが、様々なケースの女性の問題を「性」を媒介にして等しく扱ったために、朝鮮人慰安婦の特徴を消去し、欧米の「植民地支配」の影を消してしまった。つまり「慰安婦」問題を「紛争下の女性に対する暴力の象徴」としたことは、「慰安婦」間のさまざまな「差異」を消してしまったのである。
 おそらく、朝鮮人慰安婦問題が「植民地支配」ゆえのことと認識されていたら、欧米諸国が日本だけを批判することはできなかったであろう。日本の植民地支配下に入って慰安婦という存在を作ってしまった韓国が、ほかの西洋諸国に対して日本帝国の問題を訴えたことになるのだから、アイロニーと言わざるをえない。

 日本軍慰安婦の問題は、慰安婦であったことを名乗り出た人たちの名誉・尊厳・人権をいかに回復させるかという問題であって、日本と慰安婦の出身国との関係や日本軍慰安所の歴史的位置づけ、日本軍慰安婦となった人たちの経緯を研究する歴史学の問題ではないのです。植民地支配や帝国主義の問題と日本軍慰安婦の問題を無理矢理関連付けて、論点をずらしてはならないと思います。「慰安婦」間のさまざまな「差異」は、慰安婦であったことを名乗り出た人たちの訴えている名誉・尊厳・人権の回復の問題とは直接関係のないことです。

 「帝国の慰安婦」は、作家田村泰次郎の小説「」の強姦の場面をとりあげています。著者は下記のように書いているのです。

 p220
 移動中に強姦されなければならなかった朝鮮人慰安婦たちが、ときに厖大な数を相手するほかなかったというのは、否定者たちが考えるように一方的な被害ではないにしても、そこが想像を絶する過酷な労働の現場だったことを示す。

 ”一方的な被害ではないにしても…”とは、どういう意味でしょうか。合意があったということでしょうか。また、”労働の現場”という言葉を使えば、朝鮮人慰安婦が、日本の軍のために、仕事として性行為を受け入れていた、ということになるのではないでしょうか。こうした表現は、朝鮮人慰安婦だった人たちの思いを理解する人のものとは思えません。マグドゥーガルは慰安所を「強かん所(レイプセンター)」と呼んだのです。

 p221
 もっとも、ここでの場面は、慰安所の外で行われたという点で例外的なことであって、慰安婦たちにもともと要求されたや役割ではない。しかし数字では少ない例外的なことだとしても、いつでも起こりうることだったという意味で、本質的なことでもある。ここで起こっていることは、男女差別の上に宗主国国民による植民地差別の構造が支えてこそ可能なことだからである。彼らの行為は「国家のため」という美名の下に許され、被害者たち本人さえも、そのイデオロギーを内面化しているからである。彼女たちが不満をいいながらも自分たちを守ることなく従ってしまうのは、そのためである。

 朝鮮人慰安婦が、「国家のため」というイデオロギーを内面化していたということは、私には信じられません。根拠を示してほしいと思います。「国家のため」というイデオロギーを内面化し、日本の国民として慰安婦であることを受け入れていた人が、名乗り出ることは考えづらいです。
 また、”彼女たちが不満をいいながらも自分たちを守ることなく従ってしまうのは、そのためである。”と、何を根拠に断定するのでしょうか。慰安婦だった人たちは、ほんとうに、”自分たちを守ることなく”自ら、従ったのでしょうか。なぜこうした断定に、それを推察させる証言がないのでしょうか。 

 p226
 「蝗」での慰安婦の移送は、その移送が単なる戦場での民間人保護のレベルでないこともみせてくれている。しかも当時は、内地・半島と中国との移動は厳しく制限されていて、国家の官吏を受けなければならなかった。したがって、移動するには今のパスポートのような、国家の許可証が必要だった。ところが、日本内地では売春の前歴のない女性や21歳未満の女性は渡航を禁止しながら、そのような制限が朝鮮や台湾では設けられなかった(吉見義明2009夏季)。それは、大日本帝国が、植民地の女性に対しては国家の保護意識を作動させなかったことを意味する。ここでも、朝鮮人慰安婦問題は、普遍的な女性の人権問題以上に<植民地問題>であることが明白だ。そして個人を過酷な状況に追い込む制度を国家が支えていた以上、「軍の関与」はまぎれもない事実となるほかないのである。

 植民地であったために、朝鮮人女性(少女)が慰安婦にさせられたことは、日本軍の文書で明らかですが、日本軍慰安婦の問題は、慰安婦であった人の名誉・尊厳・人権の回復の問題であり、どこの国の慰安婦であろうと同じことだと思います。 植民地問題にすりかえてはならないし、日本軍慰安婦の問題に植民地の問題を絡ませて、論点をずらしてはならないと思います。

 p228
 慰安婦たちがたとえ慰安婦になる前から売春婦だったとしても、そのことはもはや重要ではない。朝鮮人慰安婦という存在が、植民地支配の構造が生んだものである限り、「日本の」公娼システム──日本の男性のための法に、植民地を組み込んだこと自体が問題なのである。慰安所利用が「当時は認められていた」とする主張は、「朝鮮人慰安婦」問題の本質を見ていない言葉にすぎない。
 
 日本軍の慰安所に拘束され、性奴隷といわれるような苦痛を味わったのは朝鮮人慰安婦だけではありません。中国、台湾、インドネシア、フィリピンなど、日本軍が駐屯した他のアジア諸国にもいるのです。”植民地支配の構造が生んだもの”などということはできないと思います。日本軍慰安婦の問題は、すべての地域や国の慰安婦の名誉・尊厳・人権の回復に関する問題です。植民地は関係ないのです。

 p229
 「慰安婦」の「強制連行」は、基本的には戦場と占領地に限られると考えられる。吉見教授は、インドネシアの「アンボン島で強制連行・強制使役があったことは明らか」(吉見義明2009夏季)としといるが、先に見たように、そこでの強制性を朝鮮人女性をめぐる強制性と同じものとすることはできない。彼女たちの中には貧しい生活の中で「白いごはん」を夢見たり、女の子が勉強することを極端に嫌悪していた家父長制社会の呪縛から逃れて、一人で独立的主体になろうとした人も多かった。
 しかし、たとえ<自発的>に行ったように見えても、それは表面的な自発性でしかない。彼女たちをして「醜業」とよばれる仕事を選択させたのは、彼女たちの意志とは無関係な社会構造だった。彼女たちはただ、貧しかったり植民地に生まれたり、家父長制の強い社会に生まれたがために、自立可能な別の仕事ができるだけの教育<文化資本>を受ける機会を得られなかった。

 
 名乗り出た日本軍慰安婦の立場で考えるのではなく、国、特に日本の国の立場で考えるからこういうとらえ方になるのではないかと、私は思います。”そこでの強制性を朝鮮人女性をめぐる強制性と同じものとすることはできない”と無理に朝鮮人慰安婦を、他国の日本軍慰安婦と切り離し、朝鮮人は、植民地であったから仕方がなかったと主張しておられるように思います。でも、朝鮮人慰安婦の証言は、他国の日本軍慰安婦の証言と基本的に異なるものではないと思います。
 例えば、「証言 強制連行された朝鮮人慰安婦たち」に、十二歳のとき、近所の子とゴム跳びをしていたら、日本人一人と朝鮮人一人が来て、「あんたのお父さんんがチョさんの家で碁を打っているんだが、あんたに来るようにといっているよ」というので、ついて行くと納戸に押し込まれた、というような証言があります。そして、「そこには、私のようにだまされて連れてこられた女の子が三人しました。」とあります。本人の意思に反していることは明らかで、強制連行に類するものだと思います。
 朝鮮においては、このように、強引な強制連行をせず、「副官ヨリ北支方面軍及中支派遣軍参謀長宛通牒案」のなかにあるように、「将来是等(慰安婦)ノ募集ニ当タリテハ、派遣軍ニ於テ統制シ、之ニ任ズル人物ノ選定ヲ周到適切ニシ、其ノ実施ニ当リテハ、関係地方ノ憲兵及警察当局トノ連繋ヲ密ニシ、以テ軍ノ威信保持上、並ニ社会問題上、遺漏ナキ様配慮相成度、依命通牒ス」を踏まえたかたちで、「騙す」という方法がとられたのだと思います。でもそれは基本的に強制連行に類するものだと思うのです。
 だから、”彼女たちをして「醜業」とよばれる仕事を選択させたのは、彼女たちの意志とは無関係な社会構造だった。彼女たちはただ、貧しかったり植民地に生まれたり、家父長制の強い社会に生まれたがために、自立可能な別の仕事ができるだけの教育<文化資本>を受ける機会を得られなかった。”というのは、違うと思います。名乗り出た朝鮮人慰安婦は、「慰安婦」という仕事を選択したのではありませんし、社会構造が選択させたのでもなく、彼女たちを慰安婦にしたのは、日本軍だと思います。

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