ワインな ささやき

ワインジャーナリスト “綿引まゆみ” (Mayumi Watabiki) の公式ブログ

国が認定したワイン産地「山梨」

2013-08-15 10:07:49 | ワイン&酒
昨日の 米トレサビリティ法 に続き、法律の話をもうひとつ。

日本のアルコール類に関する法律は、“酒税”という国税確保の点から、国税庁 の管轄下にあります →【酒税法】

法律は、時代や状況に応じて改正、補足されていくもの。
酒税法における “果実酒” ((酒税法(昭和28年法律第6号)第3条第13号に規定する果実酒のうち、ぶどうを原料とした酒類)については、つい最近、産地に関する国税庁の告示がありました。

「地理的表示に関する表示基準第2項に規定する国税庁長官が指定するぶどう酒、蒸留酒又は清酒の産地を定める件」(平成7年6月国税庁告示第6号)の一部改正(平成25年7月国税庁告示第14号)により、

日本で保護する酒類の地理的産地表示に 「山梨」 が加わりました

これまで、日本の酒類の地理的表示として認定されていたのは、以下の5つ。
壱岐(長崎県)、球磨(熊本県)、琉球(沖縄県)、薩摩(鹿児島県)、白山(石川県)

これら5つは「単式蒸留しょうちゅう又は清酒」の産地としての指定ですが、
7月16日の国税庁の告示により、 「山梨」は国が認める初の果実酒の地理的産地 となりました。

[酒類における地理的産地表示の概要]
当該産地以外の地域を産地とする果実酒等は当該産地の地理的表示を使用してはならない。
当該地理的表示を使用する場合には、次のそれぞれの基準(下記参照)に従うものとする。
地理的表示を使用するために用いる文字は、日本文字、外国の文字を問わない。

山梨 (新設)
山梨県産のぶどうを原料とし、山梨県内において発酵させ、かつ、容器詰めしたものでなければ「山梨」の産地を表示する地理的表示を使用してはならない(アルコールを添加したものを除き、補糖したものについてはアルコール分が14.5度以下のものに限る)。

ただし、原料とするぶどうは、甲州、ヴィニフェラ種、マスカットベリーA、ブラッククイーン、ベリーアリカントA、甲斐ノワール、甲斐ブラン、サンセミヨン及びデラウエアに限る。



日本のワイン生産地では、それぞれの県の酒造組合などによる原産地呼称制度を制定していますが、それらは国が認定したものではありません。

ワインの原産地呼称制度では、山梨県より長野県の方が先行していましたが、国の承認において山梨が先行したのは、甲州ワインをEUに輸出するプロジェクト(KOJ、2009年~)の成功、国際ブドウ・ワイン機構(OIV)への甲州種の登録(2010年)などの実績もあるかもしれません。


今後は 「山梨」を大きく表記したワインが増えてきそう?

さて、「山梨」に続いて国が認めるワインの産地は、どこになるでしょうか?



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