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「竹下村誌稿」を読む 175 竹下村 35

(畑のイチジクの木)

畑に一本あったイチジクの木、大きく太くなっているが、実をほとんど着けなかったので、去年、二本、イチジクの苗を植えた。それが、今年は早くも写真のようにたくさん実を着けた。一方、実の生らない大きい木は、切ってしまおうかと、話す声を聞いたのか、そちらのイチジクも下の写真のように、実を着けているのを見付けた。大きな木の、まだほんの一部分にすぎないが。


(大きい古いイチジクも実を着けた)

午後は、静岡の南部生涯学習センターで、「天澤寺殿三百年記録」の解読、第2回目の講義をした。今日は仏教用語と漢文満載の部分で、難しいとは思っていたが、漢文解読の講義方法も知らずに行って、内容が十分に伝わらなかったかと、反省している。それにしても、今日は欠席が多かった。講義の内容が受講者に理解されていないためであろうか。古文書の解読講座はもっと優しいものを選ばないと、なかなか厳しい。

帰りに、静岡パルコに寄る。三千円の商品券があったので、夕食用にお弁当やお惣菜を買って帰った。そこのお惣菜屋では、三千円は、ずいぶん買いでがあった。

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「竹下村誌稿」の解読を続ける。

(宝永)四年(1707)十一月二十三日、駿河遠江大地震あり。家屋潰倒し、人畜死するもの多し。二十五日、富士山火を発し、灰を降らすこと数日、駿河地方は昼暗くして燭を秉(と)りしと云う。この時、素(須)走口に一の山を生ぜり。世に宝永山と云う。

(宝永)七年(1710)十月、本村高の内、七十石四斗七升壱合、分郷して、本多弾正少弼(相良)領となる。残高百八十二石五斗四升九合、窪嶋市郎兵衛、同作右衛門代官所たること、故(もと)の如し。

正徳元年(1711)五月、幕府、左の諸禁款を国内に掲示せしむ。(木札、立一尺五寸、横三尺四寸)これを正徳の御制札と云う。

         定
 一 親子兄弟夫婦を始め、諸親類にしたしく、云々外八条
         定
 一 毒薬並び似せ薬種売買の事、云々外六条
         定
 一 火を付ける者をしらば申し出るべし、云々外四条
         定
 一 切支丹宗門は累年御禁制たり。自然、不審なるものこれ有らば、申し出るべし、云々


右は世の周知する所なれば、各条項を略す。されど何れも左の末文あり。

右条々、これを相守るべし。若し相背くに於いては、罪科行わらるべきものなり。
   正徳元年五月 日                奉行



読書:「きずな酒 小料理のどか屋人情帖20」 倉阪鬼一郎 著
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