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「雲渓庵日記」の解読 16


(散歩道のセミのぬけがら)

本日、梅雨明け。セミも羽化して、いよいよ夏本番である。

金谷宿、古文書講座2講座を実施した。コロナのワクチンも、両講座は8割方、接種が終ったという。残り一割が2度目を待ち、最後の一割は年齢が65歳未満の人であろう。

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「雲渓庵日記」の解読を続ける。 

その御支配御組、不勤移住願の通り、仰せ命じられ、常活地へ罷り越し、生活のため、農工商の内、相営みたき者は、その所人別入りの儀、勝手たるべき旨、御差し免し相成候に付ては、移住の内、追々人別入りの儀、願い出候者もこれ有り候えども、右は貴様方よりの御達し、これ無く候ては、取扱方不都合に付、以来は当人願い出持参の節、御達し書とも持参にて、拙者方へ罷り出候様致したく、かつまた、当人差し出し候願書文格(ぶんかく)、追々相成らざり候様、以来、別紙の通り相認め、その町より人別引請ける者、並び、その町頭より書面ともに差し出し候様、その筋へ御達しこれ有り候様、致したく存じ候。この段、御達し申し候事。
   十一月
※ 常活地(じょうかつち)➜ 日常の生活の場。
※ 貴様(きさま)➜ 尊称の代名詞。江戸時代後期以降は、同等またはそれ以下の者に対して用いる。
※ 文格(ぶんかく)➜ 文章の品格。文章の法式。

   願い奉り候覚え
私儀、今般無禄移住願の通り、仰せ命じられ、御当地へ罷り越し、生活のため、商業相営みたく存じ奉り候。就ては、何町誰方は縁合(えんあい)もこれ有る者に付、同人方へ人別入りの儀、申し談じ候処、許すゆえ、障り差し支えの筋これ無き旨、申し聞き候間、何卒、人別入りの儀、願い奉り候、以上。
                    寄合か
 明治元辰年十一月 日         御用人支配か
                    組か
  町奉行所                   何の誰
右願書は、当人持参、町奉行所玄関へ差し出し候事。
※ 縁合(えんあい)➜ 親類という関係。血縁。縁続き。
(「雲渓庵日記」の解読つづく)
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