少々、遅くなりましたが、この1月5日付で新たなバンドプランが施行されました。
下記URLに細部が掲載されていますので、ご覧下さい。
http://www.jarl.org/Japanese/A_Shiryo/A-3_Band_Plan/A-3-0.htm
アマチュア無線家の皆さんは、すでに御承知のことと思いますが、特に大きな変更点を紹介しますと、
新しい周波数の使用区別は、平成27年1月5日から施行となりますので、1月5日以降の運用は新しい周波数使用区別により運用をおこなってください。
【改正された告示等】
•アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別
•アマチュア局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値
•アマチュア局が動作することを許される周波数帯
•アマチュア局において使用する電波の型式を表示する記号
•電波法関連審査基準
【新しい周波数帯 475kHz帯】
2012年の世界無線通信会議(WRC-12:World Radiocommunication Conference)で、472kHzから479kHzをアマチュア無線に2次分配することが決まりました。
日本国内での免許制度の整備が待たれていましたが、このたびの改正で国内でもアマチュア無線に免許されることになりました。
475kHz帯で使用できる電波型式は、電信と帯域幅が200Hz以下の狭帯域のデータ通信です。狭帯域のデータ通信が免許されますので、電信(A1A)以外の電波型式であれば第4級アマチュア無線技士の資格でも運用することができます。
【バンドプラン改正の概要】
今回のバンドプラン改正点の概要は下記のとおりです。なお、3.8MHz帯、10MHz帯、144MHz帯、430MHz帯については変更点はありません。
•135kHz帯、1.9MHz帯
これまでこの周波数帯での狭帯域のデータ通信は占有周波数帯幅が100Hz以下のものに限られていましたが、今回の改正により占有周波数帯幅が100Hzから200Hzに広がったため、JT-65Aなどの通信がおこなえることになります。
•3.5MHz帯
狭帯域データは3,520から3,530kHzまででしたが、3,520から3,535kHzに変更になり、5kHz狭帯域データの区分が増えて国際間の整合がとれました。狭帯域の電話と画像は、3,535から3,575kHzと10kHz減少しています。外国の局との交信に限り、3,535kHzから3,575kHzまでの周波数で狭帯域データによる交信が可能になります。
•7MHz帯
7MHz帯の狭帯域データは、7,025kHzから7,040kHzでしたが、7,030kHzから7,45kHzに変更になります。狭帯域の電話・画像は7,045kHzから上の周波数になります。なお、外国の局との交信に限り、7,045kHzから7,100kHzまでの周波数で狭帯域データによる交信が可能となります。
•14MHz帯
外国の局との交信に限り、14,112kHzkHzから14,150kHzまでの周波数で狭帯域データによる交信が可能になります。
•18MHz帯
外国の局との交信に限り、18,090kHzから18,100kHzまで、18,110kHzから18,120kHzまでの周波数で狭帯域データによる交信が可能になります。
•21MHz帯
外国の局との交信に限り、21,125kHzから21,150kHzまでの周波数で狭帯域データによる交信が可能になります。
•24MHz帯
狭帯域データの周波数は24,920kHzから24,930kHzでしたが、24,910kHzから24,930kHzに拡張されます。また、外国の局との交信に限り、24,930kHzから24,940kHzまでの周波数で狭帯域データによる交信が可能になります。
•28MHz帯
外国の局との交信に限り、28,150kHzから28,200kHzまでの周波数で狭帯域データによる交信が可能になります。
•50MHz帯
狭帯域データの周波数は50.030MHzから51MHzでしたが、50.020MHzから51MHzに拡張されます。
•2400MHz
2,400MHzから2,405MHzまでの衛星周波数帯でEME(月面反射通信)がおこなえるようになります。
ということで、かなり大きな変更が行われていますので、今後の運用には十分注意して頂きたいと思います。