軍人保護は国の義務 米国は地位協定改定より撤去を選ぶ






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軍人保護は国の義務 米国は地位協定改定より撤去を選ぶ
 地位協定は米兵を優遇し守っている不平等な協定であるから、改定して日本の法律を適用するべきであると地位協定改定派は主張している。不平等を平等にすることが改定の根拠である。しかし、地位協定は国と国の問題である。それぞれの国々は憲法が違うし法律も違う。法律が違う国と国がうまく付き合うために地位協定がある。そのことを無視しているのが地位協定改定派である。
 
島袋里奈さんの暴行殺害・死体遺棄の容疑でシンザト・ケネフが逮捕されたことをきっかけに県議会は地位協定改定要求の決議をした。
琉球新報のアンケートでは39首長の内約9割に当たる36人が地位協定を抜本改定すべきだと回答している。マスコミでも地位協定を改定すべきであると盛んに報道している。

 米国は日本政府が地位協定の改定を要求しても、改定に応じることは絶対にない。もし、日本政府が日本の法律を米軍に適用すると主張すれば米国のすることはひとつである。全米軍を撤退することである。
 米軍の兵士は米国の平和と安全に命をかけて奉仕する存在である。日本に米軍が駐留しているのは米政府が決めたことであり、兵士は米政府の指令に従って日本にやって来た。彼らの自由意志で来たのではない。米政府の指令でやって来た彼らが軍の仕事をしている時、米国民としての人権を守る義務が米政府にはある。勤務中の犯罪を日本の法律で裁くということは彼らの米国民としての人権を米政府が放棄することになる。米政府は日本に駐留する米軍人を米国民として見捨てることになる。
 米国のために命をかけている軍人を見捨てることを米国民は許さないだろうし、米政府もそれはできない。米軍人の米国民としての人権を守る地位協定を改定するくらいなら米政府は日本から米軍を撤退させるだろう。
 地位協定を締結しない国には米軍を駐留させない。これは米政府の鉄則だ。鉄則を破ることはない。米政府は米軍人の米国人としての権利を絶対に守らなければならない。それは米政府の義務である。
この鉄則を守ってすべての米軍を撤退させたことがある。イラクでだ。

 2011年に米軍はイラクから完全撤退したが、オバマ政権は完全撤退させる積もりではなかった。戦闘部隊は撤退させるが、イラク軍を訓練する数千人の米兵はイラクに駐留させる予定であった。イラク側もその案には賛成したが、地位協定の締結にイラク政府は反対した。
 イラクのマリキ首相は記者会見で、
「米国と刑事免責の問題が話題になり、米国は完全な免責を認めなければ、一兵卒たりとも駐留させないと言った。それに対して、一人のアメリカ兵に対しても免責を認めるのは不可能だとイラクは答えた」
と述べた。
イラク側が地位協定を断ったので人数、場所と訓練方法についての交渉は止まった。そして、米軍はイラクから完全撤退したのである。イラクが地位協定を認めて、米軍によるイラク兵の訓練をしておけばISISの侵略を食い止めていただろう。しかし、イラクは地位協定を認めなかった。米軍は完全撤退し、米軍の訓練を受けなかったイラク軍は弱くなり、ISISに侵略されたのである。
ISISの侵略でイラクは国家危機に陥った。米軍がISISの侵略を食い止めるために空爆をやり、イラク兵の訓練をするようになったが、それはイラク政府が地位協定を認めたからである。もし、地位協定を認めなかったら米軍のイラク支援はなかった。
地位協定を認めるか認めないかは駐留するかしないかを決定づけるほど重要なものである。
軍隊を他国に駐留させる時、その国と地位協定を結ぶのは米国だけではない。ほとんどの国が地位協定を結ぶ。自国民を自国の法律で裁くことは国の義務だからだ。それは国際政治では常識である。
自衛隊がPKOで他国に駐留しているが、日本政府は駐留している国とかならず地位協定を結んでいる。それは国際的に常識であり当然のことである。
日本は第二次世界大戦の結果、在日米軍が駐留することとなり、長らく受け身の立場の地位協定を結んできた。しかし1990年代以降、自衛隊が海外へ行く機会が増え、逆の立場で地位協定を締結する例も増えている。

日本が派遣国として締結した自衛隊に関する地位協定

カンボジアPKO派遣  
陸上自衛隊は、1992年9月から93年9月までの1年間、カンボジアの タケオ州に「日本施設大隊」約1,200名の自衛官を、カ ンボジアPKO(国連カンボジア暫定機構、UNTAC)の構成員として駐留 させた。
国連軍地位協定モデル案47項bによれば、「国連平和維持活動の軍事部門 の軍事構成員は、受入国・地域で犯すことのあるすべての犯罪につい て、各参加国の専属管轄に属する。すなわち、PKO軍要員がPKO公務内だけでなく、PKO公務外での犯罪行為を行っ たとしても、彼らへの刑事管轄権は、PKO受入国ではなく、派遣国が専属的に行使できるのである。
カンボジア派遣の自衛隊員による 交通事故3件が発生し、軍隊派遣国の日本がそれぞれ関係者の処分をして いる。

ザイール難民救援派遣  
1994年4月、ルワンダでは内戦が再発・激化したことにより、大量難民が周辺諸国に流入し、隣国ザイールには難民総数が140万人を超えるに至った。このような状況の中で、陸上自衛隊は、ルワンダ難民の救援活動のために、1994年9月から12月までザイール東部のゴマ市に「ルワンダ難民救援隊」として約260名が駐留した。
駐留に関しては、日本は、1994年9月12日にザイール共和国の同意を得た。派遣隊員の法的地位については、日本・ザイール間で、外交関係条約に定める「事務及び技術 職員」と同等の法的地位を享有することを確認する外交上の公文を取り交わした。そして、自衛隊員は、刑事裁判権に関しては、公務中の行為であるか否かを問わずすべての行為についてザイール共和国の裁判権から免除された。また、民事裁判権及び行政裁判権に関しても、公務中の行為についてザイール共和国の裁判権から免除された。 
自衛隊員は、裁判権からの免除、社会保障に係る免除、課税の免 除、役務の免除、関税と検査の免除の特権免除を享有していた。
ザイールは、自衛官を如何なる方法によっても抑留し又は拘禁することができないし、公務遂行中であるか公務外であるかに関わらず、自衛官に対する刑事管轄権は、軍隊派遣国日本の専属となった。

イラク復興支援派遣  
陸上自衛隊は、イラク紛争(2003年3月20日~5月1日)終了後の混 乱した治安状況の中で、2004年1月から2006年7月まで約2年半、人道復興支援活動のためにイラクのムサンナ県サマーワに駐留した。駐留した自衛隊員は、総勢約5,600 名にも上った。  

陸自隊員は連合国軍の一員となり 、イラクの法手続きから免除された。「すべての連合国要員は、 その母国の専属的管轄権に服し、イラクの刑事、民事及び行政管轄権から逮捕又は抑留からも免除された。
また、日本で刑事制裁がない行為をイラクで犯した自衛隊員について、イラクに管轄権の放棄を要請 することができた。
イラク駐留の自衛隊員に関する刑事管轄権は、派遣国・日本の専属であったのである。  

クウェート空輸支援派遣  
日本は、上記のイラク紛争後に、イラク復興支援活動として、イラクに陸上自衛隊を派遣するとともに、人道復興関連物資の輸送のためにク ウェートに航空自衛隊を派遣した。

クウェート駐留の自衛隊員は、外交関係条約上の「事務及 び技術職員」の特権免除を享有することから、ルワンダ難民支援派遣と同 様に、受入国の刑事裁判権から完全に免除された。

ジブチ海賊対処派遣  
ソマリア沖・アデン湾における海賊事案が多発・急増している中、国連 安全保障理事会は、海賊行為の防止のために軍艦及び軍用機の派遣を要請 する決議を採択した。日本は、その要請を 受けて、2009年3月13日に海上警備行動を発令して、 海上自衛隊の「派遣海賊対処水上部隊(護衛艦2隻)を派遣し た。
ジブチ派遣の自衛隊員は、外交関係条約上の「事務及び技術 職員」の特権免除を享有することから、ザイール派遣やクウェート派遣と 同様に、受入国の刑事裁判権から完全に免除され、派遣国・日本の専属管 轄となった。
  「海外駐留の自衛隊に関する地位協定覚書 岩本誠吾」より引用

 日本政府は自衛隊を派遣した国のすべてと地位協定を結んでいる。カンボジア、ザイール、イラク、シブチでは公務外の犯罪であっても日本に管轄権があった。日米地位協定よりも派遣国である日本の権利は強かった。

地位協定を改定して公務遂行中の事件・事故も全て日本の法律を適用することは、自衛隊の場合、自衛隊を派遣したカンボジア、ザイール、イラク、シブチ、クェートのそれぞれの国の法律を自衛隊員に適用することと同じである。自衛隊員は法的にはカンボジアに派遣すればカンボジア人、ザイールに派遣すればザイール人になることを強制することになる。つまり日本国民であることを放棄させることになる。
派遣する国よっては日本では罪にならないのに罪になる場合があるし、日本では軽い罪であるのに重罪になるのもある。麻薬がそのひとつである。麻薬を売買すると死刑になる国もある。
派遣する国にとって国の軍人の人権を守るために地位協定を結ぶことは非常に重要である。絶対に結ばなければならない。

米政府は「日米地位協定」改定には応じないと発表した。そして、軍属を4分類し、対象範囲を実質的に縮小することを発表した。米政府は軍属の範囲見直しはするが、軍属の公務中の裁判権が米側に優先されないように改定をすることは絶対にしない。軍人を自国の法律で裁くことが地位協定であるからだ。それは日本政府が自衛隊を海外に派遣する時も同じである。

軍隊と同じように外国に派遣し外国の土地の一部を占有するのが大使館である。大使館で働く者が外交官である。外交官には特権がある。身体の不可侵(拘束されないこと)や裁判権からの免除などの特権である。軍人と外交官は政府によって外国に派遣されている者であり、外交官の特権と軍人の地位協定は本質的に同じである。地位協定を改定して米軍人に日本の法律を適用するということは外交官の特権を奪うことと同じである。

外国に軍隊を駐留させる時に地位協定を結ぶのは国際的な常識である。日本も自衛隊を外国に駐留させるときには地位協定を結んでいる。国際的には地位協定を結ぶのは当然なことであるのに、地位協定を米国と日本だけの問題であるように矮小化して、米兵の犯罪を日本の法律で裁かないのを不平等であると主張するのは県民に反米意識を高めるのが目的である。それは県民の世界的な視野も狭めている。
地位協定改定要求は日米政府非難と米軍基地撤去運動に利用しているだけである。それ以外の理由はない。
共産党も左系識者も日米政府が地位協定を改定しないことを本当は知っている。知っているからこそ盛んに地位協定改定を主張し、日米政府への悪印象を世間に広げているのである。

沖縄の声】伊波氏の大勝の原因は”元米兵”によるうるま市女性遺体遺棄事件、選挙から政治の季節へ[桜H28/7/15]
チャンネル桜沖縄支局「沖縄の声」
2016/07/15 に公開
平成28年7月14日木曜日に放送された『沖縄の声』。本日は、キャスターの又吉康隆氏が前半「伊波氏大勝の原因は”島袋さんの死”」、後半のコラムコーナー”又吉康隆のこれだけは言いたい”では「選挙から政治の季節へ」のテーマについて解説いただきます。
※ネット生放送配信:平成28年月7月14日、19:00~
出演:
   又吉 康隆(沖縄支局担当キャスター)

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