おはようございます♪
今日はやっと本題に入ります。。。が、同業者の皆様方にもご意見をお伺いしたく、ご協力をお願い申し上げます _(_^_)_
え~。。。実は、こんなところも修正してまして。。。。
取締役の選任議案
「議長は、定款の規定により、本定時株主総会の終結をもって取締役の全員が任期満了により退任するので。。。(以下略)」
⇒「議長は、定款の規定により、本定時株主総会の終結をもって取締役の全員が任期満了により退任するので。。。(以下略)」
理由が言えなくってちょっと気持ちが悪いのですケド、こういう風に直したのです。
そしたらね。。。
「代理人の司法書士サンが、これを直すと登記が通らないと言ってるんですけど、ナンデ直したか教えてもらえますか?」ってお問い合わせ。
つまり、「任期満了を証する書面として定款を添付しなくて良いケース」に該当しないとおっしゃっているようです。
実のところ、削除しなくても良かったんですが、直した理由はちゃんとありまして、ワタシとしてもイロイロと考えた結果だったのです。
だけど、「登記が通らない」って言われるとな。。。ワタシ、代理人じゃないから、確約はできないし。。。
この会社サンは遠方でして、いつもの司法書士サンがいらっしゃるとのこと。
東京だったら、文句なくOKなんですけどね。。。「これで補正になったら、怒鳴り込んでやる!」くらいなモンです。
でも、その会社サンの管轄の法務局の通常の取扱いは分かりませんしね。。。困った。。。
本当だったら、ワタシとその司法書士のセンセイが直接話しをするべきなのでしょうが、そうはできない事情があり、間に入った方たちも大変にお困りのご様子です。
でもね。。。ワタシだって、自信を持って修正したんですから、「登記が通らん!」と言われるのは、ちと心外。
同業者の皆様どう思いますか?????(←アンケート)
①「定款の規定により」
②「本定時株主総会の終結をもって」
③「任期満了により」
④「退任する」
ワタシの経験則ですと、ま、一番良いのは①~④全て網羅するフルコース。
②は必須だと思うんです。
でも、①は記載していない会社の方が多いくらい(ウチの事務所のクライアントさんは)です。
③と④は、出来るだけ両方入れるようにしてはおりますが、こういうのも受理されているように思います。
A「本定時株主総会の終結をもって取締役全員が任期満了するので」
B「本定時株主総会の終結をもって取締役全員が退任するので」
ちゃんと分析したことはないのですが、Aはすごく多いですね。で、たまにはBもあります。
個人的な感覚としては、議案内容の全体から判断して、「任期満了による改選」だということが分かるのであれば、大丈夫なのかな。。。という気がしています。
ただし、いつも言ってることですが、こういう点に関しては、東京はとても甘いですからね~。
しかも、調査官によっても扱いが異なるでしょうし、Bの方は絶対受理されるとは思いません。
ま、モンダイは①が必須かどうかですけどね。
東京以外の法務局ってどうなんでしょうか?
「定款の規定により」って文言がないとダメなんでしょうか?
。。。で、とにかく、原典に当たろう!と思いまして、先例になんて書いてあるか確認しました。
S53.9.18民四5003号
先例には、「本定時株主総会の終結をもって取締役及び監査役の任期が満了するので。。。」と書いてある。
だったら、「定款の規定により」は要らないだろうし、仮に補正になったとしてもトラブルには発展しないでしょう。
。。。というわけですが、法務局によって、イロイロ異なることがあると思うので、後学のためにアンケートにご協力くださ~い!
よろしくおねがいしますっ!!