司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

剰余金の配当と源泉税 その6

2012年07月11日 | いろいろ

おはようございます♪

なんだか話の内容がどんどん違う方向へ。。。?
ですが、一応続きってことで^^;

実は、配当の件はもうちょっと前にやるかも。。。ってハナシもございましてね。
そのときは、「中間配当で、配当財源は別途積立金で、というのはダメですか?」ってご相談。
それが可能なら、取締役会の決議だけで出来るしね。。。

しかし。。。ん~。。。別途積立金かぁ~。。。
別途積立金ってのは、使途を決めずに積み立てたおカネ。
その他利益剰余金の仲間ではありますので、分配可能額には含まれマスよね。
が、株主総会で剰余金の処分の決議をしてあるわけですよ。(結果、その他利益剰余金の内訳が、「別途積立金」と「繰越利益剰余金」になってます。)
たぶんね。。。繰越利益剰余金が普通預金で、別途積立金は定期預金みたいなもんじゃないでしょうか?
定期預金ってのは、自分のおカネでありながら、金融機関のヒトに「何にお使いになるんですか?」とか、散々訊かれるらしいし。。。
とりあえず使い道はないけど、無駄遣いしないように、お財布を分けて取っとくおカネっていうイメージです^^;

使途を定めて積み立てたおカネは、もともとの予定にしたがって使うことが出来ますケド、任意積立金はどうなんだろ~?
普通だと株主総会の承認を得て取り崩すってことになるようですが、配当するときもそうなのかしら。。。?

。。。株主総会の決議が必要な気もするし。。。要らないような気もするし。。。
さらに、決議が必要だとしても、剰余金の配当を株主総会で決議するのなら、別途剰余金の処分の決議をする必要はないんじゃないの?って気もします。

。。。とグズグズ考えていたら、ちゃんと書いてありました。会社決算ハンドブック(商事法務) 749ページに。
ハッキリと言い切ってはいないのですけれども、「任意積立金ってモノは、通常は配当減資には充てないモンです。。。」というようなコトが書いてあります。
「あ、やっぱりそうなんだ。。。」
ってことは、再度剰余金の処分の決議をして、別途積立金を繰越利益剰余金に戻した上で配当するのでしょうね。

結果をクライアントさんにお伝えすると、「じゃあ、やめておきます」だそうで、その後のタイミングを見計らい、今回の実施となりました。

それにしてもねぇ~。。。
会社法が施行されてから、計算マワリのハナシが増えてきました。
こちらとしては、「それ専門外!」って思うのですが、税理士さんって、会計にはあまり詳しくない方もいらっしゃるようで(まぁ、税理士さんも計算に関しては専門ではないのでしょうからね。。。会社サンにはそうは言えないでしょうけど)、ワタシ達にも「ご意見を伺いたい」ってことがホントに増えました。

なので、この辺もアタマの痛いモンダイであります。
でも、頼りにされるのは嬉しいもんな~。。。がんばろ!! 

コメント (2)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする