司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

執行役の改選 その2

2012年07月27日 | 役員

おはようございます♪

早速昨日の続きです。

その会社サン、大変に慎重なのはとても良い事なのですが、議事録は弁護士のチェックが入っていて、ワタシは「間違っている箇所」がある場合だけしか指摘をすることができない状況となっています。

そして、取締役会議事録は作成するのに時間がかかるため、押印後のPDFファイルを登記申請直前に拝見するってことがほとんど。
捨印などもちろんありません。なので、もし訂正するとしたら、それはそれで手間も時間もかかります。
しかも、そのことによって、担当者がお叱りを受ける結果にやるかも知れず。。。

なので、今までは黙っていたのですけれども、とても気になっていることがあるんです。
(もちろん、会社さんにお伝えしたことはありません。でも、このブログを読んでくださる可能性もあるし、読んだら絶対「あっ!これはウチの会社のハナシだ」とご理解いただけると思うので、それもちょっぴり期待しています。)

ただし。。。このモンダイで補正になったことは1度もありません。
けれども、法務局がこれに気付いた上で補正がないのか、気付いてないだけなのかは不明。
確認するとヤブヘビになる可能性があるので、それも出来ず。。。あ~気になるし、困ったしぃ~。。。!

。。。で、何のコトかと申しますと、執行役の任期満了に関する取締役会議事録の文言。

委員会設置会社でない会社の場合、代表取締役を選定する取締役会議事録には、定時株主総会の取締役改選の議案のように「任期満了退任するので。。。」なんてことは書きませんね。だって、取締役が任期満了したことは定時株主総会議事録上明らかだし、代表取締役は取締役いう前提資格を失うことによって退任するのですから。。。

これに対し、委員会設置会社はどうでしょうか?
委員会の委員選定に関しては、代表取締役の選定と同様のことが言えると思いますが、執行役は???
「取締役会の終結により任期満了」するのですよねぇ~。。。だとすれば、役員改選の株主総会議事録と同じように、「任期満了するので。。。」って文言は要るのではないか。。。と思うのです。

けど。。。。ない。。。^^;

取締役会議事録の執行役の改選議案には、任期満了のことは一切書いてないのです。
「議長は、執行役として●●氏を選任したい。。。」ってだけ。
つまり、改選なのだけれども、改選とは書いておらず、単に選任議案になっているワケです。

これってどう思います?

くどいようですが、これで補正になったことは1度もありません。。。。^^;

。。。で、一応、これについて考えてみたので、来週発表したいと思います♪
来週もまた、お付き合い下さいマセ。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする