司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

優先配当と普通配当 その3

2012年07月17日 | 株主総会

おはようございます♪

え~っと。。。今日は、優先配当のコトであります。

いわゆる優先株式ってモノは、「優先的に配当しますよ♪ その代わり議決権ありませんケド。。」という内容。

普通株式よりも配当金がたくさんもらえる。。。って感じますが、ドッコイ!そんなことはありません。。。
この事実を実感して、何となく割り切れないモノを感じました。

では、どういう設計になっているのかというと、まず、優先株式は普通株式よりも先に1株あたり金10円(仮)の配当を受けることができる、とされます。これ、配当を受ける順位において、普通株式に優先するという内容。

そして、普通株式は、優先株式に10円を配当した後は、10円(優先配当額)までの配当を受けることができます。
そして、10円を超えて配当する場合は、普通株式と優先株式同額の配当を受けることができます。

具体的なケースにあてはめますと、こうなります。
(※「優先配当金」とは優先株式1株あたりの配当金の額、「普通配当金」とは普通株式1株あたりの配当金の額、というつもりです。通常ですと、普通株式に優先して配当を受けることができる額のことを「優先配当金」と呼ぶことが多いのですが、今回はそっちの意味ではありません。予めご了承くださいませ。)

優先配当金10円の場合 普通配当金10円(まで配当できます)
優先配当金15円の場合 普通配当金15円
優先配当金20円の場合 普通配当金20円
優先配当金5円の場合 普通配当金0円
(不足額5円は翌期以降に累積しません(翌年の定時株主総会で優先配当額が15円(10円+不足分5円)にはならないってこと)

いかがですか?
基本的には優先株式と普通株式の配当額は同額になるように(同額にするつもりで)設計してあることがほとんど。
しかも、議決権のあった時代から、毎年同じ程度の配当を行っていたという実績のある会社サンばかりなので、配当額自体は議決権がないからと言っても、以前より増えることはなさそうなんです。
「優先」と言われると、何だか得するような気がするのに、実はそうじゃないなんて。。。何だかな。。。と思うのはワタシだけでしょうか?

。。。というわけで、優先株式を発行したとはいえ、結局、配当金自体はそれまでとほぼ同じ。
この点もイチイチ株式の種類によって額が異なるケースを想定しなくって良いので(10円以上配当するならば)、分かり易いといえば分かり易い。

で、今回の会社サンも、そんな内容の優先株式があります(A種類株式)。
なので、種類株式発行会社にしては、わりと単純だとは思いますが、それでも、ちょっと心配だったようでしてね。
「いつもの司法書士サン」じゃなく、ワタシ共にご依頼いただきました(変更登記もありまして)。

その後、議案書などが出来上がり、拝見したところ。。。
「あれっ!?」
続きはまた明日~ =3

コメント
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