司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

優先配当と普通配当 その2

2012年07月13日 | 株主総会

おはようございます♪

気になっていること。。。
それ、定時株主総会のことなんです。

種類株式を発行する会社サンというのは、依頼が継続しないことが多いんですよね。
つまりね。。。いつもは決まった司法書士サンに依頼をするんだけど、今回(種類株式の発行など)はレアな案件なんで、慣れているヒトにお願いしよう。。。ということ。
役員改選の登記なんかは、「いつもの司法書士」がいなくって、会社の担当者の方が法務局に相談しながら、登記するということもあるみたい。

いつもの司法書士サンがいる会社は、特に心配はしないけど、いない会社はすごく心配です。
特に、種類株式発行会社になって初めての定時株主総会。。。大丈夫???って思います。

けれども、押し売りってワケにも行かないし、とにかく「こういう風にやってくださいね」とか「何かあったらご連絡下さいね」とか、お伝えすることはしていますけど、あちらも気を遣われるでしょうし、スポット的なご依頼の場合、事後的な相談。。。というケースはマレなんです。

以前の記事にも書きましたが、種類株式ってモノは、発行して登記できたら終わり♪ ではありませんよね。
会社の方々が、種類株式の内容や定款の規定内容を理解し、それに従って株式事務をやっていかなければなりません。
でも、モノによっては、相当に複雑な株式の内容を目にする場合もあり、「こんなにしちゃって、大丈夫?!ワタシだって、何だか分からなくなりそうなのに。。。」なんて思うのです^^;

しかも、法務局の方に定時株主総会のやり方を教えてもらうわけにも行かないでしょうし。。。
非公開会社特有のコトですので、他社事例を参考にすることも難しい。

というわけで、種類株式発行会社になること自体は会社にとってメリットのあることだとしても、その後の手続きは、できるだけ単純になるように。。。ってことも、種類株式の設計上のポイントだろうと思っております。

さて、ハナシを戻しまして、今回の会社サン。
種類株式の内容はどのようになっているか、ということですが
↓ ↓ ↓
普通株式 普通配当あり、議決権あり
A種類株式 優先配当あり、議決権なし(無配の場合は議決権復活)
B種類株式 配当なし、議決権なし(復活条項なし)、拒否権付(株主総会の決議事項全部)

定時株主総会を開催する場合には、優先配当をしている限り、普通株主サンだけを招集すれば良く、B種類株式にかかる種類株主総会はもれなく開催しなければならない、となってます。
余計なことを考える必要はありません。

議決権が復活するケースに該当するかどうか、ってこともあるのですが、 これにもちょっとしたカラクリ(?)があるんです。
続きはまた来週~♪

コメント
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