司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

剰余金の配当と源泉税 その3

2012年07月06日 | いろいろ

おはようございます。

実は、何を書くつもりだったか良く分からなくなってしまい、ちょっと悩んでいるところです^^;
やっぱり、一挙に書いてしまわないとダメですね~。。。勢いも違うしな。。。

。。。ってワケですけれども、頑張って思い出しつつ、続きデス。

資本金と資本準備金の減少額ピッタリを配当しようとしていた会社さん、源泉税相当額を余分に配当することにいたしまして、その分は現金で配当するってことになりました。
最初は、利益準備金を崩す。。。なんてハナシも出ていたのですけど、そうなると、公告内容が変わっちゃうので、ワタシとしてもちょっと焦り、「利益剰余金にしようよぉ~っ!」って感じで誘導したかも知れません^^;

そういえば、現物配当は何度かやらせてもらいましたけれども、現金配当と現物配当の2本立ては初めてだったような???
まずは、そこからですね。
決議の仕方(書き方?)自体は、決議事項が盛り込まれてれば自由なんでして、ある意味テキト~で良いと思うんですけど、会社サンにとっては予期せぬ出来事なんですよね~。。。若干、パニクっておられたような気もしましたが。。。気のせいですね♪

とにかく、①配当財産の種類、②帳簿価額の総額、③配当財産の割当てに関する事項、④効力発生日を決議すりゃあいいんです。
そこで、①ー1金銭、①ー2債権、②ー1●●円、②ー2●●円(②の合計●●円)、③唯一の株主である●さんに配当財産の全部を割り当てる、④平成24年●月●日(←減資等の効力発生日の翌日)としました。

現金配当の効力発生日は、別に株主総会の翌日だった良かったのでしょうけど(あ、源泉税の関係でダメなのかもね)、もし、配当財産ごとに異なる効力発生日を定めるのなら、議案は分ける必要があるのかな~。。。?ね、どうなんでしょ?

あ、それで、ここで迷ったのがですね。。。債権の特定の仕方です。
何と言うか。。。現物出資する場合のようにキチンと特定せねばならないモノなのか、それとも、金銭債権であることが分かる程度で良いものか、ちょっと悩んでですね。。。結局、ワタシの方からは日付等は特定せずに「●●に対する●●債権」程度に抑えました。
だって、「財産の種類」っていうんだから、それほど詳細に特定する必要はないと思ったから!

しかし、会社さんはマジメ。
そんなに詳細に書かなくって良いハズなのに、段々と細かく細かくなっていく。。。
こういうところで、マジメさがわかるんですよね~。。。普通はなるべく抽象的に書きたいっていうのにね。。。
(って、いやいやっ!そういう会社さんが不真面目だということじゃないですないです。。。(汗))
最終的には、現物出資に耐えうるほど詳細になりました。

あとね。。。決めないといけないことがありますね。
それが、配当財源でございます。

この会社さん、資本剰余金と利益剰余金、どちらもあるので、どっちからいくら配当するかを決めないといけません。

。。。で、大したハナシでもないけど。。。とりあえず、来週に続く~♪

コメント (8)
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