司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

執行役の改選 その1

2012年07月26日 | 役員

おはようございます♪

昨日のハナシとちょっと関連しているのですけど、本日は、「委員会設置会社における執行役の改選」のこと。

委員会設置会社って、結局あまり普及していないような気がしますが、ワタシの担当している会社サンの中には、委員会設置会社があります。ワタシが担当しているのはココだけですけど、事務所としては、他数社ございます。
初めて登場する「委員会設置会社」ですね^^;

委員会設置会社の役員改選。。。それはそれはバカらしい。。。と、いっつも思います。(怒られるかな?)

だってね。。。登記する量がハンパじゃありませんでしょ!?
取締役と指名委員会と報酬委員会と監査委員会と執行役と代表執行役ですよ!?

それぞれ別々に登記するのですから、取締役と委員会委員と執行役と代表執行役を兼ねているヒトもいるのです。
社外取締役だって、委員会委員を3つ兼ねているヒトもいらっしゃいます。

つまり、1人のヒトが4箇所も5箇所も登記されるわけです。
登記申請書。。。それはそれはもの凄い分量。。。当然、登記事項証明書は分厚くなり、しかもとっても見にくい。
何とかならんかね~。。。ムダだよなぁ~。。。って、いっつも思っています。

ところで、委員会設置会社では、「執行役」という制度がございますね。
この執行役、任期はどうなっているかというと、「選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結後最初に招集される取締役会終結のときまで」とされています。あ~長い!

端的にいうと、「選任した翌年の定時株主総会直後の取締役会の終結まで」です。

委員会設置会社でない会社の場合は、取締役の任期満了(=定時株主総会終結時)により代表取締役が退任しますんで、株主総会直後に代表取締役を選定しますよね。そうしないと、代表取締役がいなくなっちゃうから、株主総会直後にやらざるを得ないのであります。ま、実際は、他にもイロイロ決めなきゃいけないことはあるんですけど。。。

委員会設置会社の場合、代表取締役はいないけど、取締役が改選により委員会委員の任期が満了しますんで(=こちらは定時株主総会終結時)株主総会終了後すぐに委員会委員を選定しなくちゃいけません(これは代表取締役の選定と同じ理屈)。なので、定時株主総会の直後(当日)には、委員会を設置していない会社と同じように取締役会が開催されるわけです。

ですが、理論上は、株主総会の1週間後だろうが、1ヶ月後だろうが、株主総会終結後の1回目の取締役会の終結までは執行役の任期は満了しないんです。つまり、執行役の任期満了により代表執行役は退任するので、株主総会の当日に取締役会を開催せずとも代表執行役は重任するということですね。

実務上はそういうことはいたしませんが、代表取締役と代表執行役はちょっと違います。

さて、この会社サン、6月に定時株主総会を開催いたしました。
委員会設置会社ですから、当然、取締役は1年任期。毎年欠かさず、変更登記のご依頼をいただいております。ありがとうございます!

。。。でね、イロイロなことに大変慎重に対応される会社さんなのですが、「これ。。。どうなのかしら。。。?」と思っていることがあるんです。
続きはまた明日♪

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