司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

剰余金の配当と源泉税 その2

2012年07月05日 | いろいろ

おはようございます!

経理の方から伺ったのはこんなことでございました。

「配当金って、源泉徴収されるじゃないですか? でね、今回当社が配当するのって債権なんですけれども、源泉税をどうしようか。。。と。。。」

あ~。。。そのハナシって、税理士さんが同席されると良く聞いてました。
つまり、配当金の支払時に源泉徴収されちゃうので、手取額が配当額より少なくなっちゃうんですよね~。
「そんなにたくさん取られちゃうんだ。。。」って思ってました。
ま、実際は、税理士さんが上手いことやってくださって、後から還付されたりするみたいなんですが、とにかく、その時は払わなくちゃならない。

で、今回、債権の配当なのでね。。。源泉税ってどうやって払うのか。。。不思議。。。
だけど、今までだって、株式の現物配当とか、ありましたよ。いっぱい。。。
皆さんどうしてたんだろ~????

その方の話によりますと、会社が源泉税を負担するって方法もあるにはあるが、それは好ましくないということでした。
そこで、「じゃあ、源泉税相当額を現金で配当しましょう!」ということになったんですが、その財源をどれにするか。。。っていうのが、次のモンダイ。

ワタシは、「その分だけ準備金の減少額を増やしたらどうですか?」と申し上げたのですが、何故かそれは気乗りしないご様子。
だけど、「そういえば、利益剰余金も相当あるって言ってなかったけ?」と思い、「普通に繰越利益剰余金から配当するっていうのはダメなんですかね~?」と言ってみました。

すると、「あ~そういうこともできるんですね♪」 。。。と^^;
「ぃゃぃゃそれが普通だから。。。」(←心の声)

資本金等の減少の議案と、剰余金の配当の議案の関係がどうもごっちゃごちゃになっていたみたいです。
ま、ワタシが会社のヒトだったとしたら、そう思ってしまったかもな。。。

。。。ってことで、結局、源泉税相当額は繰越利益剰余金から分配することになりました。

そうなると、一応、決めておかなければならないことが出てきました。

う~ん。。。なんか、計算のハナシに突入しつつあり、若干、自信がないのですけれども。。。^^;
明日に続く♪

コメント
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