司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

優先配当と普通配当 その1

2012年07月12日 | 株主総会

おはようございます。

またしても、配当のハナシでございます。
思いがけないネタがあっちこっちにあるモンですね。。。

え~。。。今回は、昨年、種類株式発行会社になった会社サンのハナシでございます。
種類株式発行会社になって初めての定時株主総会だったのですが、結果はいかに!?

種類株式発行会社って、世の中にどれほどあるモノかは存じませんけれども、コンサルタントさんなんかは好きみたいデスねぇ^^;
なので、そういう方々が色んな使い方を考案し、その結果、近年、特に非公開会社がイロイロな種類株式を発行されているんだろう。。。と思います。
しかしですね。。。こういうオシゴト。。。色んな落とし穴もあるし。。。嫌がる同業者の方も多いようで、結局、ある程度は集中しちゃうってことでしょう。。。とすると、外国会社みたいに、「絶対数は多くないケド、あるところにはいっぱいある」だけなのかも知れません。
ワタシ自身は。。。といえば、そこそこ好きです。もちろん、大変ですし責任も重いケド。。。

種類株式ってのは、それこそ、目的に応じて色んな設計ができるので、「一般的には~。。。」なんてことは言えないのですが、事業承継対策(節税目的!?)として使われる場合は、大体こんな感じかな。。。って気がします。

それ。。。普通株式と議決権のない優先株式という組み合わせ。

現社長(=大株主)が事業を承継するに当たっては、相続税のモンダイをクリアしなければなりません。
そのために、所有する株式はなるべく減らしたいけど、支配権は維持したい(=持株比率は下げ、議決権比率はそのまま)ってことになるようです。
その目的を達成するために、株式を第三者に譲渡とかするのですけれども、譲渡先の株主サンに議決権を行使させてしまうと、ご自分の議決権比率が下がってしまうので、上手くありません。
そこで、種類株式登場。

オーナーさんは議決権を持ち、外部株主サンには議決権を持たせないという設計です。
ですけども。。。外部株主サンだって、引き受けたくて引き受けるってワケでもない(こともある)ので、議決権を剥奪される代わりに何らかのメリットが必要ってことになります。そこで、優先的に配当を受けることができる権利を与えるのですよね。

つまり、昔ながらの優先株式のような感じです。
議決権復活条項(優先配当できなかった場合は、議決権を行使することができるようになる条項)も付いていることが多いです(全く同じではないけど)。

そして、プラスα。
取得条項付にしたりするのですが、プラスα 部分は、会社の事情によって異なると思います。

昔ながらの優先株式ならば、ワタシ達から見ればすごくシンプル。
だけど。。。実は気になっていることがありましてね。。。
何かというと。。。明日に続く♪

コメント
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