司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

執行役の改選 その3

2012年07月30日 | 株主総会

おはようございます♪

あっという間に7月も最終週に突入!
そうそう、来月は13日から15日まで、当事務所はお盆休みでございます。ブログもお休みとさせていただきますので、よろしくお願いいたします。

さて、では先週のつづきです。

取締役会議事録における執行役の改選議案。
原則としては、「執行役の全員が本取締役会の終結によって任期満了退任するので、この改選の必要があり。。。ウンヌン。。。」というような記載をする必要があるのではないか??? と思うのですが。。。

要らない理由はあるでしょうか???

弁護士さんがチェックしているんですから、間違った指摘をしたら失礼だしね。。。

。。。というわけで、要らない、という前提で考えてみました。

まずは、執行役の任期です。

執行役の任期は、先週書いたとおり、大雑把ですけど1年で、任期を伸長することはできません。
任期の短縮は認められていますので、例えば、執行役が任期途中で交代した場合の補欠規定なんかもこれに該当すると思います。

で、今回の会社サンは、補欠規定はありません。

ということは。。。
執行役の改選は、普通、定時株主総会の取締役の改選と同日に行われますんで、登記申請の際は定時株主総会の議事録も添付されますよね。そこには事業年度の記載があり、選任後1年以内に終了する事業年度が判明します。そして、時間的に考えて、定時株主総会の直後に開催されている取締役会議事録が添付されるのですから、その取締役会の終結をもって執行役の任期が満了することが分かる。。。

したがって、「任期満了退任するので。。。」というような文言が議事録に記載されていなくても、その状況が明らかだ。。。ということが分かる。。。ってことでしょうか?

つまり、定款の規定による任期ではなく法定任期であって、任期満了の時点が客観的に明らかだから、わざわざ議事録に「任期満了退任」の旨を記載しなくても良い、ということなのかなぁ~。。。と思っています。

ただですね。。。
この会社サンの定款には、補欠規定は存在しませんが、もし、補欠規定が存在し、補欠として選任された執行役がいたとして、さらにそのヒトが事業年度終了後に選任されていたとしたら(例えば、3月決算の会社が4月以降定時株主総会の開催前に補欠執行役を選任)、さすがに「任期満了」の旨を議事録に記載しなければいけないのでしょう。

こう考えてみると。。。
善解理論によって、「任期満了退任する。」との文言は、無くっても良いのだろうな。。。という結論には至りました。
けどね。。。何だか物足りないんで(しかも、法務局のヒトが誤解をする可能性もあるし)、やっぱり書いて欲しいなぁ~^^;

皆さんは、どのようにお考えでしょうか?
ご意見をお寄せくださいね♪ 

オマケ: 先週、取締役の任期満了についての記事を書きましたら、内藤先生からコメントをいただきました。
取締役の任期が法定任期だったら、そもそも議事録に「任期満了により。。。」って書く必要ないじゃん!というご指摘。
結局、今回のハナシと同じことでした。
ってことは、法務局の方も、ちゃ~んと分かった上で受理してくださっているんでしょうね。
理論と昔の実務がごっちゃになっているのは、ワタシです^^;
いつもイロイロすみません_(_^_)_ コメントも読んでみてくださいませね~♪

コメント (4)
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