司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

剰余金の配当と源泉税 その1

2012年07月04日 | いろいろ

おはようございます♪

えっと。。。この記事、実は、昨日アップするはずだったのですが、夕方確認したら、何と!「ない!?」
日付を間違えて、今日にしちゃってた模様。。。

なので、ちょっと不本意なんですが、一日お休みをいただきました。すみませんです_(_^_)_
。。。というわけであらためまして!

本日も定時株主総会がらみのオハナシでございます。
ずいぶん前のことになりますが、債権の現物配当をされる会社サンのハナシをご紹介したことがありましたよね~。
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/373940206dca7e28964c3d13c5eaf1a8

その会社サン、念入りに準備をされまして、このたびの定時株主総会で剰余金の配当議案を付議され、めでたく可決されたのでございます。良かった♪

。。。のですが、ここに至るまでには、結構いろんなことがございまして。。。(ぃや~。。。お疲れ様でした。)
ワタシも改めて「なるほどぉ~。。。」と思ったことがありましたんで、再びご紹介いたします。

お題でネタバレだったりするかも?。。。って気もしてますが。。。ま、知ってるヒトは、一応、黙っといてください^^;

え~。。。剰余金をいっぱい持っているこの会社さん、色々とご事情がありまして、今回、株主サンにおカネをお返しすることになったワケです。どうするかって言うと、資本金の額と資本準備金の額を減少しましてね。。。これを配当財源にするんです。

定時株主総会なのですが、そこで資本金等(資本金と資本準備金)の減少の決議をいたしまして、その効力が発生してから、配当をするってことです。
なので、通常の剰余金の配当議案とは異なり、剰余金の配当の効力発生日は、1ヶ月以上先ってことになります。
今は「ない」けど、配当の効力発生日には「ある」ことを前提に配当決議するんですよね。。。

こういうのって、良くあるハナシですが、「そういえば。。。定時総会で、ってのは珍しいなぁ~」 なんて思っております。
ナンデかというと、配当の効力発生日が定時株主総会から3ヶ月以内じゃないでしょ!?
株主サンは1人なんで、特に支障はないのですけれども、何となく不思議な気がしたのです。。。意味ない?^^;

でですね、この会社サン、債権を現物配当されるのですけれども、現物配当される債権の額とピッタリの額を減資(等)しようってことのようでした。
「余ったらダメなのかしらね~。。。なんでだ。。。?」 とかワタシはノンキにギモンを抱き、「額がなかなか決まりませんよぉ~!!」って、会社サンは焦りまくり。

詳しいことは申せませんが、額が確定しにくい事情があったんですっ!(←実のところ、ワタシも詳しくは分かりません^^;)

その後、やっと、額が確定したようで、ワタクシもホッとしておりましたら、今度は経理の方からお電話が。。。
「ぇえ~~~っ?」 というようなハナシになりました。

続きはまた明日♪ 

コメント
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