司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

消滅会社の決算公告 その1

2012年07月31日 | いろいろ

おはようございます♪

今日で7月も終わり。
毎日暑いですねぇ~。
寒がりのワタシは、それでもやっぱり夏の方が好きですが、さすがにこの暑さだとちょっとだるいです。

それに、何故か結構忙しい。。。お陰様で定時株主総会関係の登記はほとんど終わっているんですがね。。。
ニッパチの掟は何処へ行ったのかな?
ま、とにかく、良く分からないケド、どうも忙しい気がします。何をやっているのか自分でもキチンと把握できていないような気がして。。。困ったモンデス^^;

さて、本日は、先日合併した会社サンのオハナシ。

当事会社は全て3月決算で、6月に定時株主総会を開催しましてね。。。その後、7月1日に合併。

ところが先日、存続会社の方からお電話がありまして。。。
「実は、この前合併したA社(消滅会社)なんですが、決算公告をしていなかったようなんですよ。やらなきゃダメだと思うんですけど、どうすれば良いでしょうか?」とのお問い合わせ。

ぃや~偉い偉い。
ワタシが言っちゃあいけないんでしょうけど、そんなことを律儀に実行しようとするなんて、コンプライアンスの鏡!みたいですよね~。
たぶん、合併して消滅することが決まってる会社だったら、決算公告はしないのが普通。。。じゃないでしょうか?
ぃや、そもそも、そういう事情がなくとも、世の中には決算公告をしない会社の方が多そうだし。。。

とにかく、やろうとしているモノを「やらなくて良いんじゃない?」とは言えず(立場上ね^^;)、「じゃあ、とにかく代理店の方に聞いてみましょうね♪」 ということにいたしました。

代理店の方も「見たことないですけどね~。。。こんな公告する会社はないと思いますけど、ホントにやります?」っておっしゃいます。
そこで、「前例がないみたいだし、公告しなくても問題ないと代理店のヒトが言ってましたけど(←ここがミソ^^;)、それでもやりたいなら、このタイミングしかないでしょう。。。どうします?」って再度確認。
。。。で、社内で検討した結果、「決算公告する」ってことになったそうです。
じゃあ、原稿作成開始。

ワタシとしては、「決算公告をする場合、既にその会社は合併で消滅しているのだから、合併存続会社が代わりに公告をするのだろう。。。」と思いましてね。こんな文案を作ってみました。

**********
第○期決算公告
平成24年●月●日(←公告掲載日)

本店住所
A社(←合併消滅会社)
本店住所
上記吸収合併存続会社 B社
代表取締役 ●●
(以下略)
**********

見たことないけど、こうするしかないよね~。。。と思いつつ、入稿。
そして、その後、「確認が取れました。」とお電話を頂戴しました。

結果はいかに!?

オマケ: ずいぶん前にオハナシのあった登記情報の記事ですが、締め切りギリギリに原稿を完成させました。
色々考えた結果、このブログの紹介みたいな記事になりました。
ちょっぴり宣伝効果も狙ってみました(あ、でも匿名だし、ブログ名も伏せてあるので、分からないヒトには分からないハズ。)。
編集の方、怒ってるかな~?でも、何でもいいって言ったよね~^^;
結局、オチャラケた記事しか書けない。。。というキャラが定着したようです。

コメント
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