司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

全ての日本における代表者の退任公告 その2

2012年07月20日 | 渉外関係

おはようございます♪

ではでは、昨日の続きです。

ご相談があったのは、こういうことでした。
「この外国会社は、営業所が2箇所あるんですが、日本における営業所はどちらを記載すれば良いのでしょうか?」というモノ。

そうそう、たまにあるんですよね~。。。こういうの。。。。

日本における営業所というのは、日本の会社に例えると「支店」です。
日本の会社が外国に支店を設ける場合と同じように考えるワケです。

日本の会社が外国に支店を設置する場合もなんかちょっと違和感があるのですが、相手は外国なので、「支店所在地における登記」なんて制度が存在しなければ、当然のことながら登記は出来ません。そのため、本店所在地では、支店が外国にあっても登記が強制され、支店所在地は支店のある国の事情による。。。ということになるわけです。

外国会社の方はその逆で、本国には登記制度がなくても、日本に営業所を設ける以上、登記してくださいってことになるのです。

。。。ま、とにかく、日本では登記が強制されるのですけども、支店(類似)の登記をすることになりますよね。
あ。。。今は支店の登記事項が減りましたので、違うトコロが結構ありますけど、考え方としてはそういうこと。
なので、支店間の主従関係はないってことです。

主従関係がない(実質上はどっちが大きいとか。。。あるかも知れませんケド)ので、日本における営業所が2箇所存在する場合、どちらを書いても良いってことになります。
(つまり、どっちかを書けば、特定できるってことだと思うんですけどね。。。)

なんてことをお話ししておりまして。。。これ、実は公告のハナシだったのですが、そういえば。。。「んっ???」と思いました。

実は以前から、ちょっとギモンに思っていた、「すべての日本における代表者の退任公告」ってヤツのこと。
(ずいぶん前にさらりと書いたことがありますが、今一度。)

これね。。。住所はどこを書くんだと思いますか?
今の他社事例だと、みんな日本における営業所を書いておりますけれども、どうしてそれで良いのだろうか???
と言いつつ、ワタシも右へ倣え(=赤信号みんなで~。。。のクチ^^;)なわけですが、本店でなくって営業所っていうのはどういうワケでしょうね~???

官報の記載例を確認しますとね。。。
やっぱり、日本の営業所の住所を書くように見えます。
例えばコレ ⇒ http://www.kanpo-ad.com/sa54.doc

そっか。。。けど。。。外国会社の場合、「同一商号、同一営業所」 ってのは、認められるわけです(あ、でも、法務局によって見解が異なる可能性があるので、念のため。)。
つまり、日本の会社と同様にダメなのは「同一商号、同一本店」なのであって(もし、外国の法律でそういうのが認められている場合はどうするんだろう。。。というギモンはあるにはあるけど。)、同一営業所というのは、「本店」が異なればそれで判別できるから構わない、という考え方。

けれども、そういう状況だとしても、公告には営業所だけしか載せなくて良いのなら、(事実上、可能性は非常に低いわけですが)どっちの会社の公告なんだか分からないってことになりませんかね~?

日本の営業所を書けというのは、「公告を見た債権者が連絡を取るため」という理屈なんでしょうけども、本来は本店と営業所を併記すべきなんだろうと思うんですよ。。。

ま。。。ね。。。それだけマイナーなコトなんだろうなぁ。。。^^;
そこまで考えてない。。。のか。。。本店も載せるとなると、公告料も上がっちゃうし。。。ってことなのか。。。

やっぱ、なんか解せないデス。

コメント (3)
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