最近、支店所在地の登記が必要なケースが何件かありましたので、今日はその話題をとりあげたいと思います。
支店所在地での登記事項が簡略化されたことは既にご承知のことと思います。
私たち司法書士にとっては、ありがたいような、ありがたくないような微妙なことなのですが・・・。 というのは、会社法施行前は、支店所在地での登記(支店登記)というのは基本的に本店所在地と同じ登記をすることになっていましたので、支店を設けている会社であればほぼ例外なく支店の登記申請も行っていたわけです。要するにお仕事が多いので、その分の報酬もいただけるということですね。
会社にとっては登記費用が安く済むようになって、良かったのではないかなと思います。
支店での登記事項は、①商号、②本店、③会社成立の年月日、④その管轄の支店所在地 の4つ。役員変更などは登記しませんし、支配人の登記なんかも本店で一括して登記することになりました。
法務省の説明によりますと、オンライン化が進み、本店の登記簿がすぐに取れるから、支店登記はインデックス的は役割を果たせば十分だということです。
したがいまして、①、②、④の変更登記の場合だけ、支店登記をすることになるわけです(③は変わりませんよ~。念のため。)。 例えば、商号変更、本店移転、支店移転の場合は支店での登記も必要になりますね。これもまた、いつも登記することではないので、忘れてしまわないかと思い、ちょっと緊張します。
ちなみに、会社以外の法人については、会社法施行の際は以前のままのものが多かったのですが、残りの法人に関しては昨年の法人制度改革のとき、一斉に従たる事務所(支店にあたるもの)の登記事項が簡略化されました。
一般社団法人のことは大々的に報じられていましたが、こちらは相当ひっそりと実施されたような気がします。
もうひとつちなみに、外国会社については何箇所か従たる事務所を置いているケースがありますが、こちらは全ての登記事項を全ての従たる事務所で登記します。
外国会社の登記は、原則的に日本の支店所在地での登記手続と同様と考えられていたのですが、今は大分変わってしまいました。
本支店一括申請にすると旧本店での登記事項が本店と支店分と違う記載になるけどこれは一括申請なのだから認められないだろうな~と。
で、考えたあげく3連件にして1件目に支店廃止だけの本支店一括申請をする。
そこで次なる疑問が・・・委任状と申請書の本店は新本店にせざるを得ないけど、現状の登記簿と違う本店書いて申請とおるのか?
結果、とおすといわれ・・・でも、1件の申請内容としては独立した申請のはずなのに、なんでいいのかよくわかりません。