さて、何となく昨日のつづきです。
新株発行や設立(発起設立)などの場合、現金の払込をするときは、登記の添付書類として、“払い込みがあったことを証する書面” というものを作らなくてはいけません。
(ちなみに、募集設立の場合は、従来どおり株式払込金保管証明書が必要ですよ。ご注意くださいマセ。)
昨日もお話ししたように、銀行発行の証明書が不要になった代わりの書面です。会社法施行直後は、これがどんなものでなければいけないか、ずいぶんと実務が混乱しました。実務上はやっと安定した感がありますが、クライアントさんは、というと、やっぱりよく分からないようで、今でもかなり多くの質問が寄せられております。
具体的には、払い込みを受けた金額、払込の日などを代表取締役が自己証明した用紙に通帳のコピーなどを合綴(2枚をホチキス止めして契印を押します。)します。
表紙をどうやって書くかは、法務省のHPにも載っていますので、ご参照ください。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html
問題は、“通帳コピー” です。 例えば当座預金だと通帳がありませんが、どうすれば良いと思いますか?
通帳コピー等には、原則として次の記載があることが必要とされています。
Ⅰ 口座名義
Ⅱ 口座番号
Ⅲ 銀行名(支店の場合は支店名も)
Ⅳ 払込された日付、金額
通帳コピー以外にどんなものがあるかというと、
① 当座勘定照合票(写し)
② インターネットバンキングの帳票をプリントしたもの
③ 銀行発行の取引明細書(写し)
④ 払込金引受証明書(原本)
⑤ 海外送金のお知らせ(写し)
だいたいこんな感じです。
まず、通帳を使う場合は、表紙の裏のページと払込が記帳されたページをコピーしてください。
①当座預金の通帳のようなものです。外国の銀行は通帳がないのが一般なので、これと同じようなものが送られてきます。記載事項は問題ないのですが、1~2週間に1度程度しか発行されないので、登記を急ぐ場合には間に合わないことが多いですね。
②は便利なんですが、口座名が足りなかったり、銀行名が足りなかったりします。そういうときは、①の照合票(ゼンゼン違う時期のものでOK)の口座番号と②の口座番号をつなげることで間接的にすべての事項を証明すれば使えます。
③払込の日の取引の一覧で、銀行にお願いしないといけないのでちょっと面倒ですけど、手数料は安いそうです。
④昔の保管証明書に匹敵するものです。これでしたら、代表取締役の自己証明は不要で単独でいけます。(登記用と会社保存用で2通発行されるので、原本をお使いください。)でも、手続も面倒だし、手数料も同じくらい高額なので、ほとんど使われていません。おススメもいたしません。もったいないですからね。
(過去に使った会社もありました)
⑤外国からの送金の明細票です。これも使えます。ただし、英語が混じっていますので、場合によっては訳文が必要になります。
※東京法務局管内の取扱かも知れませんので、実際に②や⑤を使われる際は、事前確認してくださいね。よろしくです。
と、ここまで来ましたが・・・・・・結構長くなっちゃいました。まだあるんですけど?
・・・・・皆さんお疲れだと思いますので、また来週にまわしましょう。で~は~
うちは、茶トラ6か月オスがいま~す。
茶トラくん、6か月だと元気いっぱいでしょうね。
賑やかそうで、羨ましいです。
ウチの2匹は、だんだんと動きがなくなってきています。
人間の近くにいないコトも多くてですね。。。(;O;)
去勢とかはお済ですか?
ウチのチョビ君は、4か月くらいのときに去勢手術をしたせいか、猛々しいところが一切なく穏やかな性格です。永遠の幼稚園児のような感じで嬉しい♪
飼主の勝手な都合ですケド(~_~;)
あんまり変わったハナシもなくて、猫の話題も取り上げておりませんケド、2匹とも元気でございます。
あ、そうそう、この前、小さな小さなトカゲが家の中で惨殺されておりまして。。。さんざん説教をしましたら、しばらく無視されました( 一一)
(説教大っ嫌いみたいデス)
。。。というワケで、とりとめのないハナシですみません。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします m(__)m