おはようございます♪
今日は、これまで「書きたいっ!」と思っていたのに、自信がなくて書けなかったコトを思い切って発表したいと思います^_^;
実は、いまだに良く分からないコトもありますんで、ご意見もお伺いしたく。。。m(__)m
では始まり~っ!
ご存じのコトとは思いますが、ワタシたちのオシゴトって、スケジュール管理をするコトが非常に多いんです。
代表的なモノは組織再編ですよね。
効力発生日から遡って、いつから手続きを始めないといけないか。。。事前開示書類の備置開始日はいつで。。。公告の掲載日はいつで。。。債権者保護手続の終了日はいつで。。。みたいなコトです。
ま、これ以外でも、ほとんどの案件で細かい日程の確認が必須となるワケです。
コレ、一般的に「期間計算」とか呼ばれておりますケド、実のトコロ、具体的に解説されている書籍などは見当たりませんでね。。。
実際、悩むほどのモンではないのかも知れませんが、結構シンプルなケースでも誤解されているクライアントさんもいらっしゃるようですし。。。なので、備忘録も兼ねましてまとめてみたいと思っております。
まず、基本はコレ↓ ですね。 民法でございます。
第百四十二条 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。
2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
具体的なケースに当てはめますと。。。
例えば、役員変更。
今日、臨時株主総会を開催し、取締役が就任した。。。というケース。
変更登記の申請期限は、平成25年10月24日(木)から2週間以内。。。。
具体的には、就任したのは10月24日の途中ですんで、初日は不算入となり、起算日は10月25日(金)、応当日は11月8日(金)、満了日はその前日の11月7日(木)というコトです。
変更登記の申請期限は、平成25年10月24日(木)から2週間以内。。。。
具体的には、就任したのは10月24日の途中ですんで、初日は不算入となり、起算日は10月25日(金)、応当日は11月8日(金)、満了日はその前日の11月7日(木)というコトです。
ただし、10月23日(水)に臨時株主総会を開催(被選任者はその場で就任承諾)、10月24日付で取締役を選任(期限付選任決議)した場合は、10月24日の午前0時に就任の効力が発生しますんで、初日は参入、期間満了日は11月6日(水)となります。
さらに、10月21日(月)の臨時株主総会で取締役を選任し、その場で就任承諾した場合、起算日は10月22日(火)、応当日は11月5日(火)、満了日は11月4日(月)。。。となりそうですが、11月4日は祝日なので、翌日の11月5日(火)に満了します。
え~。。。そして、143条2項は、債権者保護手続でよくモンダイになりますね。
特に2月。
特に2月。
3月1日を合併の効力発生日としましょう。
1月の最終週に合併公告を掲載した場合、1月28日以降に公告を掲載しますと、起算日は1月29日以降になっちゃいますんで(うるう年を除く)、応当日がありません(ワタシは応当日=3月1日と考えちゃいますが。。。)。
なので、満了日は一律に2月28日になります。
1月の最終週に合併公告を掲載した場合、1月28日以降に公告を掲載しますと、起算日は1月29日以降になっちゃいますんで(うるう年を除く)、応当日がありません(ワタシは応当日=3月1日と考えちゃいますが。。。)。
なので、満了日は一律に2月28日になります。
ま、これでもギリギリセーフだけど、2月28日が日曜日だったらアウトです。(⇒異議申述期間の満了日が3月1日なので、効力発生日までに手続きが終了していない。。。ってコト)
それから、4月1日が効力発生日だった場合、2月28日に公告を掲載しますと、3月1日が起算日、4月1日が応当日、3月31日が満了日。。。ってコトですが、これも、3月31日が日曜日の場合はアウト~!!^_^;
何かね。。。3月は31日まであるんだから、2月28日に公告を掲載すれば3月28日が満了日になるような気がしません?
ワタシ自身は、こういう本当にギリギリの設定は出来る限り避けるようにしていますが、ホント~に怖いんです。。。ご注意を。。。(~_~;)
。。。というワケで、続きはまた明日♪