おはようございます♪
本日は、昨日までの続き。。。というか、ちょっと関係するコト。。。についてです。
先日、仙台のT先生からメールを頂戴いたしましてね。。。
内容は、今回の不動産登記規則等の改正のハナシだったのですケド、その中で、ワタクシ、教えていただいたコトがありまして。。。
すぐに忘れてしまいそうなので、書き留めておこう!と思った次第です。
モノは、会社法人等番号の取り扱いについてでございます。
ご承知のように、今回添付省略できる旧本店管轄の登記事項証明書は、「会社法人等番号が同一なモノに限る」というコトになっていて、本店移転前の旧管轄の登記事項証明書であっても、会社法人等番号が同一ならば、添付省略が可能。。。と説明されております。
。。。では、そういう取扱いは、いつから始まったのか???。。。つまり、どの時点から会社法人等番号が変わっていないと判断すれば良いか?。。。というと、記事(その2)には、さらりと「平成24年5月21日以降に新本店の管轄法務局で本店移転登記された」と書きましたケド、それね。。。T先生からご指摘いただいて分かったコトだったのであります^_^;
会社法人等番号の最初の4ケタは、その会社の本店管轄の法務局固有の番号が振られていましたので、以前は、管轄外に本店移転をしますと、当然のことながら、新管轄の法務局の番号を振り直す(。。。なので、会社の固有の番号も新しく振り直す)。。。というコトが行われておりました。
(本店移転以外で会社法人等番号が変わっていたケースとしては、例えば、特例有限会社が株式会社に商号変更した場合(中間の2ケタが「02」から「01」に変わるので、末尾の6ケタも変更されておりました。)、組織変更して「持分会社から株式会社に」変更する場合などデス。)
ところが、平成24年5月21日からは、会社法人等番号は管轄外への本店移転等があったとしても変わらない。。。との取扱いに変更されまして、本店移転しようが、組織変更しようが、会社法人等番号は一切変更しないコトに。。。。
そのため、例えば、本店A(甲管轄)→本店B(乙管轄)→本店A(甲管轄) という順序で本店移転があった場合には、甲管轄には、本店移転前の登記記録(閉鎖記録)と、現在の登記記録が同一の会社番号で併存することになります。
もし、本店A(甲管轄)→本店B(乙管轄)→本店A(甲管轄)→本店C(丙管轄)→本店A(甲管轄) と本店移転したとすれば、同一商号の登記記録が3つ(うち、閉鎖記録2つ)という状況に。。。(@_@;)。。。そんなコトは滅多に起こらないのでしょ~が、「なにコレッ!?」って、かなり混乱するんじゃないかしら。。。などと思っています。
ま。。。それはさておき。。。
名変(所有権登記名義人住所変更)などの登記の際に、本店移転前の閉鎖事項証明書を添付省略できるかどうかは、会社法人等番号が同一かどうかを現物で確認すれば良い。。。ってコトになるのですが、理屈としてはどのように考えれば良いのか。。。を考えてみました。
。。。けど。。。あれ??なんだか長くなっちゃいましたね~。。。
また明日♪^_^;
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