おはようございます♪
早速先週の続きです。
ワタシのギモンについては、先週の記事をご参照いただくコトに致しまして。。。
私見は次のとおりです。
(1)ちょうど、別件で確認するコトができまして、管轄外本店移転に伴う旧本店の閉鎖記録(平成27年10月5日よりも前に本店移転登記されて閉鎖されたモノ)についても、「会社法人等番号」が加わっておりました。まぁぁ~そりゃあそうですよね。。。じゃないと、会社番号が同じ場合は、旧本店の閉鎖事項証明書が添付省略できません!。。。とか言えないですもんね^_^;
(これまでの本店管轄の登記の会社番号は、「会社法人等番号」として登記事項に加わりますが、支店の会社番号は、「管理番号」として欄外に記載されます。)
じゃ。。。清算結了とかで、法人格が消滅している場合はどうなんだろ~。。。ナンテコトも考えましたが、たぶん、そういう区別はせずに「会社法人等番号」を加えるんでしょう。。。^_^; (こういうのが、コンピュータ化のメリットなんでしょうね)
(2)今回、確認したところによりますと、支店登記(旧本店の登記事項のうち、支店登記の事項のみが残ったモノ)の登記情報には、管理番号(旧会社法人等番号)が欄外に記載されていました。
閉鎖事項全部証明書は、改正前に取得してしまったので確認できていませんが、想像では、「管理番号」と「会社法人等番号(ただし、下線が付されている状態)」がいずれも記載されるのではないかなぁぁ~???と思っております。
番号は同じなんですケドも、会社等法人番号は本店移転の登記の際に抹消されるハズなので、管理番号は別途必要だろう。。。という気がします。
(支店の現在事項証明書には、会社法人等番号は載りませんしね。。。)
(3)以前の記事にも書いたような気がしますが、今回添付省略ができるといわれているのは、「登記情報交換システム」によって取得できる情報。。。ということなんでしょうか?
それとも、「登記情報提供サービス」で提供可能な情報に限られるのでしょうか?
現在も、登記情報提供サービスで照会番号を取得して、その番号を申請書に記載すれば、登記事項証明書の添付は不要とされていますケド、登記情報って、例えば、現在の本店管轄で閉鎖記録に移行した事項は提供されないんですよね。
なので、閉鎖事項証明書を取得しなければならない。。。ワケですよ。
ただし、合併によって消滅した。。。とか、清算結了した。。。とか、他管轄に本店移転した。。。とかで、その管轄の登記記録全部が閉鎖された。。。という場合などは、登記情報で閉鎖記録を確認するコトができる。。。って仕組み。。。
現在の登記情報を提供する方法と同じ。。。と考えますと、後者になるのでしょうケド、どうなんでしょうね~。。。??
ココは、前者と思いたい(←登記情報交換システムにより確認できる情報だったら可?)。。。という感じです^_^;
。。。というワケで、商業登記規則と不動産登記規則の改正が、ゴチャゴチャ混ざった感じになって、自分でも、イマイチ理解出来ておりませんが、きっと、どなたか親切な方が分かり易く解説してくださるんじゃなかろうか。。。^_^;。。。な~んて勝手に期待しております。
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