司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

新任取締役等の就任承諾書と本人確認証明書 その後 その4

2016年03月08日 | 商業登記

おはようございます♪

先日の続きです。

住所のハナシは辞任届にも言えることなんですけどね。。。

印鑑届出をした代表取締役が辞任する場合の辞任届に関するハナシでございます。
先例では、「登記された住所」と「辞任届に記載された住所」と「印鑑証明書上の住所」が不一致の場合に、どうするか???。。。。ってコトが書いてあります。

じゃあ、これって、辞任届にも住所が必須だ。。。ってハナシなのか???
それとも、「住所の記載があった場合のハナシなのであって、住所の記載が必須というコトじゃない」のか、はたまた「印鑑証明書を添付するときに限っては、住所の記載が必要になる」というハナシなのか?。。。辞任届一般に住所が要るってハナシなのか???。。。ムムム~(-_-;)
。。。というのもね。。。辞任届についても、従前は就任承諾書と同様に、住所の記載がなくても受理されていたからなんです。

コレに関しては、確かに、最新の住所に変更登記をしてから辞任すべきだ。。。と言われればそのとおりなのですケド、例えば、特例有限会社の平取締役や監査役って、単にシステムのモンダイで住所を登記しなきゃいけないワケでしょ~???
そういう御上の事情によって、代表権のない取締役や監査役に、同じ取扱いを強制するのは酷じゃないの?。。。って思うのです。

実際、ワタシ自身、現在は、辞任届にも一律住所を書いてもらうコトにはしています。
ケド!!!
議事録の記載を援用する場合はどうなのさ???。。。ってトコロがモンダイ。

再任の場合も同様なのですが、とりあえず、「就任承諾書」の提出が必要なヒト(←住所のハナシ以外に、欠席等の理由で議事録の援用が出来ないヒト)については、住所を記載してもらえば良い。。。というハナシだと思います。
少なくとも、ご本人に書いていただく書類ですからね。。。「住所。。。分からない。。。^_^;」なんてコトはないハズ。

以前の記事にも書きましたが、辞任届や就任承諾書に住所を書かないってコトの方が一般的じゃないと思っていますんで、それについての拒否反応はございません。

でもさ。。。。。
それって、議事録の記載を援用できるかどうかに影響しますよねぇ~~っ!?。。。たぶん。。。^_^;

次回へ続く♪

コメント (1)    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 新任取締役等の就任承諾書と... | トップ | 新任取締役等の就任承諾書と... »
最新の画像もっと見る

1 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
現物出資済みの土地の増加額を引き当てとして増資するようなことは普通しないのだ。という判例がありました。なのでやってもいいということなんですよね。 (みうら)
2016-03-08 18:00:06
現物出資済みの土地の増加額を引き当てとして増資するようなことは普通しないのだ。という判例がありました。なのでやってもいいということなんですよね。
返信する

コメントを投稿

商業登記」カテゴリの最新記事