おはようございます♪
代表理事の変更登記。。。実はですね。。。先日、東京司法書士協同組合が商業登記倶楽部の神崎先生のセミナーを主催されておりましてね。。。そこで、今回のハナシもチラッと出ておりました。
レジュメや書籍には、結論が書いてあるわけではなく、神崎先生が口頭で説明されたのですケドも。。。結論としては、理事会議事録には、新代表理事のみの実印が押されていればOK。。。というモノでありました。
ただ、法務局としては、必ずしもこの結論で登記を受理しているというワケではないみたいなので、一応、理屈を整理してみたいと思います。
まず、条文を見てみましょう♪
代表取締役又は代表執行役の就任による変更の登記の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。ただし、当該印鑑と変更前の代表取締役又は代表執行役(取締役を兼ねる者に限る。)が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。
いかがでしょうか?
ちなみに、(ちょっとシツコイですが^_^;)株式会社の場合(取締役会設置会社における代表取締役選定決議の議事録)はどうなっているか。。。おさらい。
1.取締役会議事録(実開催)⇒61条6項3号
出席取締役及び監査役の個人実印押印
ただし、従前の代表取締役が会社届出印を押印している場合には、他の出席取締役及び監査役は認印押印または自署でよい。
2.取締役会議事録(書面決議)⇒61条6項3号類推
取締役全員の個人実印押印(ただし、取締役が個々の同意書に実印を押すことでも可)。
ただし、従前の代表取締役が議事録に会社届出印を押印している場合には、議事録には、その他の取締役の押印等がなくても可。
※監査役の書面は不要
3.株主総会議事録(実開催)※定款に、株主総会で代表取締役の選定決議が出来る旨の定めがある場合⇒61条6項1号
議長及び出席取締役の個人実印を押印
ただし、従前の代表取締役が会社届出印を押印している場合には、議長及び(会社届出印を押印した取締役以外の)出席取締役の署名義務はない。
4.株主総会議事録(書面決議)※定款に、株主総会で代表取締役の選定決議が出来る旨の定めがある場合⇒61条6項1号類推
議事録作成者である取締役個人の実印押印
ただし、従前の代表取締役が会社届出印を押印している場合には、不要。
。。。となります。
では、一般社団法人に当てはめてみるとどうなるか。。。
次回へ続く~♪
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