司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

一般社団法人の代表理事の交代 その4

2017年10月16日 | 商業登記

おはようございます♪

代表理事の変更登記。。。実はですね。。。先日、東京司法書士協同組合が商業登記倶楽部の神崎先生のセミナーを主催されておりましてね。。。そこで、今回のハナシもチラッと出ておりました。

レジュメや書籍には、結論が書いてあるわけではなく、神崎先生が口頭で説明されたのですケドも。。。結論としては、理事会議事録には、新代表理事のみの実印が押されていればOK。。。というモノでありました。

ただ、法務局としては、必ずしもこの結論で登記を受理しているというワケではないみたいなので、一応、理屈を整理してみたいと思います。

まず、条文を見てみましょう♪

一般法人法 第九十五条 (理事会の決議)
 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。
 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
 理事会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した理事(定款で議事録に署名し、又は記名押印しなければならない者を当該理事会に出席した代表理事とする旨の定めがある場合にあっては、当該代表理事)及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
 理事会の決議に参加した理事であって第三項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。
 
 
それから、一般社団法人等登記規則第3条では、商業登記規則 第61条第6項を準用しています。
 
商業登記規則第61条第6項
 代表取締役又は代表執行役の就任による変更の登記の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。ただし、当該印鑑と変更前の代表取締役又は代表執行役(取締役を兼ねる者に限る。)が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。
 株主総会又は種類株主総会の決議によつて代表取締役を定めた場合 議長及び出席した取締役が株主総会又は種類株主総会の議事録に押印した印鑑
 取締役の互選によつて代表取締役を定めた場合 取締役がその互選を証する書面に押印した印鑑
 取締役会の決議によつて代表取締役又は代表執行役を選定した場合 出席した取締役及び監査役が取締役会の議事録に押印した印鑑

いかがでしょうか?

ちなみに、(ちょっとシツコイですが^_^;)株式会社の場合(取締役会設置会社における代表取締役選定決議の議事録)はどうなっているか。。。おさらい。

1.取締役会議事録(実開催)⇒61条6項3号
出席取締役及び監査役の個人実印押印
ただし、従前の代表取締役が会社届出印を押印している場合には、他の出席取締役及び監査役は認印押印または自署でよい。

2.取締役会議事録(書面決議)⇒61条6項3号類推
取締役全員の個人実印押印(ただし、取締役が個々の同意書に実印を押すことでも可)。
ただし、従前の代表取締役が議事録に会社届出印を押印している場合には、議事録には、その他の取締役の押印等がなくても可。
※監査役の書面は不要

3.株主総会議事録(実開催)※定款に、株主総会で代表取締役の選定決議が出来る旨の定めがある場合⇒61条6項1号
議長及び出席取締役の個人実印を押印
ただし、従前の代表取締役が会社届出印を押印している場合には、議長及び(会社届出印を押印した取締役以外の)出席取締役の署名義務はない。

4.株主総会議事録(書面決議)※定款に、株主総会で代表取締役の選定決議が出来る旨の定めがある場合⇒61条6項1号類推
議事録作成者である取締役個人の実印押印
ただし、従前の代表取締役が会社届出印を押印している場合には、不要。

。。。となります。

では、一般社団法人に当てはめてみるとどうなるか。。。
次回へ続く~♪ 

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