司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

一般社団法人の代表理事の交代 その3

2017年10月12日 | 商業登記

おはようございます♪

今回みたいなハナシ。。。そんなに珍しいコトじゃなさそうですよね~?

代表理事って、持ち回りで就任することもあるようですから、代表理事の交代が頻繁に起こる法人も多いと思います。
しかも、会社が社員で、その従業員とか取締役が一般社団法人の理事になっていますと、人事異動に伴って理事交代!!というコトもございます。

株式会社だったらば、取締役会議事録は「出席した取締役と監査役」が署名義務者になるワケですケド、定足数を満たさないと取締役会の決議自体が出来ませんからね。。。誰もいない。。。という事態にはなりません。
ですので、取締役会議事録に関しては、代表者交代担保という意味で疑義が出ることはなさそうなんです。

じゃあね~。。。
取締役会設置会社で、代表取締役を株主総会で選定できる旨の定款の定めがあるケースを想定してみましょう。

株主総会議事録の署名義務者は、会社法には定められていません。
そこで、代表取締役を選定した株主総会議事録に関しては、商業登記規則第61条6項1号で「議長及び出席取締役」とされています。

で。。。これ、仮のハナシですが、代表取締役に選定される予定の取締役だけが株主総会に出席して議長を務め、その他の取締役は全員欠席ということもあり得ます。。。つまり今回と同じ状況。。。
。。。その株主総会議事録には、その株主総会で代表取締役に選ばれた取締役1人だけの実印が押される。。。ってコトになるワケです。
これだと、規定上は問題ないと思います。。。違和感もありません。。。よね? (~_~;)

まぁ、株主総会だとね。。。他の出席者というと「株主」なっちゃうし、原則と例外みたいな関係でもないので(敢えて言うなら、株主総会で決議できるトコロが例外なんですが。。。(~_~;))、今回のハナシとはちょっと印象が違うかも知れないのですケド。。。。ただ、「代表者交代担保」という観点からして、それで良いのかっ!?。。。。という点は、今回のケースと同じだな。。。って気がいたします。

。。。で、今回の論点をいくつか挙げてみますと、こんな感じになると思います。

1.当該理事会で代表理事に選ばれた理事は、一般法人法でいうところの「出席代表理事」に該当するのか?
2.一般社団法人等登記規則3条では商業登記規則61条6項を準用しているが、一般法人法95条3項カッコ書き(定款に別段の定めがある場合)の規定についてはどう考えれば良いか?(カッコ書きを含めて準用しているか?)

それから、ちょっとハナシは違うんですが、個人的に気になっているトコロもございます。

3.定款に別段の定め(出席理事の代わりに出席代表理事が署名義務者になる旨)があり、旧代表理事が平理事として理事会に出席している場合、旧代表理事が理事会議事録に法人の届出印を押せば、規則61条6項ただし書きの適用を受けることができるのか?

ハナシの順序が合ってるかどうか、分かりませんが。。。。次回へ続く~♪

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