おはようございます♪
株式交換のハナシの続き♪♪♪ (ど~も横道から離れられませんね~。。。^_^;)
株式交換契約書を作成するときですケドね~。。。。^_^;
契約書には、株式交換完全親会社の「増加する資本金及び準備金の額」を記載しないといけないじゃないですか?
これ。。。合併契約書も会社分割契約書も同じように書かないとダメなんですよね。。。
。。。で、合併契約書とかには「増加する資本金の額0円、増加する資本準備金、利益準備金の額0円」などと(半ば条件反射のように^_^;)書いてますんで、株式交換契約書も思わず同じコトを書きそうになっちゃうのです(~_~;)。。。。ヤバイヤバイ。。。ココ (ワタシだけかも知れないケド)ホント気を付けないと。。。実際、そういう契約書も見かけますんで(←ヒトが作ったヤツです)、ご注意を!
唐突に話は元に戻り。。。。
株式交換では「その他資本剰余金」を増やせない。。。コレ。。。会社にとってはあまり歓迎できないコトのようでして。。。「だったらさぁ~。。。(法律上は要らないけど)任意に債権者保護手続きをすれば、その他資本剰余金にしても良いのでは???」というハナシが一時期話題になりました。
そうだよね。。。必須じゃなくても、債権者保護手続きをすれば、同じようにその他資本剰余金を増やしても良いんじゃないか??。。。とワタシも思いましたよ。。。。ケド、結論としては、必須じゃないのに勝手にやってもダメですっ!!。。。だそうです(;O;)
。。。というワケで、株式交換等の場合については、やっぱり、資本金は増加させたくないみたいですんで、ホトンドのケースで株主資本等変動額は全額、資本準備金に計上されていると思います。
そうなりますと、資本準備金が「どっか~ん!!」と増えちゃってですね。。。「あ。。。どうしよ。。。外形標準課税がぁ~っ!?」となるようなんですよ。。。(~_~;)
こういう事情なんで、ワタシ達としても、株式交換を実施したらば、増えちゃった資本準備金を減少させたいかどうかを聞かないといけないかなぁ~???と思っておりマス(株主資本等変動額が少ない会社なら問題なし!!(嬉しいかどうかは別にして^_^;))。
。。。んで、減準備金をする場合には、その事業年度内に完了すればダイジョウブですケド、時間がかかるコトなんで、場合によっちゃあ同時並行で手続きを進める(例えば、株式交換契約承認の株主総会で、株式交換の効力発生を条件として資本準備金の額の減少の決議もやっちゃう。。。とか。)ことも必要になるかも知れません。
もし、間に合わなくて、税金がど~ん!と増えちゃったら、「司法書士の責任」なのかなぁ~??。。。う~ん。。。それはちょっと。。。キツイ。。。(~_~;)。。。とは思いますが、いずれにせよ注意はしておいた方が良さそうデスね。
そんなこんなで、資本準備金の減少が増えているのですケド、減資とは若干違うトコロもございますんで、次回ご紹介しようと思います。
では、また~♪
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