オシゴトの最終段階は登記であることが多いのですが、最後のまとめとして、念のため必要書類をご連絡するようにしています。書類に押す印鑑の種類もご案内するようにしていますが、たま~に失敗しちゃいます(すみません・・・)。
一番多いのは、改選の株主総会の後の取締役会議事録です。代表取締役を選定しますから、議事録には従前の代表取締役が届出印を押印しなければいけません。それをしなかった場合(またはできない場合)には、出席者全員の個人の実印を押し、さらに印鑑証明書を添付しなければなりません。→ 社長さん交代!
例年のことだし、議事録には、ふつうに届出印を押す会社さんがほとんどなので、「きちんと言わなくてもわかってるでしょう。。。」 と思いますが、そういうときに限って届出印を押していない議事録に出会ったりするものです。
傘を持っていないときに限って雨が降るようなカンジです。
印鑑についてはご質問も多いので、できるだけシンプルにおさらいしてみましょう。
【株主総会議事録】
会社法上は押印義務がありませんが、登記のときは出来るだけ届出印をお願いしているというお話をいたしました。
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/2567b94d6bd5c3de9ffa59b2e1d40041
できなければ(笑)、最低、何かしらの印鑑を押してくださいね。
【取締役会議事録】
会社法上は出席取締役と監査役(会計監査に限定されている方を含みます)の署名または記名押印が必要です。商業登記法上は、くどいようですが、代表取締役を選定した議事録には従前(または現在)の代表取締役の届出印を押印してください。
その他の場合は、みなさんサインでも、認印(三文判)でも構いません。
【登記の書類で届出印を押さなければいけないモノ】
登記のときに届出印を押さなければいけない書類は、委任状ですね。 本人申請のときは、申請書に届出印を押していただきます。その他に会社が自己証明する書類(例えば、定款、資本金の計上に関する証明書、株券を発行していないことの証明書、債権者に個別催告したことの証明書などです。)は、届出印を押すことになっています。
代表権のある人に “言わせる” ことに意味があることなので、届出印を押させるようです。個人の場合でも大切な契約だったら、実印を押して印鑑証明書を提出しますが、これと同じです。
ただ、登記所には印鑑が登録されているので、印鑑証明書はいりません。
【常に認印等で良いモノ】
辞任届などがそうです。記名押印の代わりにサイン(自署)でも構いません。就任承諾書は、取締役会設置会社の代表取締役以外の役員は同じです。
【就任承諾書】
代表取締役の就任承諾書はちょっと細かいのですが、次のようになっています。
①取締役会設置会社の代表取締役(新任のみ)は個人の実印(原則)
②取締役会に出席して「就任承諾します」と言い、議事録にその方の実印が押してあれば就任承諾書は認印でOK(または登記の際に就任承諾書の提出不要)(例外)
だいたいこんなところですが、取締役会を設置していない会社さんの場合はちょっとハナシが変わりますので、それはまた今度にさせてくださ~い。
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