おはようございます♪
昨日は、失礼しました m(__)m
今日は、まず、訂正。
「その1」で、期間計算について「具体的に解説されている書籍などは見当たりません。」と書きましたケド、「ほとんどない」というコトでして、皆無ではございません。
今回の記事のキッカケになったのは、金子先生の「逆算計算と民法142条(登記情報578号)」という記事でございます。
とても分かり易くまとめられていらっしゃいます。
それからもう1つ。
「会社法実務スケジュール(新日本法規)」という書籍がございます。
コレ、以前もご紹介したかも知れませんが、実務上は大変便利で、ワタシは相当愛用しています。
この本のスケジュールは、具体的な日付を当てはめている。。。という大変珍しいモノ。
「序説」として、期間計算に関する解説が付いています。
さらに、先日、Kさんに教えていただいた書籍がコレ。
⇒「組織再編手続きガイドブック(商事法務)」
参考資料として、「期間計算の仕方」が数ページにわたり解説されてマス。
。。。で、今回の記事は、これらを参考にさせていただいておりますので、ご興味のある方は是非ご一読くださ~い♪
では、先週の続きです。
え~。。。例えば、「株主総会の招集通知は株主総会の日の2週間前までに発しなければならない。」。。という場合、これ。。。具体的な発送期限は何時なんでしょうか?
皆様ご存じだろうとは思いますが。。。
過去に遡る期間の計算も、民法の期間に関する規定を準用するのだそうです。
「会社法実務スケジュール P3」によれば、株主総会の日は参入せず(初日不算入)、株主総会の前日が起算日で、満了日が2週間を遡った日(の午前0時)。。。なので、その前日(午後12時)までが通知発送期限となる。。。と考えるらしい。。。
単純に言うと、株主総会の日と通知発送日の間に中14日間が必要。。。というのが、判例(大判S10.7.15民集14.15.1401)。
で、これの簡単な計算方法ですケド、例えば、株主総会が水曜日に開催されるとしますと、2週間前の火曜日が招集通知発送期限になります。。。。
ただし、判例では、「招集通知を発送した日から起算して株主総会に日までの間に少なくとも2週間必要」という言い方ですんでね。。。。要旨しか読んでませんが、「株主総会の日は初日不算入。。。ウンヌン」というようなコトは書いていないみたいです。
具体的には、10月30日(水)が株主総会の開催日としますと、10月15日(火)が招集通知の発送期限となります。
もし、「2週間前までに通知しなければ。。。」というように到達主義でしたら、10月15日までに到達している必要がございます。
さらに、「週」ではなくて、「●日」という場合。。。
取締役会の招集期間は、法定では1週間ナンですケド、実務上は定款で短縮されているケースがホトンドだろうと思います。
なので、取締役会の日の5日(または3日)前までに招集通知を発するコトとされているのが一般的。
このとき、「5日前」っていつなの??というハナシ。
これも「2週間前」と同様に考えれば良いので、10月30日(水)が取締役会だった場合、招集通知の発送期限は10月24日(木)になります。中5日ってコトですね。。。
どうも普通の感覚とは違いますよね~。。。クライアントさんからも良くお問い合わせがございます。
続きはまた明日♪
> 株主総会の日は参入せず(初日不算入)、
> 株主総会の前日が起算日で、
> 満了日が2週間を遡った日(の午前0時)。。。なので、
> その前日(午後12時)までが通知発送期限となる。。。
【具体例】
> 具体的には、10月30日(水)が株主総会の開催日としますと、
> 10月15日(火)が招集通知の発送期限となります。
【「会社法実務スケジュール P3」の解説】に【具体例】を当て嵌めると、
総会の日(10月30日)は参入せず(初日不算入)、
株主総会の前日(10月29日)が起算日で、
満了日が2週間を遡った日(10月15日)(の午前0時)。。。なので、
その前日(10月14日)(午後12時)までが通知発送期限となる。。。
となってしまように思いまんねやが、ちゃいまっしゃろか?
2,3日前に所内で「肉球仮面さんって、すごいヒトだよね」って噂をしていたんですが、もしかして、聞いてました?^_^;
そうそう、スケジュールですケド、10月30日が株主総会の場合、29日(火)が起算日、2週間前の応当日が15日(火)、その前日(14日午前0時)が満了日で、その前日の15日(午後24日)が通知発送期限。。。というコトで良いかと思います。
分かり難いでしょうか???
変なコトを発表する癖(?)があるので、また何かございましたら、コメントくださいませ。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします!
応当日が15日で、その翌日の16日(水)が満了日で、その前日の15日が期限でした。
申し訳ありません m(__)mm(__)mm(__)m
> 2,3日前に所内で「肉球仮面さんって、すごいヒトだよね」って噂をしていたんですが、
えっ、何? なに? なにっ? 噂される憶えがおまへんねやが・・・。
『すごいヒト』って? すごいブサイク? すごい加齢臭? すごい変態? う~む、まだどれもバレてない筈やねんけどなぁ・・・。^^;
> 株主総会の前日が起算日で、満了日が2週間を遡った日(の午前0時)。。。なので、
> その前日(午後12時)までが通知発送期限となる。。。と考えるらしい。。。
株主総会の前日を起算日として過去に遡って計算する以外に、もしかしたら下記のような考え方も出来るんとちゃうやろかと思いまんねやが・・・(下記の考え方が正しいとか、このように考えるべきやとか思うてる訳ではなく、「こんな風にも考えられるんちゃうやろかなぁ・・・」 くらいの感じでおます)。
1.ある一定の期間が満了するというのは、その期間に相当するだけの時間が流れ去ることである。
2.時間というものは、過去から現在を経由して更に未来へと、あたかも川が上流から下流へ流れるが如くに流れていくものであるから、期間の開始点の方が満了点よりも必ず “上流” にある筈である (起算日の方が、満了日よりも必ず時間的に古い時点にある筈である)。
3.『株主総会の招集通知は株主総会の日の2週間前までに発しなければならない』 のように、ある時点から過去へ遡る期間を考えるような場合でも、期間の計算自体は “上流” から “下流” へと時の流れに沿って辿っていくべきである。
4.大判昭10.7.15民集14-1401に 『通知書を発送した日の翌日から 【起算して】 』 とあるのも、起算日はあくまで通知書発送の翌日 ( “上流” ) であり、期間の計算自体は “上流” から “下流” へと辿っていくべきなのだという意味で言っているだと考えられる (大判の原文を読んでまへんので、もしかするとそういう意味で言うてんのやないのかも知れまへんが・・・)。
5.よって、株主総会招集通知に関して言えば、“株主総会の前日が2週間という期間の 【満了日】 となるようにするためには、何時を起算日にすれば良いのか”、と考えるべきである。
6.前記のような考え方に立てば、例えば10月30日総会開催、15日が招集通知発送最終期限のケースで、16日が休日であっても、期間の末日が休日だったら1日 (前に) 延びると考えるのか、と悩む必要はない。16日はあくまで “起算日” であり、民法第142条は期間の “末日” に関する条文だからである。
7.前記の例で、もしも29日が休日であった場合には、正に民法第142条の適用の場面となるから、15日が招集通知発送最終期限としたのでは、『2週間前までに発送』に期間が1日足りないことになるが、これはそもそも前記5.で “株主総会の前日が2週間という期間の 【満了日】 となるようにするためには、何時を起算日にすれば良いのか” と考えた際に、既に “29日は休日” を織り込んで計算している筈である。
と、ここまで書いてはみましたが、日常生活でも、『今日から10日前』 とか言うと今日を基準にしてそこから遡って計算しまっさかいに、前述のような考え方は不自然と言えば不自然かも知れまへんなぁ・・・。誰も共感してくれへんでしょうなぁ・・・。ただ、どうも前掲大判昭10.7.15の 『通知書を発送した日の翌日から 【起算して】 』 という文言が引っ掛かりまんねやが、ここでの 【起算して】 にはあんまし深い意味はないんかも知れまへんなぁ・・・。
「すごいヒト」っていうのは、モチロン褒め言葉ですっ!
こんな独りよがりっぽいブログに、ご意見やら情報やらアドバイスやら、あれこれ寄せていただいて、ホント、感謝しています。
期間のハナシですけれども、ワタシも判例(の概要)を読んで、直接的に「起算日と満了日をひっくり返して考える」とは思えませんでした。
ただ、著名な実務家の皆様が解説されているのだから、そうなんだろうな。。。という、日和った考え方をしつつ、微妙な点は良く分からないまま、そこはチョット避けていたワケです(~_~;)
今回、分からないなりに、「何がわからないのか」の整理ができたような気がしたので、思い切って記事にしてみましたが、やっぱり、視点を変えるアドバイスをいただけてとても参考になりました。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします m(__)m