司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

期間のハナシ その4

2013年10月30日 | その他会社法関連

おはようございます♪

本日は、まず、発送期限日が日曜日。。。という場合を考えてみたいと思います。

過去に遡る期間の場合、期間満了日を発送期限日と考えますと、民法142条によって、満了日が日曜日等だったら期間が伸びる(規定上は「翌日に」ですが、過去に遡るので「前日に」なる?)のか?。。。というハナシでございます。

仮に10月30日の2日前まで(←曜日設定の都合上です。)に取締役会の招集通知を発しなければならない。。。としますと、発送期限は10月27日(日)なのですが、この場合、「日曜日が期間の末日に当たる」ケースに該当し、その前日(10月26日(土))までに発送しなければならない。。。と考えるのか???ってコト。

「土曜日・日曜日・祝日」は、お休みの会社サンが多い(し、郵便局もほとんどやってない)ので、実務上、発送日は直近の平日に繰り上げてしまっています。。。ケド、理論的にはどうなんでしょう??
う~ん。。。「発送日=満了日」と考えるのは、チト変な感じがしますがねぇ~。。。しかし、日曜日に発送できなければ、月曜日になっちゃうワケで。。。すると、期間が足りなくなっちゃうし。。。じゃ、やっぱり、満了日が過去に1日延びるってコトで良いんだろうな。。。

。。。と思っていたのですが、「会社法実務スケジュールP2」によりますと、発送期限日(10月27日(日)の午前0時)は(その前日には)延びないのだそうです。
あくまでも「10月27日(日)までに発送しないといけないんだから、10月27日(日)が事実上無理なら、それより前に発送すれば良い。。。ってコトかなぁ~。。。(~_~;)

あ、それと。。。満了日というのは、10月27日(日)ではなく、10月28日(月)なのか?。。。という気もしています。
10月30日(取締役会の日)は初日不算入で、起算日10月29日、満了日10月28日。。。
それにしたって、10月28日が仮に休日だとしても、満了日が1日延びる(10月28日⇒10月27日)。。。って考え方はないような。。。?
結局、ビミョ~に分かりません。。。(@_@;)

過去に遡る場合。。。期間満了日は民法142条が準用される余地はないのでしょうか。。。それとも、ケースバイケースなの?????

具体的にギモンに思っているのはですね。。。
組織再編における「反対株主の株式買取請求権の行使期間のコト」なんです。

株式買取請求権の行使期間は、「効力発生日の20日前の日から効力発生日の前日までの間」とされていますが、効力発生日の20日前の日が日曜日だったらどうなるのか?。。。ってコトなんです。

さらに、会社から株主に対してする買取請求権に関する通知は、「効力発生日の20日前まで」にしなければならないとされております。

金子先生の記事では、「20日前の日が休日であれば、起算日がその(←20日前の日)前日になることは否定できません。」との記述がありますが、それ以上詳しいコトは仰っていません。

なんかグチャグチャになって来ましたが。。。(~_~;)
続きはまた明日♪

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10 コメント

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Unknown (肉球仮面)
2013-11-06 12:02:45
> 仮に10月30日の2日前まで(←曜日設定の都合上です。)に取締役会の招集通知を
> 発しなければならない。。。としますと、発送期限は10月27日(日)なのですが、
> この場合、「日曜日が期間の末日に当たる」ケースに該当し、その前日(10月26日
> (土))までに発送しなければならない。。。と考えるのか???ってコト。

 民法第142条は “期間の末日” が日曜日の場合に関する規定でっさかい、発送期限である10月27日が日曜日やったとしても 「日曜日が期間の末日に当たる」 ケースには該当せぇへんのとちゃいまんのん?
 私、またまた何かおあふぉな勘違いしてしもてまっしゃろか・・・。


Unknown (charaneko)
2013-11-06 21:35:31
肉球仮面さん、コメントありがとうございましたm(__)m

え。。。と。。。実はワタシもそれ自体がギモンではあったのですが、過去に遡る期間計算は、民法の規定が類推適用され、期間の初日と末日を逆に考えるようなんです。
なので、末日というのは過去に遡った方の日と考えるらしい。。。です。。。^_^;
なので、発送期限日が期間の末日というコトになっちゃうってコトだと思います。
期間の解説をしている書籍では、これが大前提になっているので、ソコは正しいようです。

ワタシだって、分からないから記事を書いてるようなモンでですね。。。偉そうなコトは全然言えません。

「おあほぉ」じゃないので、ご安心ください ^_^
Unknown (肉球仮面)
2013-11-07 09:01:06
> 過去に遡る期間計算は、民法の規定が類推適用され、
> 期間の初日と末日を逆に考えるようなんです。

 charaneko はんがその考え方を前提にして書いてはるんは、よう理解しとりまんねん。
通説は、2013-11-02 17:56:41 に私がコメントさせてもろうたような考え方はしてないっちゅうこってっしゃろ? 私もあれは、『こんな風にも考えられるんちゃうやろか・・・』 くらいの気持ちで書かせてもらいましてん。

> 仮に10月30日の2日前まで(←曜日設定の都合上です。)に取締役会の招集通知を
> 発しなければならない。。。としますと、発送期限は10月27日(日)なのですが、
> この場合、「日曜日が期間の末日に当たる」ケースに該当し、その前日(10月26日
> (土))までに発送しなければならない。。。と考えるのか???ってコト。

 で、昨日の私のお尋ねは・・・
 charaneko はんが本文にお書きの例ですと、
1.10月30日取締役会開催当日
2.初日不参入で29日起算日
3.29日が1日目、28日が2日目と過去へ遡って考えて、28日が2日という期間の満了日
4.その前日までに招集通知を発しなければならないので、発送期限は10月27日 (日)
となるんとちゃうやろかと思いますねん。
 であれば、この例は、発送期限は日曜日やけど期間の満了日は日曜日やないっちゅうことになりまへんか? で、『 「日曜日が期間の末日に当たる」 ケースには該当せぇへんのとちゃいまんのん?』 とお尋ねさせてもろうたような次第でおます。
 やっぱし、何かおあふぉな勘違いしてしもてまっしゃろか・・・。

Unknown (charaneko)
2013-11-07 17:55:55
肉球仮面さん、変なコメントをお返ししてしまい、失礼しました(汗)

う~ん。。。痛いトコロを突いてきましたねぇ~。。。それ、ワタシもちょっとギモンではあります。
記事にも書かせていただいたとおり、正しいかどうかは分かりませんが、「●日前までに」という場合、発送期限日(または到達期限日)が期間の末日(満了日)と考えるのだろうな。。。と思っております。

なので、「2日前まで」という場合、「2日前の日」はあくまでも期間計算のための基準となる日なのであって、通常の期間満了日とは違うのではないか。。。という気がしています。
でも、イマイチ自信はないのです。。。スミマセン^_^;
Unknown (肉球仮面)
2013-11-07 18:48:05
> 「2日前まで」という場合、「2日前の日」はあくまでも期間計算のための
> 基準となる日なのであって、通常の期間満了日とは違うのではないか。。。
> という気がしています。

 仰らんとするところは分かったような気が致しま。エラいお手数をおかけしました。

遡り計算 (Kei)
2024-03-12 15:32:37
神保先生 
東京会の司法書士keiと申します。
いつも大変勉強になるな~と思いブログ拝見しております。
株主総会の招集通知発送期限について調べており、この記事にたどり着きました。
10年以上前の記事に対するコメントで申し訳ございません。
私、これまで株主総会の招集通知発送期限については、招集通知発送日と開催日の間に中1週間(もしくは2週間)あればそれでよいと単純に考えておりましたところ、過去に遡る計算にも民法の期間計算の規定が準用されると聞き、逆算した時の1週間の満了日が土日祝日であった場合は、その前日が満了日になり、当該満了日の前日に発送しなければならなくなるのかというような疑問抱いて色々と調べておりますが、どのように調べても結論はこうだという内容にたどりつけません。
結局のところ、招集通知の発送日と開催日の間に中1週間あればよく、遡りの満了日が土日祝日というようなことを考慮する必要はないのかなあと思っておりますが、いまいちスッキリしません。
神保先生はどのような結論に至られましたか?
Unknown (charaneko)
2024-03-12 17:59:08
keiさん、コメントありがとうございました。
ちなみに、ワタクシは新保と申します。
よくあることなので、気にしているわけではございませんが念のため(^^;)

過去に遡る計算ですが、理論的には遡った日の初日が日曜祝日だった場合でも、その前の日には延びないということのようです。
で、たぶんソレ、「準用」じゃなくて「類推適用」ということだと思います。
意味合いとしては、「中7日」とか「中2週間」という考え方を類推適用するのであって、初日又は満了日が日曜祝日の場合に延びるのか。。。というトコロまでは言及していないと思われます。

ただ、理論はともかくとして、実務上は土日祝日が過去に遡った初日になるときは、その前の平日を初日としていると思いマス (◎_◎;)
私自身も、例えば招集通知の場合、実務で土日があれば、その「前営業日」に通知を発していただいています。
実務上はこれが当たり前だと思っています。

この記事を書いた当時は、イチイチ気になっていましたが、結論が書いてある文献にはたどり着けていません。
つまり、それこそが例外的な考え方をしないという証左なのではないか?。。。と思ったりしています。

ちなみに、金子先生が、登記情報578号に「逆算計算と民法142条」という記事を掲載されていますので、一度読んでみてください。
こちらは、効力発生日の前日がおやすみだったら。。。というオハナシです。

今後とも、どうぞよろしくお願いいたします m(__)m
Unknown (kei)
2024-03-12 22:37:08
新保先生 お世話になります。
お名前の誤記、大変失礼いたしましたm(_ _)m
早速のご返信ありがとうございます。大変参考になりました。
今ちょうど4月1日(月)開催の株主総会の準備をしておりまして、
招集通知の発送日と開催日の間に中7日と考えると、発送期限が3月24日(日)になるため、
その前の平日の3月22日(金)に発送しようと思います。

ちなみに、中7日という計算ではなく、遡り計算ですと、
開催日4月1日(月)の前日である3月31日(日)から起算して、
7日目である3月25日(月)が満了日で
その前日である3月24(日)が発送期限になるけれども、
土日は郵便局が空いてないので、
その前の平日である3月22日(金)に発送というイメージですかね。。。

また、仮に開催日が3月31日(日)であった場合、
その前日の3月30日(土)から起算して、
7日目である3月24(日)が満了日で、
その前日である3月23日(土)が発送期限になるけれども、
土曜日は郵便局空いてないので、
その前日である3月22日(金)が発送期限?

満了日である3月24日が日曜日だから、
その前の平日である3月22日(金)が満了日になって、
その前日である3月21日(木)が発送期限ということにはならないよな〜。。。

なんだか考えれば考えるほど混乱してしまいます(^^;;

こんな私ですが、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
Unknown (charaneko)
2024-03-13 09:09:23
keiさん、コメントありがとうございます。
結構、複雑に考えていらっしゃるようですが、ワタシの場合はこうしてオリマス↓

・カレンダーを用意する
・株主総会開催日を起点として、単純にその1週間前又は2週間前の日の前日が招集通知の発送日となる
・仮に発送日になる日が土日祝日だった場合は、直前の営業日が発送日となる

つまり、金曜日が開催日であれば、前の週の木曜日に発送する、月曜日が開催日であれば、前々週の金曜日が発送日になる。。。というコトデス(~_~)

土曜日がお休みの会社も多いですからね。。。
とはいえ、土曜日がお休みではないのでしたら、土曜日発送でもOKデスし、仮に日曜日だとしても、営業している郵便局から発送すれば良いとは思います。
ただし、普通郵便だと発送されませんので(確か。。。(~_~;))、速達とかにしてもらうのかしら。。。( ;∀;)

>今ちょうど4月1日(月)開催の株主総会の準備をしておりまして・・・その前の平日の3月22日(金)に発送しようと思います。

そうそう、そういうことです!!
Unknown (kei)
2024-03-13 21:08:59
新保先生
ご返信ありがとうございます!
新保先生の発送日の考え方でスッキリしました^ ^
招集通知にしても、官報公告にしても、少し余裕をもった期間で提案をするのですが、
どうしてもギリギリのラインを選択するクライアント様もいらっしゃって、
その度に期間計算に神経を使い、なんだか気疲れする今日この頃です^^;
どちらかと言えば心配症なんですが、
この仕事、心配症くらいがちょうどいいのかなと^^;
今後ともよろしくお願いいたしますm(_ _)m

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